○常陸太田市職員の給与に関する規則

昭和32年10月1日

規則第5号

注 平成11年12月から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 この規則は,常陸太田市職員の給与に関する条例(昭和36年常陸太田市条例第3号。以下「条例」という。)に基づき職員の初任給,昇格,昇給等に関する事項を除き,職員の給与に関し,必要な事項を定めることを目的とする。

(給料の支給定日)

第2条 条例第7条に規定する給料の支給定日は,毎月21日とする。ただし,その日が常陸太田市職員の勤務時間,休暇等に関する条例(平成7年常陸太田市条例第3号。以下「勤務時間条例」という。)第10条第1項に規定する休日(以下「休日」という。),日曜日又は土曜日に当たるときは,その日前においてその日に最も近い休日,日曜日又は土曜日でない日を支給定日とする。

2 特別の事情により,前項の規定により難いと認められる場合は,前項の規定にかかわらず,市長は,その支給定日を変更することができるものとする。

(給料の支給)

第3条 給料の計算期間(以下「給与期間」という。)中給料の支給定日後において新たに職員となつた者及び給料の支給定日前において離職し又は死亡した職員には,その際給料を支給する。

2 職員がその所属する支給義務者(以下「所属長」という。)を異にして異動した場合の給料は,その給与期間の現日数から勤務時間条例第3条第1項に規定する週休日(以下「週休日」という。)の日数を差し引いた日数を基礎とした日割による計算(以下「日割計算」という。)により,発令の前日までの分をその者が従前所属していた所属長において支給し,発令当日以降の分をその者が新たに所属することとなつた所属長において支給する。

3 前項の場合において,その者が従前所属していた所属長は,その異動が給与期間中給料の支給定日前であるときは,その際給料を支給し,その者が新たに所属することとなつた所属長は,その異動が給与期間中給料の支給定日後であるときは,その際給料を支給する。

第4条 職員が,職員又はその収入によつて生計を維持する者の出産,疾病,災害,婚礼,葬儀,その他これらに準ずる非常の場合の費用に充てるために給料を請求した場合には,給与期間中給料の支給定日前であつても,請求の日までの給料を日割計算によりその際支給する。

第5条 職員が給与期間の中途において次の各号のいずれかに該当する場合におけるその給与期間の給料は,日割計算により支給する。

(1) 休職(条例第24条第1項の規定により,給与を支給される場合を除く。以下同じ。)にされ,又は休職の終了により復職した場合

(2) 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第55条の2第1項ただし書に規定する許可(以下「専従許可」という。)を受け,又は専従許可の有効期間の終了により復職した場合

(3) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業を始め,又は育児休業の終了により職務に復帰した場合

(4) 法第26条の5第1項に規定する自己啓発等休業(以下「自己啓発等休業」という。)を始め,又は自己啓発等休業の終了により職務に復帰した場合

(5) 法第29条第1項の規定に基づく停職(以下単に「停職」という。)にされ,又は停職の終了により職務に復帰した場合

2 給与期間の初日から引き続いて休職にされ,専従許可を受け,育児休業法第2条の規定により育児休業をし,法第26条の5の規定により自己啓発等休業をし,又は停職にされている職員が,給料の支給定日後に復職し,又は職務に復帰した場合には,その給与期間中の給料をその際支給する。

(平23規則36・一部改正)

第6条 削除

(扶養手当の支給)

第7条 条例第12条第1項の規定による届出は,扶養親族届(別表第1)により行うものとする。

(平19規則7・一部改正)

第8条 市長又は所属長が,職員から前条の届出を受けたときは,扶養親族届記載の扶養親族が条例第11条第2項に規定する要件を備えているかどうか又は配偶者のない旨を確かめて,その認定に係る事項を扶養手当認定簿(別表第2)に記載するものとする。

2 市長又は所属長は,次に掲げる者を扶養親族とすることはできない。

(1) 民間その他から扶養手当に相当する手当の支給を受けている者

(2) その者の勤労所得,資産所得,事業所得等の合計額が,年額1,300,000円程度以上である者

(3) 重度心身障害者の場合は,前2号による外終身労務に服することができない程度でない者

3 職員が,他の者と共同して同一人を扶養する場合には,その職員が主たる扶養者である場合に限り,その者の扶養親族として認定することができる。

第9条 市長又は所属長は,前条の認定を行うとき及びその他必要と認めるときは,扶養事実等を証明するに足る証拠書類の提出を求めることができる。

第10条 扶養手当は,給料の支給方法に準じて支給する。ただし,給料の支給定日までに扶養手当に係る事実が確認できない等のため,その日に支給することができないときは,その日後に支給することができる。

第11条 扶養手当は,職員が次の各号のいずれかに該当し,給料を減額されるときにおいても減額されないものとする。

(1) 条例第13条の規定により給与を減額される場合

(2) 法第29条第1項の規定により,減給処分を受けた場合

(住居手当の適用除外職員)

