再生可能エネルギー発電設備に関する手続き(条例及び施行規則など)
常陸太田市再生可能エネルギー発電設備の適正な設置と地域環境の保全に関する条例および条例施行規則について
条例制定の背景、目的
環境意識の高まりや国の再生可能エネルギー推進施策により、太陽光発電などの再生可能エネルギー発電設備は全国的に設置件数が増加しています。本市においても、特に太陽光発電設備の設置が進んでいる状況にあります。
その一方で、設備の設置に伴う景観の阻害、土砂災害の発生、動植物の生息環境への影響などの問題に対応し、本市の恵まれた自然環境、歴史ある景観及び市民の安心安全な生活環境保全のため、「常陸太田市再生可能エネルギー発電設備の適正な設置と地域環境の保全に関する条例」が制定されました。
今後、市内で太陽光発電設備、風力発電設備、バイオマス発電設備を設置する場合は、条例に基づいた手続きが必要となります。
再生可能エネルギー発電設備の適正な設置と地域環境の保全に関する条例の一部改正について
改正の目的
令和8年4月1日に条例の一部を改正し、事業区域が10,000平方メートル以上の太陽光発電設備の設置を原則として禁止すること、事業規制区域を新設すること、発電事業終了後の撤去費用の確保を義務付けることなどを盛り込んでいます。
これによって、地域環境との調和を図った持続可能な形での再エネ導入を推進してまいります。
施行日および改正日
令和8年(2026年)4月1日
改正された条例のポイント
ポイント1 事業区域の面積規制の導入【条例第7条】
市長の同意を得た場合を除き、10,000平方メートル以上の太陽光発電設備の設置を原則禁止します。これにより、大規模な開発による自然環境や景観への影響を未然に防止します。
ポイント2 事業規制区域の新設【条例第9条・第10条】
これまでの「抑制区域」を改め、「事業規制区域」を指定します。当該区域内では、市長の同意を得た場合を除き、原則として発電設備の設置が禁止となります。事業規制区域の指定参照
ポイント3 地元関係者説明実施報告書の改正【条例第12条】
地元関係者説明実施報告書(様式第6号)に添付する書類として、新たに「地元関係者説明状況報告書」を追加しました。
ポイント4 発電事業終了後の撤去費用の確保【条例第24条】
設備の撤去・処分費用について、計画的に資金を積み立てる等の方法により確実に確保することを義務付けます。
手続きの概要
設置許可が必要な発電設備
次の(1)~(4)に該当する事業用の発電設備を設置する場合は、事前協議のうえ、設置事業着手の30日前までに申請書を提出し、設置許可を受ける必要があります。
(1)太陽光発電設備
以下のいずれかに該当する場合
- 出力50キロワット以上
- 事業区域の面積が500平方メートル以上
- 地上高4メートル以上
※これら以外の太陽光発電設備を設置する場合は、設置事業着手の30日前までに届出書を提出する必要があります。
(2)風力発電設備
- 出力20キロワット以上
(3)バイオマス発電設備
- 出力10キロワット以上
(4)事業抑制区域に発電設備を設置する場合
事業禁止・事業規制区域
- 設置事業が行えない区域(禁止区域)
禁止区域一覧 [PDF形式/50.28KB]
- 設置事業を行わないよう協力を求める区域(事業規制区域)
抑制区域一覧 [PDF形式/59.06KB]
禁止区域・抑制区域の問い合わせ窓口はこちら
配慮事項
事業を行う上で配慮する事項 [PDF形式/412.63KB]
許可申請に係る手数料
設置許可又は変更許可の申請をする場合は、手数料がかかります。
設備や発電出力に応じて金額が変わります。
手数料 [PDF形式/186.23KB]
届出の流れ
様式はこちらからダウンロードしてください。
手続きの流れはこちらをご覧ください。
(1)事業計画事前協議書(様式第1号)の提出【事業者⇒市】
事業計画事前協議書(様式第1号)に添付図書提出一覧確認表に掲げる書類を添付し、市と事前協議を行ってください。(郵送可)
【注意事項】
- 事業開始日・工期等をふまえ、日程的に余裕をもって手続きを進めるとともに、添付図書等に不備が無いよう十分な事前協議をおこなうこと。
- 事業者と土地所有者の名義が違う場合、戸籍謄本等関係性を証明することができる書類、もしくは賃貸借契約書・土地売買契約書等の写しを添付すること。
- 誓約書を必ず添付すること。
(2)事前協議終了通知書(様式第2号)の通知【市⇒事業者】
【標準事務処理期間】
市役所窓口に資料を提出してから1か月半~2か月程度
