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常陸太田市議会のサイバーセキュリティを確保するための方針について

地方自治法第244条の6第1項において、「普通地方公共団体の議会及び長その他の執行機関は、それぞれその管理する情報システムの利用に当たつてのサイバーセキュリティを確保するための方針を定め、及びこれに基づき必要な措置を講じなければならない。」と規定されております。

当市議会では、常陸太田市情報セキュリティポリシーをサイバーセキュリティを確保するための方針として位置づけ、これを公表いたします。

※当市議会においては、「職員」を「議員、職員」と読み替えるものとします。

 

以下のページに常陸太田市情報セキュリティポリシーを公開しています。

常陸太田市情報セキュリティポリシー

問い合わせ先

議会総務課

〒313-8611 常陸太田市金井町3690 本庁4階

電話番号:0294-72-3111 内線433

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最終更新日最終更新日
  • 【更新日】2026年4月1日
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