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産業・ビジネス

農地転用の申請前に「地域計画」からの除外が必要となります

農業経営基盤強化促進法に基づく「地域計画」の策定に伴い、令和7年4月より、「地域計画」区域内において農地転用を行う場合、あらかじめ「地域計画」を変更する手続き(「地域計画」からの除外)が必要となりました。

そのため、従前より手続きに時間を要しますのでご注意ください。

農地転用の申請は「地域計画」の変更告示後に行うことになりますが、転用に関する相談等は事前に開始することができます。

詳しくは、農政課ホームページをご参照ください。

その他

「地域計画」について詳しくお知りになりたい方は、農林水産省ホームページをご覧ください。

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは農業委員会事務局です。

本庁2階 〒313-8611 常陸太田市金井町3690

電話番号:0294-72-3111 内線632

メールでのお問い合わせはこちら

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最終更新日最終更新日
  • 【更新日】2025年4月1日
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