会計年度任用職員とは
会計年度任用職員とは、従来の非常勤職員・臨時職員・パート職員に代わる職員です。地方公務員法が適用される一般職の地方公務員です。
(1)任用期間は最長1年です。
従来は臨時職員・パート職員の任用期間は6ヶ月でしたが、現在は最長で1年です。
(2)再度の任用の制限がなくなります。
従来は退職の日から一定期間が経過しなければ再び任用されませんでしたが、現在制限はありません。
(3)採用にあたっては、書類審査に加え面接試験を行います。
受験申込をしていただき、書類審査を行います。その後、採用にあたっては個別面接を実施します。また、週29時間以上勤務の方は健康診断を実施(個人負担)していただきます。
(4)期末・勤勉手当が支給されます。昇給(上限有り)します。
一定要件(任用期間・勤務時間等)を満たす方は期末・勤勉手当の支給対象となります。また、再度の任用にあたっては、当市における職務経験等を考慮し時給が増額(上限有り)されます。
※月及び年間の報酬が増加することが予想されますので、ご家族等の扶養に入られている方はご注意ください。
(5)地方公務員法の服務規律が適用されます。
一般職の公務員同様、守秘義務や信用失墜行為の禁止などの服務規律が適用されます。
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- 【更新日】2025年12月11日
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