第11条の2 条例第12条の2の市規則で定める職員は,次の各号に掲げる職員とする。

(1) 地方公共団体,公社等その他市長が定めるものから貸与された職員宿舎に居住している職員

(2) 職員の扶養親族たる者(条例第11条に規定する扶養親族で条例第12条第1項の規定による届出がされている者に限る。以下この号において同じ。)が所有する住宅及び職員の配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この号において同じ。),父母又は配偶者の父母で,職員の扶養親族たる者以外のものが所有し,又は借り受け,居住している住宅並びに市長がこれらに準ずると認める住宅の全部又は一部を借り受けて当該住宅に居住している職員

(平21規則33・一部改正)

(届出)

第11条の3 新たに条例第12条の2第1項の職員たる要件を具備するに至つた職員は,当該要件を具備していることを証明する書類を添付して,住居届(別表第3)により,その居住の実情を速やかに市長に届け出なければならない。住居手当を受けている職員の居住する住宅,家賃の額等に変更があつた場合についても同様とする。

2 前項の場合において,やむを得ない事情があると認められるときは,添付すべき書類は,届出後速やかに提出することをもつて足りるものとする。

(平21規則33・旧第11条の6繰上・一部改正)

(確認および決定)

第11条の4 市長は,職員から前条第1項の規定による届出があつたときは,その届出に係る事実を確認し,その者が条例第12条の2第1項の職員たる要件を具備するときは,その者に支給すべき住居手当の月額を決定し,又は改定しなければならない。

2 市長は,前項の規定により住居手当の月額を決定し,又は改定したときは,その決定又は改定に係る事項を住居手当認定簿(別表第4)に記載するものとする。

(平21規則33・旧第11条の7繰上)

(家賃の算定の基準)

第11条の5 第11条の3第1項の規定による届出に係る職員が家賃と食費等を併せ支払つている場合において,家賃の額が明確でないときは,市長の定める基準に従い,家賃の額に相当する額を算定するものとする。

(平21規則33・旧第11条の8繰上・一部改正)

(支給の始期及び終期)

第11条の6 住居手当の支給は,職員が新たに条例第12条の2第1項の職員たる要件を具備するに至つた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは,その日の属する月)から開始し,職員が同項に規定する要件を欠くに至つた日の属する月(その日が月の初日であるときは,その日の属する月の前月)をもつて終わる。ただし,住居手当の支給の開始については,第11条の3第1項の規定による届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは,その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは,その日の属する月)から行うものとする。

2 住居手当を受けている職員にその月額を変更すべき事実が生じたときは,その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは,その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は,住居手当の月額を増額して改定する場合について準用する。

(平15規則22・一部改正,平21規則33・旧第11条の9繰上・一部改正)

(事後の確認)

第11条の7 市長は,現に住居手当の支給を受けている職員が条例第12条の2第1項の職員たる要件を具備しているかどうか及び住居手当の月額が適正であるかどうかを随時確認するものとする。

(平21規則33・旧第11条の10繰上)

第11条の8 住居手当の支給方法等については,第10条の規定を準用する。

(平21規則33・旧第11条の11繰上)

(通勤手当の支給)

第12条 職員は,新たに条例第12条の3第1項の職員たる用件を具備するに至つた場合には,通勤届(別表第5)により,速やかに届け出なければならない。同項の職員が住居,通勤経路若しくは通勤方法を変更し,又は通勤のため負担する運賃等の額に変更があつた場合についても同様とする。

第12条の2 市長又は所属長は,職員から前条の規定による届出があつたときは,その届出に係る事実を通勤用定期乗車券(これらに準ずるものを含む。以下「定期券」という。)の提示を求める等の方法により確認し,その者が条例第12条の3第1項の職員たる要件を具備するときは,その者に支給すべき通勤手当の額を決定し,又は改定しなければならない。

2 市長又は所属長は,前項の規定により通勤手当の額を決定し,又は改定したときはその決定又は改定に係る事項を,通勤手当認定簿(別表第6)に記載するものとする。

(平16規則8・一部改正)

第12条の3 条例第12条の3第1項各号に規定する「通勤することが著しく困難である職員」とは,地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)別表に掲げる程度の身体の障害のため歩行することが著しく困難な職員で,交通機関等を利用し,又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難であると市長又は所属長が認めるものとする。

第12条の4 交通機関等に係る通勤手当の額は,運賃,時間,距離等の事情に照らし最も経済的かつ合理的と認められる通常の通勤の経路及び方法により算出するものとする。

(平16規則8・一部改正)

第12条の5 前条の通勤の経路又は方法は,往路と帰路とを異にし,又は往路と帰路とにおけるそれぞれの通勤の方法を異にするものであつてはならない。ただし,勤務時間条例第8条第1項に規定する正規の勤務時間が深夜に及ぶためこれによりがたい場合等正当な事由がある場合はこの限りでない。

第12条の6 条例第12条の3第2項第1号に規定する運賃等相当額(次項において「運賃等相当額」という。)は,次項に該当する場合を除くほか,次の各号に掲げる交通機関等の区分に応じ,当該各号に定める額(その額に1円未満の端数があるときは,その端数を切り捨てた額)とする。

(1) 定期券を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる交通機関等 次に掲げる場合の区分に応じ,それぞれ次に定める額

