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くらし

国民健康保険

国民健康保険とは

国民健康保険(国保)は、病気やけがに備えて、加入者全員がお金(保険税)を出し合い、そこから医療費を支出することによって、加入者皆さんの医療費の負担を軽くしようという助け合いの制度です。

 

加入する方(被保険者)

職場の健康保険、後期高齢者医療制度で医療を受けている方や生活保護を受けている方を除いて、市内に住んでいる方はすべて国保の加入者(被保険者)になります。世帯主がまとめて加入手続きを行い、加入者一人ひとりに資格確認書又は資格情報のお知らせが交付されます。

 

こんなときには必ず14日以内に届出を

届出の際には、下記の届出に必要なもののほかに、マイナンバーカードまたはマイナンバーが確認できる書類と本人確認書類をご持参ください。

※別世帯の方が届け出る場合は世帯主の委任状(押印必須)が必要です。

区分 こんなとき 届出に必要なもの
国保に入るとき 他の市区町村から転入してきたとき 他の市区町村の転出証明書
職場の健康保険をやめたとき

職場の健康保険をやめた証明書(被扶養者でない理由の証明書)

職場の健康保険の被扶養者からはずれたとき
子どもが生まれたとき 母子健康手帳
生活保護を受けなくなったとき 保護廃止決定通知書
外国籍の方が加入するとき 在留カード等
国保をやめるとき※ 他の市区町村へ転出するとき 資格確認書又は資格情報のお知らせ
職場の健康保険に入ったとき

国保と職場の健康保険の両方の資格確認書又は資格情報のお知らせ(職場から未交付のときは加入したことを証明するもの)

職場の健康保険の被扶養者になったとき
国保被保険者が死亡したとき 葬祭を行った人の口座がわかるもの、資格確認書又は資格情報のおしらせ
生活保護を受けるようになったとき 保護開始決定通知書、資格確認書又は資格情報のお知らせ
外国籍の方がやめるとき 在留カード、資格確認書又は資格情報のお知らせ
その他※ 住所、世帯主、氏名などが変わったとき 資格確認書又は資格情報のお知らせ
修学のため、他の市区町村に住むとき 在学証明書、資格確認書又は資格情報のお知らせ
資格確認書又は資格情報のお知らせをなくしたとき
(あるいは汚れて使えなくなったとき)
汚れて使えなくなった資格確認書又は資格情報のお知らせ

※有効期限内の保険証をお持ちの場合は、届出の時に保険証をご持参ください。

国民健康保険税

国保の運営は、加入者の皆さんから納めていただく保険税を主な財源としています。国保加入者の資格は届け出をしたときからではなく、転入した時や会社等をやめた時から発生します。届け出が遅くなりますと、加入日まで遡った期間の保険税が発生することになりますので、ご注意ください。

また、国民健康保険税(国保税)の納税義務は世帯主にあります。世帯主が国保以外の保険に加入していても、世帯に国保の加入者がいれば国保税の納税義務を負うことになり、納入通知書は世帯主名で送付されます。

 

国保税の税率等 

国民健康保険制度は、病気やけがをした時に安心して医療を受けられるよう、被保険者みんなで助け合う制度です。国民健康保険の運営にご理解、ご協力をよろしくお願いします。
 
令和6年度 保険税率(額)等

区分(対象者)

医療保険分

(被保険者全員)

後期高齢者支援金分

(被保険者全員)

介護納付金分

(40歳以上65歳未満被保険者)

所得割

被保険者の所得金額に対して

6.9%

2.7%

2.1%

均等割

被保険者1人あたり

34,800円

13,800円

15,600円

賦課限度額

650,000円

240,000円

170,000円

 

未就学児の均等割2分の1軽減(国の軽減措置)

子育て世帯の経済的負担軽減の観点から、国・県・市の公費負担により、未就学児の均等割額が2分の1に軽減されます。
 
市独自の均等割減免措置(未就学児を除く)
均等割の減免割合
※被保険者(未就学児を除く)
令和4年度 令和5年度 令和6年度
1/2 1/3 1/6
※限度超過額がある世帯は、均等割減免額の世帯合計額が限度超過額を超えた分に限り減免となります。
 

