産業・ビジネス

農作業機を装着又はけん引した農耕用トラクターの公道走行について

農作業機を直接装着又はけん引した農耕用トラクターの公道走行について、一定の条件を満たした場合に公道走行が可能となりました。

直接装着式農作業機:ロータリー、ハロー、フロントローダー他

けん引式農作業機:ロールベーラー、マニュアスプレッダー他

このけん引式農作業機は、公道を走行する場合、道路運送車両法上「農耕作業用トレーラ」として農耕トラクタとは別の「自動車」として扱われます。

 

一定の条件とは

灯火器類、作業機の幅、最高速度、運転免許(大型特殊免許)、チェーンなどに課せられます。

詳細につきましては、こちら(新しいウインドウで開きます)をご参照ください。

 

 

このページの内容に関するお問い合わせ先

農政課 農業振興係

〒313-8611 常陸太田市金井町3690 本庁2階

電話番号:0294-72-3111 内線614・615

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  • 【ID】P-7506
  • 【更新日】2022年2月14日
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