 に掲げる場合以外の場合 通用期間が支給単位期間(条例第12条の3第5項に規定する支給単位期間をいう。以下同じ。)である定期券の価額

 使用する定期券の通用期間が6箇月を超える場合 市長の定める額

(2) 回数乗車券等を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる交通機関等 当該回数乗車券等の通勤21回分(交替制勤務に従事する職員等にあつては,平均1カ月当たりの通勤所要回数分)の運賃等の額

(3) 市長の定める交通機関等 市長の定める額

2 前条ただし書に該当する場合の運賃等相当額は,往路及び帰路において利用するそれぞれの交通機関等について,前項各号に定める額との均衡を考慮し,それらの算出方法に準じて算出した額(その額に1円未満の端数があるときは,その端数を切り捨てた額)とする。

(平16規則8・令4規則6・一部改正)

(定年前再任用短時間勤務職員に係る通勤手当の減額)

第12条の7 条例第12条の3第2項第2号の市規則で定める職員は,平均1カ月当たりの通勤所要回数が10回に満たない職員とし,同号の市規則で定める割合は,100分の50とする。

(平13規則14・全改,令5規則9・一部改正)

第12条の8 条例第12条の3第2項第3号に規定する同条第1項第3号に掲げる職員の区分及びこれに対応する同条第2項第3号に規定する通勤手当の額は,次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 条例第12条の3第1項第3号に掲げる職員(交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であつて,その利用する交通機関等が通常徒歩によることを例とする距離内においてのみ利用している者である者を除く。)のうち,自動車等の使用距離が片道2キロメートル以上である職員及び自動車等の使用距離が片道2キロメートル未満であるが,自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員 同条第2項第1号及び第2号に定める額(同項第1号に規定する1カ月当たりの運賃等相当額(以下「1カ月当たりの運賃等相当額」という。)及び同項第2号に定める額の合計額が55,000円を超えるときは,その者の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき,55,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)

(2) 条例第12条の3第1項第3号に掲げる職員のうち,1カ月当たりの運賃等相当額(2以上の交通機関等を利用するものとして通勤手当を支給される場合にあつては,その合計額。以下「1カ月当たりの運賃等相当額等」という。)同条第2項第2号に定める額以上である職員(前号に掲げる職員を除く。)同項第1号に定める額

(3) 条例第12条の3第1項第3号に掲げる職員のうち,1カ月当たりの運賃等相当額等が同条第2項第2号に定める額未満である職員(第1号に掲げる職員を除く。)同項第2号に定める額

(平16規則8・一部改正)

第12条の9 条例第12条の3第1項第2号に規定する交通の用具は,自動車その他の原動機付の交通用具及び自転車とする。ただし,市の所有に属するものを除く。

(平19規則34・一部改正)

第12条の10 通勤手当は,支給単位期間(第3項各号に掲げる通勤手当に係るものを除く。)又は当該各号に定める期間(以下この条及び第12条の15において「支給単位期間等」という。)に係る第2条に規定する給料の支給定日(以下この条において「支給日」という。)に支給する。ただし,支給日までに第12条の規定による届出に係る事実が確認できない等のため,支給日に支給することができないときは,支給日後に支給することができる。

2 支給単位期間等に係る通勤手当の支給日前において離職し,又は死亡した職員には,当該通勤手当をその際支給する。

3 条例第12条の3第3項の市規則で定める通勤手当は,次の各号に掲げる通勤手当とし,同項の市規則で定める期間は,当該通勤手当の区分に応じ,当該各号に定める期間とする。

(1) 職員が2以上の交通機関等を利用するものとして条例第12条の3第2項第1号に定める額の通勤手当を支給される場合(次号に該当する場合を除く。)において,1カ月当たりの運賃等相当額等が55,000円を超えるときにおける当該通勤手当 その者の当該通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間

(2) 職員が条例第12条の3第2項第1号及び第2号に定める額の通勤手当を支給される場合において,1カ月当たりの運賃等相当額及び同号に定める額の合計額が55,000円を超えるときにおける当該通勤手当 その者の当該通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間

(平16規則8・追加)

第12条の11 通勤手当の支給は,職員に新たに条例第12条の3第1項の職員たる要件が具備されるに至つた場合においては,その日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは,その日の属する月)から開始し,通勤手当を支給されている職員が離職し,又は死亡した場合においてはそれぞれの者が離職し,又は死亡した日,通勤手当を支給されている職員が同項の職員たる要件を欠くに至つた場合においてはその事実が生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは,その日の属する月の前月)をもつて終る。ただし,通勤手当の支給の開始については,第12条の規定による届出が,これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは,その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは,その日の属する月)から行うものとする。

2 通勤手当は,これを受けている職員にその額を変更すべき事実が生ずるに至つた場合においては,その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは,その日の属する月)から支給額を改定する。前項ただし書の規定は,通勤手当の額を増額して改定する場合における支給額の改定について準用する。

(平16規則8・旧第12条の10繰下・一部改正)

第12条の12 条例第12条の3第4項の市規則で定める事由は,通勤手当(1ヶ月の支給単位期間に係るものを除く。)を支給される職員について生じた次の各号のいずれかに掲げる事由とする。

