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子育て

児童手当(令和6年10月から制度改正)

 児童手当は、次世代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的とする、18歳まで(18歳到達後の最初の3月31日まで)の児童を養育する方に手当を支給する制度です。

令和6年10月分(令和6年12月支給)から児童手当の制度が一部変更となります。

児童手当法の改正(令和6年10月施行)により、令和6年10月分(12月支給)から児童手当の制度が一部変更されます。

制度改正にあたり、新たに受給資格が生じる方や受給額が増額する一部の現行受給者については、新たに受給又は増額のための申請手続きが必要となります。

なお、令和6年7月31日時点で、児童手当受給者および常陸太田市に住民票がある高校生年代(18歳年度末まで)の児童がいる世帯の世帯主あてに8月末頃に申請案内についての個別通知を送付しました。

児童手当制度内容(令和6年10月から)

1.支給対象児童

18歳まで(18歳年度末まで)の児童

2.所得制限撤廃

所得額にかかわらず、支給対象児童を養育する場合は児童手当を受給することができます。

3.第3子以降の支給額の拡充

第3子以降の児童は支給額が一律3万円(月額)となります。

4.第3子以降算定対象児童の年齢拡充

18歳~22歳(平成14年4月2日生まれ~平成18年4月1日生まれ)までの児童が算定対象となります。
※児童手当受給者に、経済的な負担(第3子以降算定対象児童となりうる者が、児童手当受給者の収入により日常生活上の全部または一部を営んでおり、かつこれを欠くと通常の生活水準を維持することができないことをいいます)等があることが条件となります。

5.支給月が年6回(偶数月)

児童手当の支給月が2月(12・1月分)、4月(2・3月分)、6月(4・5月分)、8月(6・7月分)、10月(8・9月分)、12月(10・11月分)となります。

※原則として10日に支給します。10日が土・日曜日、祝日にあたる場合は、直前の平日に繰り上げて支給します。

  第1・2子 第3子以降
3歳未満 15,000円 30,000円
3歳以上小学校修了前 10,000円 30,000円
中学生 10,000円 30,000円
高校生年代(中学終了から18歳年度末まで) 10,000円 30,000円
大学生年代(高校生年代以降から22歳年度末まで) 支給なし(第3子の算定対象)
所得制限限度額未満 所得制限なし
所得制限限度額以上

制度改正により新たに支給対象となる方

高校生年代児童(平成18年4月2日から平成21年4月1日までに出生した児童)のみを監護している方

申請が必要です。

高校生年代児童が市内に住所を有する場合は、児童が属する世帯の世帯主あてに案内通知を送付しました(8月末頃)。

※高校生年代児童が市外に住所を有する場合は、通知を送付することができませんので、ご注意ください。

(市外に住所を有する児童を養育している場合も、常陸太田市へ請求できる場合がありますのでお問い合わせください)

※申請者は、児童と生計を同じくする父母のうち、所得が高い方(生計を維持する程度が高い方)です。

現在、常陸太田市から児童手当・特例給付を受給中の方

常陸太田市から児童手当・特例給付の受給者あてに案内通知を送付します(8月末頃)。

次のいずれかに該当する方は、申請が必要です。

〇令和6年9月分の手当を受給しているが、常陸太田市外に住所を有する高校生年代の児童を養育している。

〇令和6年9月分の手当を受給しているが、現在養育している高校生年代の児童が中学3年生のとき、常陸太田市外から児童手当・特例給付を受給していた。

〇平成14年4月2日~平成18年4月1日までに生まれた児童(大学生年代)を養育していて、その児童を算定することで第3子以降が増額となる。

 

※令和6年9月分の児童手当・特例給付を受給していて、中学生以下の児童のみを養育している方は申請不要です※

支給対象児童・第3子の算定対象児童の数え方

(例)児童を5人養育している場合

児童の年齢 「第3子以降児童」の算定対象状況 児童手当額
24歳(22歳年度末以降の子は算定対象外) 算定なし 支給額なし
20歳(18歳年度末以降から22歳年度末以降までの子から算定) 第1子 支給額なし
17歳(18歳年度末までの子は支給対象) 第2子 10,000円
14歳 第3子 30,000円
10歳 第4子 30,000円

※22歳年度末までの児童の中で年長者から第1子と算定し、年度が替わるたびに、第1子をの算定を見直すことで支給額を算出します。

支給要件

次の(1)(2)(3)の要件を満たす必要があります。

(1)受給者が常陸太田市で住民登録をしていること。

(2)18歳年度末まで(18歳到達後最初の3月31日まで)の児童を養育している(次のア、イのいずれかにあてはまる)こと。

 ア 養育者が父母の場合は、監護(監督・保護)し、生計が同じであること。

 イ 養育者が父母でない場合は、監護(監督・保護)し、生計を維持していること。

(3)支給対象となる児童が日本国内に住所を有していること(1年未満の在留期間を決定された人や在留資格が「短期滞在」「興行」等の人は除く)。

※その他

  ・児童養護施設等に入所している児童にかかる手当は、施設の設置者等に支給します。

  ・離婚協議中で父母が別居し、父母が生計を同じくしない場合、児童と同居する親へ支給します。

  ・未成年後見人や父母の指定する者(父母がともに国外居住の場合)へ、父母と同じ支給要件で支給します。

※父母がともに児童を養育している場合、請求者は生計を維持する程度の高い方(一般的には恒常的に所得の高い方)です。

 

手続きに必要なもの

児童手当 申請書(認定請求書)

・請求者名義の銀行口座がわかるもの/通帳のコピー等

・請求者の健康保険証の写し(国民年金、年金未加入者は必要ありません)

・請求者と配偶者のマイナンバーカード又は通知カード及び請求者の本人確認書類(運転免許証等)

・その他必要に応じて書類を提出していただくことがあります。(養育する児童と別居している場合等)

 ※所得証明書について

 平成29年11月13日以降、マイナンバー制度による情報連携により、所得証明書の提出は不要となりました。

 所得情報の取得のために1月1日時点の住所地を認定請求書に記入していただきます。

 

児童手当関係届出

児童手当等の受給者の方は、次のような場合それぞれの届や請求書を提出する必要があります。

常陸太田市から転出する場合 支給事由消滅届
手当の額が増えるとき(出生などにより支給対象となる児童が増えたとき) 額改定認定請求書
手当の額が減るとき(支給対象となる児童が減ったとき) 額改定届
支給対象の児童と別居する場合(別居理由によっては支給対象とならない場合もありますので子ども福祉課に相談ください。) 別居監護申立書

 

児童手当の趣旨にご理解をお願いします

 児童手当は、次代の社会を担う児童の健やかな育ちを応援するという趣旨のもとに支給するものです。児童手当を受給された方には、児童手当の趣旨に従って、児童手当を用いなければならない責務が法律上定められています。

 児童手当は、児童の健やかな育ちのために、児童の将来を考え、有効に用いていただきますよう、よろしくお願いいたします。(なお、万一、児童の育ちに係る費用である学校給食費や保育料、児童クラブ利用料を滞納しながら、児童手当が児童の健やかな育ちと関係のない用途に用いられることは、法の趣旨にそぐいません。児童手当の趣旨について十分にご理解をいただきますよう、よろしくお願いいたします。)

 

児童手当の寄付について

 児童の健やかな育ちを支援するために、児童手当等の全部または一部をお住まいの常陸太田市に寄付することができます。詳しくはお問合せください。

 

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問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは福祉事務所子ども福祉課 こども支援係です。

分庁舎1階 〒313-8611 常陸太田市金井町3683-2

電話番号:0294-72-3111 内線161

メールでのお問い合わせはこちら

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