 

※国保税の概算額(参考)【R7】国民健康保険税簡易試算表 [EXCEL形式/93.46KB]

国民健康保険税の軽減措置

所得の少ない世帯に対する軽減

前年の世帯の総所得金額が一定基準以下の場合は、均等割が軽減されます。

世帯全員(世帯主+被保険者※1)の所得の合計 軽減割合
 43万円 + 10万円 ×(給与所得者等※2の数-1)以下の場合 7割

 43万円 +(29.5万円×被保険者※1数)+ 10万円 ×(給与所得者等※2の数-1)以下の場合

5割

 43万円 +(54.5万円×被保険者※1数)+ 10万円 ×(給与所得者等※2の数-1)以下の場合

2割

※1 被保険者には、特定同一世帯所属者(同じ世帯で国保から後期高齢者医療制度に移行した方)を含みます。

※2 世帯主および被保険者のうち、給与収入55万円超の方、公的年金等の収入60万円超(65歳未満)または125万円超(65歳以上)の方 (65歳以上の方は公的年金所得から15万円を控除した金額で軽減判定を行います。)

 

被用者保険から後期高齢者医療制度に移行する場合

被用者保険の被扶養者から国民健康保険被保険者となった方(65歳以上75歳未満)は、国民健康保険税が軽減されます。ただし、均等割は最初の2年間の軽減となります。

 

非自発的失業者の場合

会社の倒産や解雇、雇用期間満了など事業主の都合で失業した65歳未満の方の国保税は、所得割について、前年の給与所得を100分の30として算定します。(この軽減を受けるためには申請が必要です。

【対象者】雇用保険受給資格者証の離職理由コードが、11、12、21、22、23、31、32、33、34の方に限ります。

【申請に必要なもの】本人確認書類、雇用保険受給資格者証(または雇用保険受給資格通知)

国保税の納め方

国保税の納め方については、年金からの天引きとなる「特別徴収」と、それ以外の「普通徴収」(口座振替または納付書による納付)があります。

区分 対象 徴収の方法 その他
特別徴収 以下の条件をすべて満たす世帯
1. 世帯内の被保険者全員が65歳以上75歳未満の世帯
2. 世帯主自身が国保の被保険者である場合
3. 年額18万円以上の年金を受給されている世帯主
4. 介護保険料と国保税の合計額が年金受給額の2分の1を超えない場合
年金支給月(年6回)に、年金からの天引きとなります。 世帯内において国保加入者数の変更や所得税の申告等により、国保税が変わった場合は、その後の納め方が変更になる場合があります。
【国保税が増額になった場合】
・特別徴収に加え、増額分を普通徴収で納めることになります。
【国保税が減額になった場合】
・特別徴収を中止して、普通徴収で納めることになります。(翌年度の10月からは再び特別徴収となります。)
普通徴収 特別徴収以外の世帯 市から送付される納付書で納期日までに、市役所または最寄りの金融機関・コンビニ等で納めていただく方法と、口座振替による方法があります。
納期は8期に分けて納めます。
以下の要件を満たしている方については、申し出により、国保税の納付方法を年金天引き(特別徴収)から、口座振替(普通徴収)へ変更することができます。
・国保税を滞納なく納付していること
・今後の国保税を口座振替により納付すること

 

国保から受けられる給付

医療費の支払い

病院などの窓口で資格確認書※1又はマイナ保険証※2を提示すれば、かかった医療費の一部負担金(自己負担分)を支払うだけで医療を受けることができます。残りは国保が負担します。

※1有効期限内の保険証をお持ちの方は、保険証を提示してください。

※2保険証の利用登録をしたマイナンバーカードのこと。一部医療機関では、資格情報のお知らせが必要な場合があります。

《自己負担割合》

小学校入学前の方    2割
小学校入学後~70歳未満の方 3割
70歳以上75歳未満の方

2割

(※現役並み所得の方は3割)

 

入院中の食事代は、下表のとおり別途(標準負担額)負担になります。

入院時の食事代の標準負担額(1食あたり)
一般(下記以外の方) 490円

住民税非課税世帯

低所得2(注1)

