○常陸太田市人事発令要領
昭和45年3月25日
訓令第1号
注 平成13年3月から改正経過を注記した。
総則
1 この要領は、人事発令形式を定めることによって、その形式を統一し、人事管理の適正を期することを目的とする。
2 すべて職員の採用、昇任、降任、転任等の人事発令は、この要領に基づいて行うものとする。
3 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合は、連記した通知書その他適当な方法をもって、発令に換えることができる。
(1) 昇給等多数発令する場合
(2) その他特に発令を要しないと認められる場合
略称
1 この要領中、法律及び条例等については、次の略称を用いる。
地方公務員法……法
地方自治法……自治法
地方教育行政の組織及び運営に関する法律……教育行政法
農業委員会等に関する法律……農委法
地方公務員の育児休業等に関する法律……育児休業法
常陸太田市職員の懲戒の手続き及び効果に関する条例……懲戒条例
常陸太田市職員の定年等に関する条例……定年条例
常陸太田市職員の給与に関する条例……給与条例
常陸太田市行政組織規則……組織規則
常陸太田市職員の職名規則……職名規則
特別職の職員
1 副市長、教育長及び各種行政委員会委員の発令
発令形式 | 摘要 |
(議会の同意を得て選任又は任命する場合) 氏名 常陸太田市{/副市長/監査委員/公平委員会委員/固定資産評価審査委員会委員/}に選任する 常陸太田市{/教育委員会教育長/教育委員会委員/農業委員会委員/}に任命する。 年 月 日 常陸太田市長 氏名 | 選任(任命)の根拠法規は次のとおりである。 副市長……自治法第162条 監査委員……自治法第196条第1項 公平委員会委員……法第9条の2第2項 農業委員会委員……農委法第8条第1項 固定資産評価審査委員会委員……地方税法第423条第3項 教育委員会教育長……教育行政法第4条第1項 教育委員会委員……教育行政法第4条第2項 選任、任命のつかいわけは、根拠法規の「選任する」「任命する」の表現に一致させるものとする。 給料、報酬は、条例に定額で定められているので発令の必要がない。 行政委員会の委員中、選挙管理委員会委員及び選挙による農業委員会委員は、当該選挙において当選することにより委員となるので発令の必要がない。 |
(職を解く場合) 職名 氏名 願により本職を免ずる 本職を免ずる 年 月 日 常陸太田市長 氏名 | 「願により本職を免ずる」は、職員の意志により退職する場合、「本職を免ずる」は、任命権者が一方的に職を解く場合の発令形式である。 なお、任期満了の場合は、発令の必要がない。 |
備考 外部の者に対しては、氏名の後に「様」を付する。
2 法第3条第3項第2号に該当する特別職の発令
発令形式 | 摘要 |
(議会の同意を得て選任又は任命以外の場合) 氏名 常陸太田市○○委員会委員{/を委嘱する/に任命する/ 報酬年(月、日)額○円を給する 年 月 日 常陸太田市長 氏名 (職を解く場合) 職名 氏名 願により常陸太田市○○委員会委員を解く 常陸太田市○○委員会委員を解く 年 月 日 常陸太田市長 氏名 | 報酬は、条例及び規則等に定額で定められている場合には発令の必要がない。 |
備考 外部の者に対しては、「任命します」、「委嘱します」とし、氏名の後に「様」を付する。
3 法第3条第3項第3号に該当する特別職の発令
発令形式 | 摘要 |
(嘱託員の場合) 氏名 ○○(嘱託する事務又は技術名)を嘱託する非常勤特別職とする 報酬年(月、日)額○円を給する 嘱託期間は、○年○月○日から○年○月○日までとする ○○部○○課(室、所)勤務とする 年 月 日 常陸太田市長 氏名 (職を解く場合) 氏名 願により○○の嘱託を解く ○○の嘱託を解く 年 月 日 常陸太田市長 氏名 (調査員等の場合) 氏名 常陸太田市○○調査員を委嘱する 年 月 日 常陸太田市長 氏名 (職を解く場合) 氏名 願により常陸太田市○○調査員を解く 常陸太田市○○調査員を解く 年 月 日 常陸太田市長 氏名 |
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備考 外部の者に対しては、「委嘱します」とし、氏名の後に「様」を付する。
一般職の職員
1 採用(定年条例に基づく定年前再任用を除く。以下本項において同じ。)の発令
(採用とは、職員以外の者を職員の職に任命すること(臨時的任用を除く。)をいう。)
区分 | 発令形式 | 摘要 |
職員の場合 | 氏名 常陸太田市職員に任命する 行政(医療)職○級に決定する ○号給を給する ○○に補する ○○部○○課(室、所)勤務を命ずる 年 月 日 常陸太田市長 氏名 | 自治法第172条第1項の職員として採用する場合の発令形式である。 「行政(医療)職○級」及び「○号給」は、給与条例に基づく給料の発令である。 「○○に補する」は、職名規則第3条に規定する補職名の発令である。 「○○部○○課(室、所)勤務を命ずる」は、勤務課所の発令である。なお、勤務課所の名称は、組織規則に定める部、課、室、所のほか、各種条例、規則に基づく各保育所及び各認定こども園とする。 また、職名規則第3条に規定する職のうち部長、参事、次長、支所統括、課(室、所、センター)長、副参事、課(室、所、センター)長補佐、主査、係長、主幹、主任、園長、副園長、主任保育士、主幹保育教諭、社会福祉主事(以下「役付職員」という。)に採用する場合は、補職の発令をもってこれに代え、勤務課所の発令は行わない。 |
