産業・ビジネス

茨城県最低賃金が「時間額1,074円」に改定されました

茨城県最低賃金について

茨城県最低賃金は、令和7年10月12日から時間額1,074円(69円引上げ)に改定されました。

年齢やパート、学生アルバイトなどの雇用形態にかかわらず、県内で働くすべての労働者に適用されます。

詳しくは、茨城労働局ホームページをご覧ください。

お問い合わせ先

茨城労働局賃金室(電話:029-224-6216)

 

中小企業・小規模事業者への支援

最低賃金引上げに関して、中小企業・小規模事業者に対する支援策については、以下のとおりです。

1.専門家による無料相談窓口

茨城働き方改革推進支援センター(電話:0120-971-728)

2.業務改善助成金

業務改善助成金コールセンター(電話:0120-366-440)

3.キャリアアップ助成金、人材開発支援助成金、人材確保等支援助成金 等

茨城労働局助成金センター(電話:029-297-7235)

4.働き方改革推進支援助成金

茨城労働局助成金事務センター(電話:029-246-6371)

このページの内容に関するお問い合わせ先

商工振興・企業誘致課

〒313-8611 常陸太田市金井町3690 本庁2階

電話番号:0294-72-3111 内線621・622

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  • 【ID】P-9985
  • 【更新日】2025年10月14日
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