農業経営基盤強化促進法に基づく「地域計画」の策定に伴い、令和7年4月より、「地域計画」区域内において農地転用を行う場合、あらかじめ「地域計画」を変更する手続き(「地域計画」からの除外)が必要となりました。
そのため、従前より手続きに時間を要しますのでご注意ください。
農地転用の申請は「地域計画」の変更告示後に行うことになりますが、転用に関する相談等は事前に開始することができます。
詳しくは、農政課ホームページをご参照ください。
「地域計画」について詳しくお知りになりたい方は、農林水産省ホームページをご覧ください。
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