備考
1 条例附採用期間中において、任命権者が別段の措置をしない限り、職員はその期間の終了の日の翌日において正式に採用される。この場合、別に通知する。
2 任命権者は、条例附採用期間中において、職員にその職の職務遂行の能力がないと認められたときは、その期間の終了前にその職員を免職し、若しくは、降任又はその職員に適すると認められる他の職に職種換えする等の措置をとることができる。免職する場合は、「本職を免ずる」とし、不利益処分説明書の交付はこれを要しない。降任、職種換えは一般職員の発令の場合に準ずる。(降任の場合も不利益処分説明書は不要)
2 昇任、昇格の発令
(昇任とは、職員をその職員が現に任命されている職より上位の職制上の段階に属する職員の職に任命することをいい、昇格とは、昇任に伴い職員を現に属する職務の級より上位の級に異動させることをいう。)
区分 | 発令形式 | 摘要 | |
組織上の昇格の場合 | 役付職員の職又は上位の役付職員への昇格の場合 | 職名 氏名 ○○部○○課長に補する 行政職○級に決定する ○号給を給する 年 月 日 常陸太田市長 氏名 | 参事、副参事、課長補佐、主査、主幹及び主任の場合は、「○○課参事(副参事、長補佐、主査、主幹、主任)に、係長の場合は「○○課○○係長」とする。 昇任の場合は、級号給の発令の必要がない。 |
職務の級の昇格の場合 | 職名 氏名 行政(医療)職(就業規則)○級に決定する ○号給を給する 年 月 日 常陸太田市長 氏名 |
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3 転任の場合
(転任とは、職員をその職員が現に任命されている職以外の職員の職に任命することであって前2号に定めるものに該当しないものをいう。)
(1) 配置換えの発令
(配置換えとは、転任の一つの形であり、役付職員の配置換えは、同等の他の役付職員の職に補することによって、役付職員以外の職員の配置換えは、その勤務課所を変更することによって行う。)
区分 | 発令形式 | 摘要 |
役付職員の場合 | 職名 氏名 ○○部○○課長に補する 年 月 日 常陸太田市長 氏名 |
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上記以外の職員の場合 | 職名 氏名 ○○部○○課(室、所)勤務を命ずる。 年 月 日 常陸太田市長 氏名 |
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4 併任の発令
(併任とは、任命権者を異にする他の機関の職員をその身分を保有させたまま、職員に任命することをいう。)
区分 | 発令形式 | 摘要 |
自治法第171条第1項に規定する出納員にするための発令の場合 | 常陸太田市教育委員会事務局事務職員 氏名 あわせて常陸太田市職員に任命する 年 月 日 常陸太田市長 氏名 (職を解く場合) 常陸太田市職員 氏名 併任を解く 年 月 日 常陸太田市長 氏名 | 常陸太田市教育委員会事務局事務職員をして、職員としての職を兼ねさせ、その職に属する職務を行わせることが行政の運営上必要であると認めた場合に、教育委員会事務局事務職員のまま常陸太田市職員に任命する場合の発令形式である。 この場合給料は重複するので、その発令は行わない。 |
5 兼務の発令
(兼務とは、同一任命権者内において、職員をしてその職にあるまま更に他の職に任命することをいう。)
区分 | 発令形式 | 摘要 |
役付職員の職を兼ねさせる場合 | 職名 氏名 兼ねて○○課○○係長に補する 年 月 日 常陸太田市長 氏名 (職を解く場合) 職名 氏名 ○○課○○係長兼務を解く 年 月 日 常陸太田市長 氏名 |
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上記以外の職を兼ねさせる場合 | 職名 氏名 兼ねて○○部○○課(室、所) 勤務を命ずる 年 月 日 常陸太田市長 氏名 (職を解く場合) 職名 氏名 ○○部○○課(室、所)兼務を解く 年 月 日 常陸太田市長 氏名 |
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6 事務取扱い及び心得の発令
(事務取扱いとは、役付職員が事故あるとき又は欠けたとき、その職員が職務に従事できるようになるまでの間又はその欠員の職が補充されるまでの間、臨時に欠員又は事故にかかる役付職員の職を、組織上上位の職にある職員が行う場合をいい、心得とは組織上下位の職にある職員が行う場合をいう。)
発令形式 | 摘要 |
