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産業・ビジネス

常陸太田市空き店舗改修費補助金

市内の空き店舗を活用して営業しようとする中小企業・個人事業主の皆様へ

市内の空き店舗を活用して営業しようとする方に対して,市内産業の活性化を促進し,にぎわいを創出することを目的として,空き店舗の改修及びそれに伴う家財道具等の処分に係る費用の一部を補助します。

空き店舗改修費補助金チラシ(PDFファイル)

空き店舗の定義

店舗として活用できる市内にある建物で,1ヵ月以上利用されていないもののうち,下記に掲げる店舗は除く。
 (1)ショッピングセンター,大型商業施設内のテナント型のもの
 (2)店舗面積が500平方メートルを超えるもの
 (3)店舗併用住宅等で,店舗部分と住宅部分が明確に分離できないもの(空き店舗改修工事により店舗部分と住宅部分を分離することができる場合を除く。)

補助対象者

中小企業者(中小企業・個人事業主)又は各種団体(政治活動及び宗教活動を行う団体は除く)のうち,下記に掲げる者は補助対象から除く。
 (1)自ら店舗経営を行わない者
 (2)交付申請以前に空き店舗の改修工事を開始している者
 (3)改修工事を行わず家財道具等の処分のみを行う者
 (4)市税等を滞納している者。ただし,新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴い,徴収が猶予されているものを除く
 (5)営業を行うための許認可その他法律に基づく資格が必要な場合において,当該許認可や資格を取得する見込みがない者
 (6)市内で店舗を移転する者。ただし,移転理由がやむを得ないものであると市長が認める場合を除く

補助対象事業

下記すべてに該当する事業
 (1)小売業,飲食業,サービス業又は市内のまちづくりに寄与する事業であるもの
 (2)3年以上継続して営業することが見込まれるもの
 (3)補助金の交付決定を受けた会計年度の末日までに空き店舗改修を完成させ,その後速やかに営業を開始するもの
 (4)1週間当たりの営業日が4日以上,かつ1日のうち午前9時から午後7時までの間に1時間以上の店舗営業を行うもの

ただし,下記いずれかに該当する場合は補助対象としない。
 (1)公序良俗に反するもの
 (2)政治活動又は宗教活動にかかわるもの
 (3)建築基準法(昭和25年法律第201号)その他の法令に関する指導要項に適合しないもの
 (4)中小小売商業振興法(昭和48年法律第101号)第4条第5項に規定する連鎖化事業(フランチャイズチェーン方式)
 (5)本補助金により改修した店舗を増築するもの

補助対象経費・補助率・補助上限
対象事業
補助対象経費 補助率 補助上限
空き店舗改修工事 解体工事,外壁工事,看板設置工事,内装工事,建具工事,給排水衛生設備工事,電気設備工事,空調・冷暖房設備工事,ガス設備工事,住宅分離工事 1/2 100万円
家財道具等処分費
※空き店舗改修に伴うものに限る
当該物件の残存する家財道具等を一般廃棄物等の収集・運搬業の許可業者に委託して処分・搬出した際に要する経費(特定家庭用機器リサイクル料金を含む。) 10/10 20万円

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

(注) 年度内に事業が完了し,実績報告(支払いまで完了)したのもが対象となります。
申請・実績報告 提出書類及び添付書類

1.申請時
(1) 個人申請・法人申請共通の提出物 
常陸太田市空き店舗改修費補助金交付申請書(様式第1号)(WORD形式)
事業計画書(様式第2号) (WORD形式)
空き店舗確認書(様式第3号) (WORD形式)
・賃貸借契約書の写し(交付申請時に契約を締結していない場合は,契約締結後速やかに提出)
・空き店舗の位置図 
・工事図面(平面図) 
・改修工事前の店舗内,外観及び補助対象箇所の写真
・処分する家財等の箇所及び内容の詳細が分かる書類(家財道具等を処分する場合のみ)
・経費の内訳が分かる見積書 
・本補助金以外の補助金を活用している場合その他申請書類一式 
・開業に必要な資格等を証明する書類等の写し
・市税等に滞納がないことの証明書
・その他市長が必要とする書類 

(2) (1)に加え個人申請時に必要な提出物 
・住民票の写し 
・所得税青色申告決算書又は収支内訳書(新規創業者は提出不要)

(3) (1)に加え法人申請時に必要な提出物 
・法人の登記事項証明書 

※住民票の写し及び法人の登記事項証明書については,3ヵ月以内に発行されたものに限る。
また,コピーによる提出も可とする。 

2.実績報告時
常陸太田市空き店舗改修費補助金補助事業実績報告書(様式第7号)(WORD形式)
補助事業収支等報告書(様式第8号) (WORD形式)
・補助対象経費の支払を証する書類の写し
・工事内容及び経費の内訳が確認できるもの
・家財道具等の処分前・後の現場写真(家財道具等を処分する場合のみ)
・補助事業完了後の店舗内及び外観の写真
・許認可その他法律に基づく資格を証明する書類の写し(開業に必要な場合に限る。) 
・その他市長が必要とする書類

実績報告期限

補助対象事業が完了した日から30日を経過した日又は当該年度の末日のいずれか早い日まで実績報告してください。

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは商工振興・企業誘致課です。

本庁2階 〒313-8611 常陸太田市金井町3690

電話番号:0294-72-3111 内線621・622

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