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違反対象物の公表制度

制度の概要

市民の方に建物を安心して利用していただくため,重大な消防法令違反のある建物を常陸太田市役所ホームページ等で確認できる制度です。

制度の目的

重大な消防法令違反のある建物の情報を早期に建物の利用者等に提供することにより,利用者等の防火安全に対する認識を高めて火災被害の軽減を図るとともに,建物の関係者により消防用設備等を適正に設置促進することを目的としています。

公表の対象となる建物

飲食店・物品販売店・ホテルなど不特定多数の方が利用する建物や,病院・福祉施設等の一人で避難することが難しい方が利用する建物です。

公表制度_建物

公表の対象となる違反

屋内消火栓設備・スプリンクラー設備・自動火災報知設備が設置されていないもの又は設置されていても,維持管理が不適切で主たる機能が喪失している場合が対象となります。

公表制度_対象ケース

公表までの流れ

立入検査を実施し,公表の対象となる重大な消防法令違反があると認められる旨の通知がなされてから14日経過した日において,当該違反が認められる場合は,常陸太田市役所ホームページ等へ掲載します。

 公表内容

建物の名称,建物の所在地,違反の内容

消防法令違反のある建物

消防法令違反のある建物の公表

 条例の改正

平成30年4月1日に常陸太田市火災予防条例が改正され,平成31年4月1日から運用が開始されます。

 関係資料

こちらからダウンロードできます(新しいウインドウで開きます)。

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは消防本部消防課です。

消防本部 〒313-0013 常陸太田市山下町1693

電話番号:0294-73-1194

メールでのお問い合わせはこちら

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