(1) 離職し,若しくは死亡した場合又は条例第12条の3第1項の職員たる要件を欠くに至つた場合

(2) 通勤経路若しくは通勤方法を変更し,又は通勤のため負担する運賃等の額に変更があつたことにより,通勤手当の額が改定される場合

(3) 月の中途において法第28条第2項の規定により休職にされ,専従許可を受け,教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第26条第1項の規定により大学院修学休業をし,育児休業法第2条の規定により育児休業をした場合であつて,これらの期間が2以上の月にわたることとなるとき。

(4) 出張,休暇,欠勤その他の事由により,月の初日から末日までの期間の全日数にわたつて通勤しないこととなる場合

2 交通機関等に係る通勤手当に係る条例第12条の3第4項の市規則で定める額は,次の各号に掲げる場合の区分に応じ,当該各号に定める額とする。

(1) 1カ月当たりの運賃等相当額等(第12条の8第1号に掲げる職員にあつては,1カ月当たりの運賃等相当額及び条例第12条の3第2項第2号に定める額の合計額。以下この項において同じ。)が55,000円以下であつた場合 前項第2号に掲げる事由が生じた場合にあつては当該事由に係る交通機関等(同号の改定後に1カ月当たりの運賃等相当額等が55,000円を超えることとなるときは,その者の利用するすべての交通機関等)同項第1号第3号又は第4号に掲げる事由が生じた場合にあつてはその者の利用するすべての交通機関等につき,使用されるべき通用期間の定期券の運賃等の払戻しを,市長の定める月(以下この条において「事由発生月」という。)の末日にしたものとして得られる額(次号において「払戻金相当額」という。)

(2) 1カ月当たりの運賃等相当額等が55,000円を超えていた場合 次に掲げる場合の区分に応じ,それぞれ次に定める額

 に掲げる場合以外の場合55,000円に事由発生月の翌月から支給単位期間に係る最後の月までの月数を乗じて得た額又は前項各号に掲げる事由に係る交通機関等についての払戻金相当額のいずれか低い額(事由発生月が支給単位期間に係る最後の月である場合にあつては,零)

 第12条の10第3項第1号又は第2号に掲げる通勤手当を支給されている場合 55,000円に事由発生月の翌月から同項第1号若しくは第2号に定める期間に係る最後の月までの月数を乗じて得た額又はその者の利用するすべての交通機関等についての払戻金相当額及び市長の定める額の合計額のいずれか低い額(事由発生月が当該期間に係る最後の月である場合にあつては,零)

3 条例第12条の3第4項の規定により職員に前項に定める額を返納させる場合においては,事由発生月の翌月以降に支給される給与から当該額を差引くことができる。

(平16規則8・追加,平22規則7・一部改正)

第12条の13 条例第12条の3第5項に規定する市規則で定める期間は,次の各号に掲げる交通機関等の区分に応じ,当該各号に定める期間とする。

(1) 定期券を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる交通機関等 当該交通機関等において発行されている定期券の通用期間のうちそれぞれ6カ月を超えない範囲内で最も長いものに相当する期間

(2) 回数乗車券等を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる交通機関等又は第12条の6第1項第3号の市長の定める交通機関等 1カ月

2 前項第1号に掲げる交通機関等について,次の各号のいずれかに掲げる事由が同号に定める期間に係る最後の月の前月以前に生ずることが当該期間に係る最初の月の初日において明らかである場合には,当該事由が生ずることとなる日の属する月(その日が月の初日である場合にあつては,その日の属する月の前月)までの期間について,前項の規定にかかわらず,同項の規定に準じて支給単位期間を定めることができる。

(1) 法第28条の6第1項の規定による退職その他の離職をすること。

(2) 長期間の研修等のために旅行をすること。

(3) 勤務場所を異にする異動又は在勤する公署の移転に伴い通勤経路又は通勤方法に変更があること。

(4) 勤務態様の変更により通勤のため負担する運賃等の額に変更があること。

(5) その他市長の定める事由が生ずること。

(平16規則8・追加,平19規則34・令5規則9・一部改正)

第12条の14 支給単位期間は,第12条の11第1項の規定により通勤手当の支給が開始される月又は同条第2項の規定により通勤手当の額が改定される月から開始する。

2 月の中途において法第28条第2項の規定により休職にされ,専従許可を受け,教育公務員特例法第26条第1項の規定により大学院修学休業をし,育児休業法第2条の規定により育児休業をした場合であつて,これらの期間が2以上の月にわたることとなつたとき(次項に規定する場合に該当しているときを除く。)は,支給単位期間は,その後復職し,又は職務に復帰した日の属する月の翌月(その日が月の初日である場合にあつては,その日の属する月)から開始する。

3 出張,休暇,欠勤その他の事由により,月の初日から末日までの期間の全日数にわたつて通勤しないこととなつた場合(前項に規定するときから復職等をしないで引き続き当該期間の全日数にわたつて通勤しないこととなつた場合を除く。)には,支給単位期間は,その後再び通勤することとなつた日の属する月から開始する。

(平16規則8・追加,平22規則7・一部改正)

第12条の15 条例第12条の3第1項の職員が,出張,休暇,欠勤その他の事由により,支給単位期間等に係る最初の月の初日から末日までの期間の全日数にわたつて通勤しないこととなるときは,当該支給単位期間等に係る通勤手当は支給することができない。

