産業・ビジネス

同一労働同一賃金ガイドライン等が改正されます。

同一労働同一賃金の導入は、同一企業・団体におけるいわゆる正規雇用労働者(無期雇用フルタイム労働者)と非正規雇用労働者(有期雇用労働者、パートタイム労働者、派遣労働者)との間の不合理な待遇差の解消を目指すものです。パートタイム・有期雇用労働者の待遇改善を進めるため、「同一労働同一賃金」に関する施行規則と告示か改正され、令和8年10月1日より施行されます。

詳細は厚生労働省ホームページをご覧ください。
同一労働同一賃金特集ページ|厚生労働省

関連ファイルダウンロード

Get Adobe Acrobat Reader

PDFファイルをご覧いただくにはAdobe Acrobat Readerが必要です。
お持ちでない方は、左のボタンをクリックしてAdobe Acrobat Readerをダウンロード(無料)してください。

このページの内容に関するお問い合わせ先

商工振興・企業誘致課

〒313-8611 常陸太田市金井町3690 本庁2階

電話番号:0294-72-3111 内線621・622

メールでお問い合わせをする

アンケート

このページに対するご意見やご感想をお聞かせください。なお、寄せられたご意見などへ、個別の回答は行いません。
住所・電話番号など、個人情報を含む内容は記入しないでください。
それ以外のご意見・ご提案などはこちらからお願いします。

Q.このページはお役に立ちましたか?
  • 【ID】P-11237
  • 【更新日】2026年7月24日
  • 【閲覧数】
  • 印刷する