産業・ビジネス

茨城県最低賃金が「時間額1,136円」に改定されました(令和8年10月18日~)

茨城県最低賃金について

茨城県最低賃金は、令和8年10月18日から時間額1,136円(62円引上げ)に改定されました。

年齢やパート、学生アルバイトなどの雇用形態にかかわらず、県内で働くすべての労働者に適用されます。

最低賃金画像

事業主の皆様へ 賃金の引上げを支援します

最低賃金引上げに関して、中小企業・小規模事業者に対する支援策については、次のとおりです。

1.専門家による無料相談窓口

茨城働き方改革推進支援センター(電話:0120-971-728)

2.業務改善助成金

業務改善助成金コールセンター(電話:0120-366-440)

3.キャリアアップ助成金、人材開発支援助成金、人材確保等支援助成金 等

茨城労働局助成金センター(電話:029-297-7235)

4.働き方改革推進支援助成金

茨城労働局助成金事務センター(電話:029-246-6371)

茨城労働局画像

問合せ先

茨城労働局賃金室
電話:029-224-6216

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このページの内容に関するお問い合わせ先

商工振興・企業誘致課

〒313-8611 常陸太田市金井町3690 本庁2階

電話番号:0294-72-3111 内線621・622

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  • 【ID】P-11457
  • 【更新日】2026年10月18日
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