(平16規則8・旧第12条の11繰下・一部改正)

第12条の16 市長又は所属長は,現に通勤手当の支給を受けている職員について,その者が条例第12条の3第1項の職員たる要件を具備するかどうか及び通勤手当の額が適正であるかどうかを当該職員に定期券等の提示を求め,又は通勤の実情を実地に調査する等の方法により,随時,確認するものとする。

(平16規則8・旧第12条の12繰下・一部改正)

第13条 削除

(給与の減額)

第14条 条例第13条の規定により給与を減額することとなる職員が勤務しなかつた時間数は,その給与期間の全時間数によつて計算し,この場合において1時間未満の端数を生じた場合は,その端数が30分以上のときは,1時間とし,30分未満のときは,切り捨てて計算するものとする。

第15条 減額すべき給与額は,その給与期間の分の給料に対応する額を次の給与期間以降の給料から差引くものとする。ただし,離職,休職等の場合において減額すべき給与額が給料から差し引くことができないときは,その他の未支給の給与から差し引くものとする。

(時間外勤務手当,休日勤務手当,夜間勤務手当及び宿日直手当の支給)

第16条 時間外勤務手当,休日勤務手当及び夜間勤務手当は,時間外勤務,休日勤務及び夜間勤務命令簿(別表第7)により勤務を命ぜられた職員に対して,その実際に勤務した時間について支給する。

2 条例第15条本文の市規則で定める日は,週休日に当たる勤務時間条例第9条に規定する祝日法による休日の直後の勤務日等(勤務時間条例第10条第1項に規定する勤務日等をいう。以下この項において同じ。)(当該勤務日等が条例第13条に規定する祝日法による休日等若しくは年末年始の休日等又は勤務時間条例第8条第1項の規定により割り振られた勤務時間の全部について同項に規定する時間外勤務代休時間を指定された日(以下この項において「休日等」という。)に当たるときは,当該休日等の直後の勤務日等)とする。ただし,職員の勤務時間の割振りの事情により,任命権者が他の日とすることについて市長の承認を得たときは,その日とする。

3 時間外勤務手当,休日勤務手当及び夜間勤務手当の支給の基礎となる勤務時間数は,その給与期間の全時間数(時間外勤務手当のうち,支給割合を異にする部分があるときは,その異にする部分毎に各別に計算した時間数)によつて計算し,その時間数に1時間未満の端数が生じた場合は,第14条の規定を準用する。

(平22規則7・一部改正)

第16条の2 条例第14条第1項の市規則で定める割合は,次の各号に掲げる勤務の区分に応じて,当該各号に定める割合とする。

(1) 条例第14条第1号に掲げる勤務 100分の125

(2) 条例第14条第2号に掲げる勤務 100分の135

2 条例第14条第3項の市規則で定める時間は,次の各号に掲げる時間とする。

(1) 祝日法による休日等及び年末年始の休日等が属する週において,職員が休日勤務を命ぜられ,当該勤務に対し休日勤務手当を支給された場合の次に掲げる時間

 当該週の勤務時間が法定勤務時間に当該休日勤務した時間を加えた時間以下になるときのあらかじめ割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務した勤務時間

 当該週の勤務時間が法定勤務時間に当該休日勤務した時間を加えた時間を超えるときの割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した勤務時間のうち当該休日勤務した時間数に相当する時間(勤務時間が1週間について38時間45分と定められていない職員(以下「交替制等勤務職員」という。)について,割振り変更前の正規の勤務時間が法定労働時間を超える場合については法定労働時間に当該休日勤務した時間を加えた時間から割振り変更前の正規の勤務時間を差し引いた時間数に相当する時間とし,割振り変更前の正規の勤務時間が法定労働時間に満たない場合については当該休日勤務した時間に次号イに規定する時間を加えた時間数に相当する時間とする。)

(2) 交替制等勤務職員について,法定労働時間に満たない勤務時間が割り振られている週に週休日等の振替等により勤務時間が割り振られた場合における次に掲げる時間(前号の時間を除く。)

 当該週の勤務時間が法定労働時間以下になるときの割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した勤務時間

 当該週の勤務時間が法定労働時間を超えるときの割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した勤務時間のうち法定労働時間から当該割振り変更前の正規の勤務時間を差し引いた時間数に相当する時間

3 条例第14条第3項の市規則で定める割合は,100分の25とする。

4 条例第15条の市規則で定める割合は,100分の135とする。

(平13規則14・平21規則12・平22規則7・平23規則5・一部改正)

第17条 宿日直手当は,宿日直勤務命令簿(別表第8)により,勤務を命ぜられ,その勤務に服した職員に対して支給する。

第18条 条例第18条第1項に規定する宿日直手当の額は,次の各号に掲げる額とする。

(1) 条例第18条第1項本文に規定する宿直手当及び日直手当の額は,宿直勤務又は日直勤務1回につき4,400円とする。ただし,勤務時間が5時間未満の場合はその勤務1回につき2,200円とする。

(2) 条例第18条第1項ただし書きに規定する宿日直手当の額は,勤務した日数が月の1日から末日までの期間の2分の1を超える場合にあつては月額22,000円,勤務した日数がその期間の2分の1以下の場合にあつては月額11,000円とする。