過去12か月で90日までの入院 230円
過去12か月で90日を超える入院 180円
低所得1(注2) 110円

(注1)低所得2は、同一世帯の世帯主および国保被保険者が住民税非課税の方(低所得1以外の方)に当たります。

(注2)低所得1とは、同一世帯の世帯主および国保被保険者が住民税非課税で、その世帯の判定対象者の各所得が必要経費 ・控除(年金の所得は控除額を80万円として計算)を差し引いたときに0円となる方に当たります。

 

療養病床に入院する65歳以上の高齢者の食費・居住費の自己負担額

65歳以上の人が療養病床に入院したときは、食費と居住費としてそれぞれ下記の標準負担額を負担します。

所得区分 食費(1食)

居住費

(1日)

一般

(下記以外の方)

490円

(一部医療機関では450円)

370円
住民税非課税世帯
低所得者2
230円
低所得者1 140円

 

療養費の支給制度

次のような場合には、いったん全額自己負担となりますが、国保の窓口に申請して認められると自己負担額を除いた額が支給されます。

こんなとき 申請に必要なもの

緊急でやむを得ず資格確認書※又はマイナ保険証を提示せずに治療を受けたとき

〇診療内容証明書(医科)

または診療内容証明書(歯科)または調剤内容証明書

〇領収書       

〇世帯主の口座が分かるもの

〇マイナンバーカード

または

マイナンバーが確認できる書類と本人確認書類(免許証など)

医師が認めたコルセットなどの治療用補装具を購入したとき

〇医師の作成指示書

〇領収書

〇作成内容が分かる明細書

※有効期限内の保険証をお持ちの場合は、資格確認書ではなく保険証です。

【申請書様式】

 〇診療内容証明書(医科)(新しいウインドウで開きます)

 〇診療内容証明書(歯科)

 〇調剤内容証明書

 〇療養費申請書(補装具)

 〇療養費申請書

 

額療養費

1か月の医療費の支払いが自己負担限度額を超えた場合に、超えた金額を高額療養費として支給します。該当する場合には、診療からおおむね3か月後に通知が届きますので申請してください。(申請には領収書が必要となりますので保管しておいてください)

《自己負担限度額》

(1)70歳未満

所得区分 限度額(3回目まで) 限度額(4回目以降)※
901万円超

  252,600円(4回目以降140,100円)

*医療費が842,000円を超えた場合、超えた分の1%を加算

140,100円
600万円超~901万円以下

  167,400円(4回目以降93,000円)

*医療費が558,000円を超えた場合、超えた分の1%を加算

  93,000円
210万円超~600万円以下

  80,100円(4回目以降の場合44,400円)

*医療費が267,000円を超えた場合、超えた分の1%を加算

  44,400円
210万円以下(住民税非課税世帯除く)   57,600円                  44,400円
住民税非課税世帯   35,400円   24,600円

※過去12か月間に4回以上の高額療養費があった場合の、4回目以降の自己負担限度額

※所得とは、総所得金額から基礎控除額(43万円)を差し引いた額をいいます。

(2)70歳以上75歳未満

所得区分 外来(個人単位) 外来+入院(世帯単位) 
現役並み所得者3 課税所得690万円以上

252,600円(4回目以降140,100円※1)

*医療費が842,000円を超えた場合、超えた分の1%を加算

現役並み所得者2 課税所得380万円以上690万円未満

167,400円(4回目以降  93,000円※1)

*医療費が558,000円を超えた場合、超えた分の1%を加算

現役並み所得者1 課税所得145万円以上380万円未満

  80,100円(4回目以降  44,400円※1)

*医療費が267,000円を超えた場合、超えた分の1%を加算

一般(課税所得145万円未満)

  18,000円

(年間上限144,000 円)

  57,600円

(4回目以降  44,400円※1)