職名 氏名 ○○課○○係長事務取扱いを命ずる (○○部○○課長心得を命ずる) 年 月 日 常陸太田市長 氏名 (職を解く場合) 職名 氏名 ○○課○○係長事務取扱いを解く (○○部○○課長心得を解く) 年 月 日 常陸太田市長 氏名 | 事務取扱い及び心得の任命は、役付職員が事故あるとき又は欠けたときに、必ず行うというのではなく、任命権者において特に必要であると認めたときに行うものである。 |
7 給料の発令
区分 | 発令形式 | 摘要 |
採用、職名換え及び給料表の適用を異にしての異動の場合 | 職名 氏名 行政(医療)職(就業規則)○級に決定する ○号給を給する 年 月 日 常陸太田市長 氏名 | 給与条例第5条第1項及び常陸太田市就業規則に規定する給料表のうち、職員が適用を受ける給料表及びその給料表における職務の級をあらわす。 |
昇給の場合 | 職名 氏名 ○級○号給を給する 年 月 日 常陸太田市長 氏名 |
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8 補職の発令
発令形式 | 摘要 |
職名 氏名 ○○課(補職名)に補する 年 月 日 常陸太田市長 氏名 (2以上の補職を同時に発令する場合) 職名 氏名 ○○(補職名)兼○○(補職名)に補する 年 月 日 常陸太田市長 氏名 (補職を追加発令する場合) 職名 氏名 兼ねて○○(補職名)に補する 年 月 日 常陸太田市長 氏名 (補職換えをする場合) 職名 氏名 ○○(補職名)に補する ○○(補職名)を解く 年 月 日 常陸太田市長 氏名 (補職を解く場合) 職名 氏名 ○○(補職名)を解く 年 月 日 常陸太田市長 氏名 | 職名規則第3条に規定する補職名である。 補職名の発令は、職員の職務内容及び責任の度を明確にするために行うものである。 |
9 退職(定年条例に基づく退職を除く。以下本項において同じ。)の発令
(退職とは、職員が自発的意志によりその職を退くことをいう。)
発令形式 | 摘要 |
職名 氏名 願により本職を免ずる 年 月 日 常陸太田市長 氏名 (兼任職員の場合) /常陸太田市職員/氏名 願により本職を免ずる 年 月 日 常陸太田市長 氏名 |
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10 定年条例に基づく定年退職等の発令
11 常陸太田市公益的法人等への職員の派遣に関する条例に基づく発令
発令形式 | 摘要 | |
退職派遣を行う場合 | 職名 氏名 公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成12年法律第50号)第10条第1項の規定により何々(公益的法人の名称)の事業に従事させるため本職を免ずる 年 月 日 常陸太田市長 氏名 | |
退職派遣者採用する場合 | 氏名 常陸太田市職員に任命する 行政(医療)職○級に決定する ○号給を給する 調整数 の給料の調整額を給する ○○に補する ○○部○○課(室、所)勤務を命ずる 年 月 日 常陸太田市長 氏名 |
12 出向の発令
(出向とは、当該公共団体の一つの機関の職員を職員としての身分を中断することなく、他の機関の任命権者の任用を前提として、職員の現に属する機関の任命権者が他の機関に転出させることをいう。)
発令形式 | 摘要 |
職名 氏名 ○○(常陸太田市教育委員会事務局)へ出向を命ずる 年 月 日 常陸太田市長 氏名 | 出向先の名称は、常陸太田市職員定数条例第2条の名称等による。 |
13 地方公務員法第28条(分限)の規定に基づく処分の発令
区分 | 発令形式 | 摘要 |
免職の場合 | 職名 氏名 地方公務員法第28条第1項○号の規定により免職する 年 月 日 常陸太田市長 氏名 | 免職とは、職員をその意に反して退職させることをいう。 |
降任の場合 | 職名 氏名 ○○課○○係長に補する (○○部○○課勤務を命ずる) ○○に補する 行政(医療)職(就業規則) ○級に降格させる ○号給を給する 年 月 日 常陸太田市長 氏名 | 降任とは、職員をその職員が現に任命されている職より下位の職制上の段階に属する職員の職に任命することをいう。 「○○課○○係長に補する」は、組織の降任の発令であり、「○級に降格させる」は、それに伴う給料表の職務の級の降格である。 |
休職の場合 | (病気休職の場合) 職名 氏名 地方公務員法第28条第2項第1号の規定により 年 月 日まで休職を命ずる 休職期間中、給料、扶養手当及び期末手当のそれぞれ100分の80の額を給する (休職期間中給与は支給しない) 年 月 日 常陸太田市長 氏名 (刑事休職の場合) 職名 氏名 地方公務員法第28条第2項第2号の規定により休職を命ずる休職期間中給料及び扶養手当のそれぞれ100分の60の額を給する 年 月 日 常陸太田市長 氏名 | 休職とは、職員をして身分を保留させたまま職務に従事させないことをいう。 休職中の職員に更に延期の発令をする場合には、職名の上に休職と表示する。 「休職期間中……100分の80の額を給する」については、分限条例並びに給与条例第24条を参照のこと。 休職期間は、分限条例第3条第3項の規定により当該刑事事件が裁判所に係属する間となっている。 |
