常陸太田市では、ふるさと納税により寄附があった際、寄附をいただいた方への感謝の気持ちを表し、地元の名産品などを「返礼品」としてお届けしています。
事業者の皆様の「自慢のお品」が全国の寄附者の皆様と出会うきっかけになりますので、返礼品に登録してみませんか?

常陸太田市では、委託事業者(=中間事業者)と配送事業者が連携し、返礼品提供事業者の皆様の負担をなるべく少なくする仕組みを採用しています。
全国の人にPR!
ふるさと納税ポータルサイト(ふるさとチョイス・楽天ふるさと納税など)に商品が掲載され、全国にPRできます。
送料などの費用は市が負担!
送料やサイト掲載料、クレジット決済手数料などの費用は市が負担します。
ネット販売未経験でも手厚く支援!
サイト内の返礼品ページづくりや、商品の発送など、幅広く支援します。
自社パンフ同封もOK!
返礼品発送時に自社のパンフレット等を同梱することで、販売促進や PR が可能です。
※返礼品の価格が分かるカタログなど、一部同梱できないものがあります。
返礼品が雑誌等での紹介も!
市が新聞や雑誌の広告等でふるさと納税の広報をする際、返礼品の画像、商品名、事業者名を紹介させていただく場合があります。
・ふるさと納税は寄附であるという特性から、商品が準備できなくなったためキャンセル(返金する)という対応ができません。
委託事業者と一緒にサポートしますが、在庫管理はしっかりと行ってください。
・ふるさと納税の返礼品は、総務省の地場産品基準に適合した商品である必要があります。品質や産地の管理はしっかりと行ってください。
また、返礼品の内容に変更があった場合には、必ず政策推進課にご連絡ください。
返礼品は、総務省の告示により、地場産品基準を満たしたもののみと定められています。
地場産品の該当条件は細かく定められているため、新たな返礼品の登録に際しましては、まずは政策推進課にご相談ください。
なお、市外の事業者様であっても、取り扱う返礼品が地場産品に該当する場合にはご登録いただけます。
| 1号 | 常陸太田市の区域内において生産されたものであること。 |
| 2号 | 常陸太田市の区域内において返礼品等の原材料の主要な部分が生産されたものであること。 |
| 3号 | 常陸太田市の区域内において返礼品等の製造、加工その他の工程のうち主要な部分を行うことにより相応の付加価値が生じているものであること。 |
| 3号イ(熟成肉) | 地場産品基準第3号イに規定する、茨城県の区域内において生産された食肉を原材料として、常陸太田市の区域内において熟成したもの。 |
| 3号イ(精米) | 地場産品基準第3号イに規定する、茨城県の区域内において生産された玄米を原材料として、常陸太田市の区域内において精白したもの。 |
| 3号ロ(企画立案) | 常陸太田市において製品の企画立案その他の当該製品に実質的な変更を加えるものでない工程が行なわれており、当該製品の製造業者により、当該製品の価値の過半が常陸太田市の区域内で生じている旨の証明がなされたもの。 |
| 4号 | 常陸太田市の区域内において生産されたものであって、近隣の他の市区町村の区域内において生産されたものと混在したもの(流通構造上、混在することが避けられない場合に限る。)であること。 |
| 5号 | 地方団体の広報の目的で生産された常陸太田市のキャラクターグッズ、オリジナルグッズその他これらに類するものであって、形状、名称その他の特徴から常陸太田市の独自の返礼品等であることが明白なものであること。 |
| 6号 | 前各号に該当する返礼品等と当該返礼品等に附帯するものとを合わせて提供するものであって、当該返礼品等の価値が当該提供するものの価値全体の七割以上であること。 |
| 7号 | 常陸太田市の区域内において提供される役務その他これに準ずるもの(宿泊(飲食を伴うものを含む。)の提供に係る役務を除く。)であって、当該役務の主要な部分が常陸太田市に相当程度関連性のあるものであること。 |
| 7号の2(宿泊) | 常陸太田市の区域内に所在する宿泊施設であって、茨城県の区域内においてのみ宿泊施設の運営を行う者が運営するもの(フランチャイズチェーン等の方式により、茨城県の区域外に所在する宿泊施設のブランド名を冠するものを除く。)における宿泊の提供に係る役務であること。 |
| 7号の3イ 五万以下(宿泊) | 常陸太田市の区域内に所在する宿泊施設における宿泊の提供に係る役務であって、前号に該当しないもののうち、当該役務の調達に要する費用の額が一夜につき一人当たり五万円を超えないもの |
| 7号の3ロ 該当地域(宿泊) | 常陸太田市の区域内に所在する宿泊施設における宿泊の提供に係る役務であって、前号に該当しないもののうち、特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律(平成8年法律第85号)第2条第1項に規定する特定非常災害として指定された非常災害に際し災害救助法(昭和22年法律第118号)が適用された同法第2条第1項に規定する災害発生市町村が属する都道府県の区域内の地方団体により提供されるもの |
| 7号の4(電気) | 常陸太田市の区域内において地域のエネルギー源により発電された電気であること。 |
| 8号イ | 常陸太田市が近隣の他の市区町村と共同でこれらの市区町村の区域内において前各号のいずれかに該当するものを共通の返礼品等とするもの |
| 8号ロ | 茨城県が茨城県内の複数の市区町村と連携し、当該連携する市区町村の区域内において前各号のいずれかに該当するものを茨城県及び当該市区町村の共通の返礼品等とするもの |
| 8号ハ | 茨城県が茨城県内の複数の市区町村において地域資源として相当程度認識されている物品及び当該市区町村を認定し、当該物品を当該市区町村がそれぞれ返礼品等とするもの |
| 9号 | 震災、風水害、落雷、火災その他これらに類する災害により甚大な被害を受けたことにより、その被害を受ける前に提供していた前各号のいずれかに該当する返礼品等を提供することができなくなった場合において、当該返礼品等を代替するものとして提供するものであること。 |
| 99号 | 前各号のいずれかに該当する返礼品等とのみ交換させるために提供するものであること。(告示第5条柱書き)(例:○○pay商品券、△△Pay) |
| セット | 前各号のいずれかに該当する返礼品等同士を組み合わせた返礼品であること。 ※地場産品に地場産品以外を附帯させるものについては本類型ではなく6号として整理すること。 |
返礼品には、市内で生産・製造しているなどの条件があり、登録には審査が必要です。
登録のための要件や手続については、お気軽に常陸太田市政策推進課にお問い合わせください。
〒313-8611 常陸太田市金井町3690 本庁3階
電話番号:0294-72-3111 内線372
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