(平11規則25・平30規則18・一部改正)

第19条 災害派遣手当,時間外勤務手当,休日勤務手当,夜間勤務手当及び宿日直手当は,その給与期間の分を翌月21日に支給する。ただし,その日が,休日,日曜日又は土曜日に当たるときは第2条第1項ただし書の規定を,特別の事情がある場合は同条第2項の規定を準用する。

2 職員が勤務時間条例第8条第1項の規定により指定された時間外勤務代休時間に勤務した場合において支給する当該時間外勤務代休時間の指定に代えられた時間外勤務手当の支給に係る時間外勤務手当に対する前項の規定の適用については,同項中「翌月」とあるのは,「勤務時間条例第8条第1項の規定により時間外勤務代休時間が指定された日の属する給与期間の翌月」とする。

3 災害派遣手当,時間外勤務手当,休日勤務手当,夜間勤務手当及び宿日直手当は,第1項本文(前項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定にかかわらず職員が第4条に規定する非常の場合の費用に充てるために請求した場合には,その日までの分をその際支給し,職員が,その所属する給料の支給義務者を異にして異動し又は離職し若しくは死亡した場合には,その異動し又は離職し若しくは死亡した日までの分をその際支給することができる。

(平22規則7・一部改正)

第20条 公務により旅行中の職員は,その旅行期間中正規の勤務時間を勤務したものとみなす。ただし,旅行目的地において正規の勤務時間を超えて勤務すべきこれを所属長があらかじめ指示して命じた場合において,現に勤務し,かつその勤務時間につき明確に証明できるものについては時間外勤務手当を支給する。

(勤務1時間当たりの給与額の算出の基礎となる給料の月額)

第21条 条例第17条に規定する勤務1時間当たりの給与額の算出の基礎となる給料の月額は給料を減額されている場合でも,本来受けるべき給料の月額とする。

2 条例第17条の市規則で定める時間は,勤務時間条例第3条第2項に定める勤務時間に19を乗じて得た時間とする。

(平13規則14・一部改正)

(管理職員特別勤務手当)

第21条の2 条例第18条の2第3項第1号の市規則で定める勤務は,勤務に従事した時間が6時間を超える場合の勤務とする。

2 条例第18条の2第1項の市規則で定める職員は,次表の職員の職欄に掲げる職を占める職員とし,同条第3項第1号の市規則で定める額は,当該職員の職の区分に対応する同表右欄に掲げる額とする。

任命権者

職員の職

手当の額

1 市長

部長等及び参事

10,000円

部次長

8,000円

課長等

6,000円

副参事

4,000円

2 議会の議長

事務局長

10,000円

副参事

4,000円

3 教育委員会

教育部長及び参事

10,000円

課長等

6,000円

副参事

4,000円

4 農業委員会

事務局長

6,000円

副参事

4,000円

5 消防長

消防司令長(7級の職,これに相当する職務)

10,000円

消防司令(6級の職にある次長)

8,000円

消防司令(6級の職にある課長,署長)

6,000円

行政職給料表適用者

市長部局の例による

3 条例第18条の2第3項第2号の市規則で定める額は,当該職員の職の区分に対応する同表右欄に掲げる額とする。

任命権者

職員の職

手当の額

1 市長

部長等及び参事

5,000円

部次長

4,000円

課長等

3,000円

副参事

2,000円

2 議会の議長

事務局長

5,000円

副参事

2,000円

3 教育委員会

教育部長及び参事

5,000円

課長等

3,000円

副参事

2,000円

4 農業委員会

事務局長

3,000円

副参事

2,000円

5 消防長

消防司令長(7級の職,これに相当する職務)

5,000円

消防司令(6級の職にある次長)

4,000円

消防司令(6級の職にある課長,署長)

3,000円

行政職給料表適用者

市長部局の例による

4 条例第18条の2第3項第1号の勤務をした後,引き続いて同項第2号の勤務をした管理職員には,その引き続く勤務に係る同号の規定による管理職員特別勤務手当を支給しない。

5 任命権者(その委任を受けた者を含む。)は,管理職員特別勤務実績簿(別表第9)及び管理職員特別勤務手当整理簿(別表第10)を作成し,これを保管しなければならない。

6 管理職員特別勤務手当の支給については,第19条第1項及び第2項の規定を準用する。

(平17規則16・平18規則15・平23規則5・平27規則17―1・平28規則32・平30規則11・一部改正)

(期末手当の支給を受ける職員)

第22条 条例第20条第1項前段の規定により,期末手当の支給を受ける職員は,同項に規定するぞれぞれの基準日に在職する職員(条例第20条の2各号のいずれかに該当する者を除く。)のうち,次に掲げる職員以外の職員とする。

(1) 無給休職者(法第28条第2項第1号の規定に該当して休職にされている職員のうち,給与の支給を受けていない職員をいう。以下同じ。)

(2) 刑事休職者(法第28条第2項第2号の規定に該当して休職にされている職員をいう。以下同じ。)

(3) 停職者(法第29条第1項の規定により停職にされている職員をいう。以下同じ。)

(4) 専従休職者(法第55条の2第1項ただし書の許可を受けている職員をいう。以下同じ。)