【注意事項】
- 通知日の翌日から起算して1年間有効
(3)地元関係者説明実施報告書(様式第6号)の提出【事業者⇒市】
地域住民等に対して、事業内容の説明を行ってください。また、説明会開催の要請があった場合には、説明会を開催し、地域住民等との合意形成を図るよう努めてください。
【注意事項】
【地元関係者の範囲】(条例第2条第11号参照)
- 土地所有者並びに事業区域に隣接する土地の所有者、占有者及び土地管理者
- 事業区域の境界からおおむね100メートル以内に居住する者または事業を営む者(高圧の場合は300メートル)
- 事業区域及びこれに隣接する土地の町会長並びに同様の職務を担当する者
- 風力発電設備からの水平距離が当該発電設備の高さの2倍に相当する範囲内に居住する者または事業を営む者
- その他市長が必要と認める者
(4)設置事業許可申請書(様式第7号)の提出【事業者⇒市】
設置工事に着手する30日前までに設置事業許可申請書(様式第7号)に添付図書確認一覧表に掲げる書類を添付し、市と協議を行ってください。(郵送可)
※事業計画事前協議書提出時と変更がない図書については省略することができる。省略する場合には、添付図書提出確認一覧表に添付無の理由を記載すること。
【注意事項】
- 許可申請手数料の納付書をお渡ししますので、市役所1F出納室または市指定の金融機関(郵便局を除く)の窓口でお支払いください。
(5)許可通知書(様式第10号)、不許可通知書(様式第11号)の通知【市⇒事業者】
審査終了後、通知書を送付します。
【標準事務処理期間】
市役所窓口に資料を提出してから1か月半~2か月程度
(6)設置事業着手届(様式第12号)の提出【事業者⇒市】
設置事業に着手する10日前までに提出してください。
【注意事項】
- 太陽光発電設備の場合、パワコン・パネルごとの製品番号が分かる書面(リスト)を添付すること。(完了届時でも可)
(7)設置事業完了届(様式第13号)の提出【事業者⇒市】
設置事業(中断・再開・廃止)届は、必要に応じて提出すること。
【注意事項】
- 工事の内容が分かる写真を添付すること(着工前・完了後、フェンス、標識の表示内容が分かるもの)
(8)発電事業開始届出書(様式第16号)の提出【事業者⇒市】
(9)発電設備状況報告書(様式第17号)の提出【事業者⇒市】
【注意事項】
(10)発電事業終了届(様式第19号)の提出【事業者⇒市】
市条例第22条の規定により、届け出ること
(11)発電設備撤去処分報告書(様式第20号)の提出【事業者⇒市】
市条例第22条の規定により、届け出ること
施行日及び改正日
条例
常陸太田市再生可能エネルギー発電設備の適正な設置と地域環境の保全に関する条例
平成31年1月1日施行
令和3年12月16日改正
条例施行規則
常陸太田市再生可能エネルギー発電設備の適正な設置と地域環境の保全に関する条例施行規則
平成31年1月1日施行
令和4年4月1日改正
関連ファイルダウンロード
- 禁止区域・保全区域問い合わせ先PDF形式/165.69KB
- 太陽光発電設備 条例に基づく手続きの流れPDF形式/133.89KB
- 再生可能エネルギー発電設備の適正な設置と地域環境の保全に関する条例PDF形式/217.49KB
- 再生可能エネルギー発電設備の適正な設置と地域環境の保全に関する条例施行規則PDF形式/128KB
- 禁止区域一覧PDF形式/50.28KB
- 別表第1PDF形式/59.06KB
- 別表2PDF形式/412.63KB
- 手数料PDF形式/186.23KB
- 申請書類一式ZIP形式/394.22KB
- 添付図書提出確認一覧表EXCEL形式/12.7KB
- 誓約書WORD形式/16.34KB
- 誓約書(運営者変更)WORD形式/16.45KB
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問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは環境政策課 環境企画係です。
本庁2階 〒313-8611 常陸太田市金井町3690
電話番号:0294-72-3111 内線109・180
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- 【更新日】2025年11月7日
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