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産業・ビジネス

農地法の申請等の受付期間及び標準処理期間

農地法の申請等の受付期間・標準処理期間

農地法関係許認可等申請に係る事務処理の迅速化を図るため、申請等の受付期間及び標準処理期間が設けられています。

農地法の申請 受付期間 標準処理期間
農地法第3条許可申請書 毎月8日~11日(土日曜・祝日を除く) 締切日から4週間
農地法第4条許可申請書 毎月8日~11日(土日曜・祝日を除く) 締切日から6週間
農地法第5条許可申請書 毎月8日~11日(土日曜・祝日を除く) 締切日から6週間
農地法第4条届出(市街化区域の転用) 随時 受理後2週間
農地法第5条届出(市街化区域の転用) 随時 受理後2週間
制限除外の農地移動届 随時 受理後2週間
農地改良協議 改良工事着工1ヶ月前に事前協議 施行2週間前

※他法令の許可・調整が必要な案件については、この限りではありません。

農地の所有権を取得する方の国籍等の記載について(令和5年9月1日から)

・農地法施行規則の改正が令和5年9月1日に施行され、農地の所有権を取得する方は、農地法第3条許可申請書・届出書に国籍等の記載が必要となっています。
・国籍等は、住民基本台帳法第30条の45に規定する国籍等(日本国籍の場合は「日本」)を記載することになります。
・中長期在留者は在留資格(経営・管理、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者、定住者)を、特別永住者はその旨をあわせて記載する必要があります。
・農地の権利取得に必要な要件は変更ありません。

 

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問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは農業委員会事務局です。

本庁2階 〒313-8611 常陸太田市金井町3690

電話番号:0294-72-3111 内線632

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最終更新日最終更新日
  • 2021年4月22日
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