(5) 育児休業法第2条の規定により育児休業をしている職員のうち,常陸太田市職員の育児休業等に関する条例(平成4年常陸太田市条例第1号。以下「育児休業条例」という。)第7条第1項に規定する職員以外の職員

(6) 自己啓発等休業をしている職員

(7) 不妊治療休暇(勤務時間条例第16条に規定する休暇をいう。以下同じ)を与えられている職員(基準日以前6ヶ月以内の期間において勤務した期間がある職員を除く。)

(平11規則25・平14規則3・平18規則15・平23規則36・令元規則15・令2規則5・令4規則3・令4規則18―2・一部改正)

第22条の2 条例第20条第1項後段の規則で定める職員は,次の各号に掲げる職員とし,これらの職員には,期末手当を支給しない。

(1) その退職し,若しくは失職し又は死亡した日において前条各号のいずれかに該当する職員であつた者

(2) その退職又は失職の後,基準日までの間において次に掲げる者(非常勤である者にあつては,法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)その他市長の定めるものに限る。)となつた者

 条例の適用を受ける職員

 特別職の職員

(3) その退職に引き続き次に掲げる者(非常勤である者にあつては,定年前再任用短時間勤務職員その他市長の定めるものに限る。)となつた者

 国家公務員

 公庫,公団等の職員

 他の地方公共団体の職員(期末手当の支給について,条例の適用を受ける職員としての在職期間を当該地方公共団体の職員としての在職期間に通算することを認めている地方公共団体の職員となつた者に限る。)

(平13規則14・令5規則9・一部改正)

第22条の3 条例第24条第7項の規則で定める職員は,前条第2号及び第3号に掲げる職員とし,これらの職員には期末手当を支給しない。

第22条の4 基準日前1カ月以内において,条例の適用を受ける常勤の職員又は定年前再任用短時間勤務職員としての退職が2回以上ある者について前2条の規定を適用する場合には,基準日に最も近い日の退職のみをもつて当該退職とする。

(平13規則14・令5規則9・一部改正)

(加算を受ける職員及び加算割合)

第22条の5 条例第20条第5項(条例第21条第4項において準用する場合を含む。以下同じ。)の行政職給料表以外の給料表の適用を受ける職員で,行政職給料表の職務の級が3級以上の職員に相当する職員として市規則で定めるものは,別表第11の職員欄に掲げる職員(行政職給料表の適用を受ける職員を除く。)とする。

2 条例第20条第5項の市規則で定める職員の区分は,別表第11の職員欄に掲げる職員の区分とし,同項の100分の15を超えない範囲内で市規則で定める割合は,当該区分に対応する同表の加算割合欄に定める割合とする。

(平13規則14・平18規則23・一部改正)

(期末手当に係る在職期間)

第23条 条例第20条第2項に規定する在職期間は,条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

2 前項の期間の算定については,次の各号に掲げる期間を除算する。

(1) 第22条第4号及び第5号に掲げる職員(同条第1号に掲げる職員については,法第22条の2第1項第2号の規定に該当する者を除く。)として在職した期間については,その全期間

(2) 休職にされていた期間(条例第24条第1項,教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第14条又は国立及び公立の学校の事務職員の休職の特例に関する法律(昭和32年法律第117号)の規定の適用を受ける休職者(以下「公務傷病等による休職者」という。)であつた期間を除く。)として在職した期間については,その2分の1の期間

(3) 育児休業法第2条の規定により育児休業(次に掲げる育児休業を除く。)をしている職員として在職していた期間については,その2分の1の期間

 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から育児休業条例第3条の2に規定する期間内にある育児休業であつて,当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは,それぞれの期間を合算した期間)が1カ月以下である育児休業

 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から育児休業条例第3条の2に規定する期間内にある育児休業以外の育児休業であつて,当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは,それぞれの期間を合算した期間)が1カ月以下である育児休業

(4) 法第26条の2第1項の規定による修学部分休業の承認(以下「修学部分休業の承認」という。)を受けて勤務しなかつた期間については,その2分の1の期間

(5) 不妊治療休暇の承認を受けた期間については,その2分の1の期間

(平11規則25・平14規則3・平23規則36・令元規則15・令2規則5・令4規則3・令4規則18―2・一部改正)

第23条の2 基準日以前6カ月以内の期間において,次の各号に掲げる者(非常勤である者を除く。)条例の適用を受ける職員となつた場合(第3号から第5号までに掲げる者にあつては,人事交流により引き続き条例の適用を受ける職員となつた場合に限る。)は,その期間内においてそれらの者として在職した期間は,前条第1項の在職期間に算入する。

(1) 現業職

(2) 特別職の職員(常勤のものに限る。)

(3) 国家公務員

(4) 公庫,公団等の職員

(5) 他の地方公共団体の職員(期末手当の支給について,条例の適用を受ける職員としての在職期間を当該地方公共団体の職員としての在職期間に通算することを認めている地方公共団体の職員であつた者に限る。)

2 前項の期間の算定については,前条第2項の規定を準用する。

(平14規則20・一部改正)

(一時差止処分に係る在職期間)

