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農地区分の照会について【事業者様向け】

現在、事業所様から非常に多くの農地区分に関するお問合せ(第何種農地に該当するかのお問合せ)をいただいており、ご照会方法も電話、ファックス、メール等と多様なものとなっておりますことから、誠に勝手ながら、照会方法を下記のとおりに統一させていただきます。

ご理解ご協力の程よろしくお願い申し上げます。

1.照会方法

メール・ファックス・窓口持参のいずれかの方法により必ず所定の農地区分照会書の提出により照会してしてください。

一事業者一回につき10筆の照会を上限とします。所定の様式以外による照会は受付けいたしません。

2.回答方法及び時期

メール・ファックス・窓口交付のいずれかの方法により回答します。回答時期は概ね1ヶ月以内を目安としておりますが、ご照会内容及び件数、業務繁忙、他のお問合せ件数等によっては1ヶ月以上を要することもございます。

3.注意事項

・農地の全部事項証明書等を確認のうえ、所在地番等に誤りがないよう、また農地以外の土地の記載がないよう、ご注意願います。

・未記入の事項がある場合、回答できないことがあります。

・追加の照会や新たな照会は回答を受けた後にしかできません。別の担当者であっても新たな照会はできません。

・回答は、転用許可等の可能性を保証するものではありません。

・農地区分は周辺農地の状況によって変化します。転用申請等の事前相談に際しては、改めてご確認ください。

・農業振興地域(農用地区域)の該当については、別途、必ず担当部署(農政課)に確認してください。

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問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは農業委員会事務局です。

本庁2階 〒313-8611 常陸太田市金井町3690

電話番号:0294-72-3111 内線632

メールでのお問い合わせはこちら

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最終更新日最終更新日
  • 【更新日】2026年2月4日
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