低所得者2     8,000円   24,600円
低所得者1     8,000円   15,000円

※1過去12か月間に4回以上の高額療養費があった場合の、4回目以降の自己負担限度額

※低所得者とは、世帯全員が住民税非課税の世帯で、低所得者1は所得が一定基準以下の世帯

《限度額適用認定証》

医療機関の窓口でマイナ保険証か限度額認定証(非課税世帯の方は限度額適用・標準負担額減額認定証)を提示することにより、自己負担限度額までの支払いとなります。

マイナ保険証を利用しない場合は、あらかじめ国保の窓口に申請し交付を受ける必要があります。(国保税を滞納していると交付されない場合があります)

なお、70歳以上で所得区分「一般」及び「現役並み所得者3」の方は限度額適用認定証の申請は不要です。

高額医療・高額介護合算療養費

国民健康保険に加入している方のいる世帯において、1年間(毎年8月~翌年7月)に医療費と介護保険サービス利用料の両方を支払い、その合算額が基準額(下表参照)を超えた場合、その超えた分が支給されます。(ただし、支給額が501円以上の場合に限ります)なお、該当する場合には通知いたします。

(1)70歳未満

所得区分 限度額
901万円超 212万円
600万円超~901万円以下 141万円
210万円超~600万円以下   67万円
210万円以下(住民税非課税世帯除く)   60万円               
住民税非課税世帯   34万円

※所得とは、総所得金額から基礎控除額(43万円)を差し引いた額をいいます。

 

(2)70歳以上75歳未満

所得区分 限度額
現役並み3 課税所得690万円以上 212万円
現役並み2 課税所得380万円以上690万円未満 141万円
現役並み1 課税所得145万円以上380万円未満   67万円
一般(課税所得145万円未満)

  56万円

低所得者2   31万円
低所得者1   19万円

※低所得者1で介護保険の受給者が複数いる世帯の場合は、限度額の適用方法が異なります。

 

高額療養費貸付制度

医療に要した費用が高額のためにその支払いが困難な方に対して医療に要した費用の一部の貸し付けを行い、必要な医療が容易に受けられるようにするための制度です。

 

出産育児一時金

国保に加入している方が、妊娠12週(85日)以上で出産したときに支給されます。出産後に、医療機関から受け取った「出産費用明細書」と「出産育児一時金の医療機関直接支払制度について」を国保の窓口に提出をお願いします。

 

葬祭費

国保に加入している方が亡くなられたとき、葬儀を行った方に支給されます。

 

第三者行為による届出

国保に加入している方が、交通事故や他人のペットにかまれたなど、第三者(自分以外)が原因でけがをして医療機関で国保を使って受診する場合には、必ず事前に国保の窓口へ届出をしてください。
本来、治療費は加害者が支払うものですが、一時的に国保が立て替え払いをし、後から加害者に請求することになります。

【届出に必要なもの】
 (1)本人確認書類
 (2)第三者行為による傷病届
 (3)事故発生状況報告書
 (4)同意書
 (5)事故証明書※1
 (6)人身事故証明入手不能理由書(事故等が物件事故扱いの場合)
 (7)医療福祉委任状(被害者がマル福該当の場合)

  ※1事故証明書は、警察署窓口にある『「交通事故証明書」の申込用紙』により、払込取扱票に必要事項を記入し郵便局の窓口で交付手数料と郵便振替払込料金を払い込みますと、約2週間で郵送されます。

【第三者行為とは】
  交通事故、他人のペットなどによるケガ、不当な暴力や傷害行為によるケガ、飲食店での食中毒など

【注意点】
 ・交通事故にあった時は必ず警察に連絡をしてください。
 ・加害者から治療費を受け取ったり、示談を済ませたりすると、国保で医療を受けられなくなることがあります。相手と示談をする前に、保険年金課国保係にご相談下さい。
 ・自損事故は、第三者行為ではありませんが、国保を使う場合は届出が必要です。

【国保が使えない場合】
 ・業務中や通勤中の事故で、労災保険が適用されるとき
 ・飲酒運転や無免許運転など法令違反の事故
 ・けんかや故意の犯罪行為や故意の事故                                                                            

 

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは保険年金課 国保係です。

本庁1階 〒313-8611 常陸太田市金井町3690

電話番号:0294-72-3111 内線112・113・114

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