復職の場合 | 休職 職名 氏名 復職を命ずる ○○(補職名)に補する ○○部○○課(室所)勤務を命ずる 年 月 日 常陸太田市長 氏名 | 復職とは、休職中の職員を職務に復帰させることをいう。 復職の発令は、休職職員に対して行うものであるので、その職名の上に休職と表示する。 休職職員は、休職発令によって身分のみを有するだけとなるので、復職発令のさい新たに補職及び勤務課所の発令を行うものである。 |
失職の場合 | 失職通知 休職 職名 氏名 ○○(失職した事由)地方公務員法第28条第4項の規定により失職したから通知する 年 月 日 常陸太田市長 氏名 | 失職とは、職員が職員としての欠格条項に該当することによって法律上当然離職することをいう。従って任命権者としては、なんらの処分も必要としない。 |
14 地方公務員法第29条(懲戒)の規定に基づく処分の発令
区分 | 発令形式 | 摘要 |
戒告の場合 | 職名 氏名 地方公務員法第29条第1項第○号の規定により戒告する 年 月 日 常陸太田市長 氏名 | 戒告とは、懲戒処分として職員の義務違反の責任を確認し、その将来を戒めることをいう。 |
減給の場合 | 職名 氏名 地方公務員法第29条第1項第○号の規定により○月間給料月額の○分の1の額を給する 年 月 日 常陸太田市長 氏名 | 減給とは、懲戒処分として職員の給料の月額を減ずることをいう。 懲戒条例第3条の規定により期間は1日以上6カ月以下、減給割合は、給料月額の10分の1以下である。 |
停職の場合 | 職名 氏名 地方公務員法第29条第1項第1号の規定により 年 月 日から 年 月 日まで停職を命ずる 停職期間中給与は支給しない 年 月 日 常陸太田市長 氏名 | 停職とは、懲戒処分として職員の職を保有させたままその職に従事させないことをいう。 懲戒条例第4条の規定により停職期間は、1日以上6カ月以下である。 |
懲戒免職の場合 | 職名 氏名 地方公務員法第29条第1項第○号の規定により免職する 年 月 日 常陸太田市長 氏名 | 懲戒免職とは、懲戒処分として職員をその意に反して退職させることをいう。 |
15 専従休職の発令
16 育児休業の発令
臨時職員
1 臨時的任用の発令
(臨時的任用とは、任命権者が緊急の場合又は臨時の職に関する場合について、法第22条第5項の規定により臨時的に職員を任用することをいう。)
発令形式 | 摘要 |
氏名 地方公務員法第22条第5項の規定により臨時に○○を命ずる ただし、任命期間は 年 月 日から 年 月 日までとする月(日)額○円を給する ○○部○○課(室、所)勤務を命ずる 年 月 日 | 更新する場合は、改めて発令すること。 |
附則
この訓令は、昭和45年4月1日から施行する。
附則(昭和46年訓令第5号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(昭和48年訓令第4号)
この訓令は、昭和48年4月1日から施行する。
付則(昭和60年訓令第3号)
この訓令は、昭和60年3月31日から施行する。
附則(昭和61年訓令第3号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成4年訓令第1号)
この訓令は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成13年訓令第2号)
この訓令は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成15年訓令第4号)
この訓令は、平成15年10月1日から施行する。
附則(平成18年訓令第3号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成22年訓令第4号)
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成28年訓令第3号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和3年訓令第2―2号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和5年訓令第7号)抄
(施行期日)
第1条 この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
(定義)
第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。
(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。
(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。
(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。
(常陸太田市人事発令要領の一部改正に伴う経過措置)
第3条 第1条の規定による改正後の常陸太田市人事発令要領に定めるもののほか、暫定再任用職員の発令に関し必要な事項は、市長が別に定める。