◇常陸太田市東部土地区画整理事業は、常陸太田市東部土地区画整理組合による施行のため、建築行為等許可申請書の提出に先立ち、必ず組合と事前協議を行ってください。
「常陸太田市東部土地区画整理組合」
常陸太田市金井町3680番地(電話0294-85-6372)
◇土地区画整理法第76条第1項の規定に基づき、建築行為等許可申請書(様式第1号)に見取図、配置図及び平面図を添付して市に提出していただきます。
(1)見取図(方位、道路及び目標となる地物)
(2)配置図(縮尺、方位、敷地境界線、敷地内における建築物の位置、申請建築物と他の建築物の別、敷地に接する道路の 位置及び幅員)
(3)平面図(縮尺、方位、間取、用途)
◇建築行為等許可申請以外にも、別途「地区計画の届出」が同時に必要となります。
