くらし

介護保険負担限度額認定

介護保険負担限度額認定とは、所得が低い方に、所得に応じた自己負担の限度額を設け、限度額を超える居住費と食費は介護保険から支給する制度です。
支給を受けるには市への申請が必要です。
継続して使用するには、毎年更新申請を行う必要があります。

 

助成を受けるための要件

以下の1と2の両方を満たす方が対象となります。

  1. 本人と配偶者(事実婚や内縁関係を含む)及び同一世帯の方が市民税非課税であること。
    また、世帯を別にする配偶者がいる場合は、その配偶者が市民税非課税であること。
  2. 預貯金などの資産が以下の基準の額を超えないこと。
    認定要件となる負担段階ごとの預貯金等資産の額
    利用者負担段階 所得の状況 預貯金等資産の額
    第1段階 生活保護等受給者 要件なし
    老齢福祉年金受給者 単身1,000万円以下
    夫婦2,000万円以下
    第2段階 前年の合計所得金額と年金収入の合計が
    82.65万円以下
    単身650万円以下
    夫婦1,650万円以下
    第3段階(1)

    前年の合計所得金額と年金収入の合計が
    82.65万円超120万円以下

    単身550万円以下
    夫婦1,550万円以下
    第3段階(2) 前年の合計所得金額と年金収入の合計が
    120万円超
    単身500万円以下
    夫婦1,500万円以下

※年金収入は課税年金以外の非課税年金(遺族年金、障害年金)を含みます。
※第2号被保険者(65歳未満)の方は、負担段階に関わらず、単身1,000万円以下、夫婦2,000万円以下であれば支給対象となります。

対象となる施設

  • 介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)
  • 介護老人保健施設(老健)
  • 介護医療院
  • 介護療養型医療施設
  • 地域密着型介護老人福祉施設(地域密着型特別養護老人ホーム)
  • 短期入所生活介護(ショートステイ)
  • 短期入所療養介護(ショートステイ)

※デイサービスや通所リハビリテーションの食費は対象外です。

令和8年度の食費の自己負担限度額(1日あたり)
利用者負担段階 施設サービス 短期入所サービス
第1段階 生活保護、老齢福祉年金等受給者 300円 300円

第2段階

前年の合計所得金額と年金収入の合計が
82.65万円以下
390円 600円
第3段階⑴ 前年の合計所得金額と年金収入の合計が
82.65万円超120万円以下
680円 1,030円
第3段階⑵ 前年の合計所得金額と年金収入の合計が
120万円超
1,420円 1,360円
令和8年度の居住費の自己負担限度額(1日あたり)
利用者負担段階 ユニット型個室 ユニット型
個室的多床室
従来型個室(特養等)

従来型個室(老健・医療院)

多床室
(特養等)

多床室(老健・医療院)(室料を徴収する場合

多床室(老健・医療院等)(室料を徴収しない場合)

第1段階 生活保護、老齢福祉年金等受給者 880円 550円 380円 550円 0円 0円 0円

第2段階

前年の合計所得金額と年金収入の合計が
82.65万円以下
880円 550円 480円 550円 430円 430円 430円
第3段階⑴ 前年の合計所得金額と年金収入の合計が
82.65万9千円超120万円以下
1,370円 1,370円 880円 1,370円 430円 430円 430円
第3段階⑵ 前年の合計所得金額と年金収入の合計が
120万円超
1,470円 1,470円 980円 1,470円 530円 530円 430円



有効期間

負担限度額認定の有効期間は、8月1日から翌年度の7月31日です。
新規に申請した場合は、申請月の1日から7月31日までとなります。

 

申請方法

申請書類を記入のうえ、市役所本庁か支所の窓口、もしくは郵送で提出してください。
記入方法について、詳しくは申請の際の留意事項 [PDF形式/405.14KB]をご覧ください。
申請書類は以下の通りです。

※令和7年度分(令和8年7月31日まで)の申請を行う場合は、介護保険負担限度額認定申請書(令和7年度用) [WORD形式/42.7KB]を提出してください。

記入例

更新申請

負担限度額認定証を7月31日以降も使用する方は更新が必要です。
前年度に負担限度額認定証を発行している方には、有効期限前に更新の申請書をお送りしています。
市役所本庁か支所の窓口、もしくは郵送で提出してください。

負担限度額認定証

負担限度額認定の申請を行い、対象となった方には、負担限度額認定証を交付します。
交付されたら施設へ提示してください。

介護保険負担限度額認定証1

 

特例減額措置(課税世帯の方で介護保険負担限度額認定を利用したい場合)

世帯の中に市民税が課税されている方がいる場合、原則として負担限度額認定の対象にはなりません。
ただし、介護保険施設に入所して食費や居住費を支払った結果、配偶者などが生計困難に陥る可能性があるときは、特例として負担限度額の認定が受けられます。
この措置を受けるには市への申請が必要です。
※ショートステイ(短期入所生活介護、短期入所療養介護)は対象外です。

詳しくは介護保険負担限度額認定における課税層に対する特例減額措置のページをご覧ください。

このページの内容に関するお問い合わせ先

福祉事務所高齢福祉課 介護保険係

〒313-8611 常陸太田市金井町3690 本庁1階

電話番号:0294-72-3111 内線154

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  • 【ID】P-10713
  • 【更新日】2026年6月25日
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