第23条の3 条例第20条の2及び第20条の3(これらの規定を条例第21条第5項及び第24条第8項において準用する場合を含む。)に規定する在職期間は,条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

2 前条第1項各号に掲げる者が引き続き条例の適用を受ける職員となつた場合は,それらの者として在職した期間は,前項の在職期間とみなす。

(一時差止処分の手続)

第23条の4 任命権者は,条例第20条の3第1項(条例第21条第5項及び第24条第8項において準用する場合を含む。)の規定による一時差止処分(以下「一時差止処分」という。)を行おうとする場合は,あらかじめ,市長に協議しなければならない。

(一時差止処分の取消しの申立ての手続き等)

第23条の5 条例第20条の3第4項(条例第21条第5項及び第24条第8項において準用する場合を含む。)の規定による一時差止処分の取消しの申立ては,その理由を明示した書面で,任命権者に対して行わなければならない。

2 任命権者は,前項の申立てがなされた場合には,速やかに,その取扱いについて市長に協議しなければならない。

(一時差止処分の取消しの通知)

第23条の6 任命権者は,一時差止処分を取り消した場合は,当該一時差止処分を受けた者及び市長に対し,速やかに,理由を付してその旨を書面で通知しなければならない。

(処分説明書の写しの提出)

第23条の7 任命権者は,一時差止処分を行つた場合は,条例第20条の3第7項に規定する説明書の写し1通を市長に提出しなければならない。

(その他の事項)

第23条の8 第23条の3から前条までに定めるもののほか,一時差止処分に関し必要な事項は,市長が定める。

(勤勉手当の支給を受ける職員)

第24条 条例第21条第1項前段の規定により,勤勉手当の支給を受ける職員は,同項に規定するそれぞれの基準日に在職する職員(条例第21条第5項において準用する条例第20条の2各号のいずれかに該当する者を除く。)のうち,次に掲げる職員以外の職員とする。

(1) 休職者(公務傷病者等による休職者を除く。)

(2) 第22条第4号第5号及び第7号のいずれかに該当する者

(3) 育児休業法第2条の規定により育児休業をしている職員のうち,育児休業条例第7条第2項に規定する職員以外の職員

(平11規則25・平14規則3・平18規則15・平23規則36・令2規則5・令4規則3・令4規則18―2・一部改正)

第24条の2 条例第21条第1項後段の規則で定める職員は,次に掲げる職員とし,これらの職員には勤勉手当を支給しない。ただし,第2号に掲げる者のうち,勤勉手当が支給されない特別職の職員については,この限りでない。

(1) その退職し,若しくは失職し,又は死亡した日において前条各号のいずれかに該当する職員であつた者

(2) 第22条の2第2号及び第3号に掲げる者

2 第22条の4の規定は,前項の場合に準用する。

第24条の3 条例第21条第2項に規定する割合は,次条に規定する職員の勤務時間による割合(同条において「期間率」という。)第26条に規定する職員の勤務成績による割合(同条において「成績率」という。)を乗じて得た割合とする。

(勤勉手当の期間率)

第25条 期間率は,基準日以前6カ月以内の期間における職員の勤務期間の区分に応じて,次表に定める割合とする。

勤務期間

割合

6カ月

100分の100

5カ月15日以上6カ月未満

100分の95

5カ月以上5カ月15日未満

100分の90

4カ月15日以上5カ月未満

100分の80

4カ月以上4カ月15日未満

100分の70

3カ月15日以上4カ月未満

100分の60

3カ月以上3カ月15日未満

100分の50

2カ月15日以上3カ月未満

100分の40

2カ月以上2カ月15日未満

100分の30

1カ月15日以上2カ月未満

100分の20

1カ月以上1カ月15日未満

100分の15

15日以上1カ月未満

100分の10

15日未満

100分の5

(平18規則15・一部改正)

(勤勉手当に係る勤務期間)

第25条の2 前条に規定する勤務期間は,条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

2 前項の期間の算定については,次の各号に掲げる期間を除算する。

(1) 第22条第4号及び第5号に掲げる職員(同条第1号に掲げる職員にあつては,法第22条の2第1項第2号の規定に該当する者を除く。)として在職した期間

(2) 育児休業法第2条の規定により育児休業(第23条第3号ア及びに掲げる育児休業を除く)をしている職員として在職した期間

(3) 自己啓発等休業をしている職員として在職した期間

(4) 休職されていた期間(公務傷病等による休職者であつた期間を除く。)

(5) 条例第13条の規定により給与を減額された期間(勤務時間条例第17条の規定による組合休暇を与えられた期間を除く。)

(6) 負傷又は疾病(公務上の負傷若しくは疾病又は公務災害補償法に規定する通勤による負傷若しくは疾病を除く。)により勤務しなかつた期間から週休日並びに条例第13条に規定する祝日法による休日等及び年末年始の休日等(次号において「週休日等」という。)を除いた日が30日を超える場合には,その勤務しなかつた全期間(常陸太田市職員の勤務時間,休暇等に関する規則(平成7年常陸太田市規則第5号)第14条第3項の規定により,1日の勤務時間が短縮されている者については,その短縮された期間を除く。)

(7) 勤務時間条例第18条に規定する介護休暇の承認を受けて勤務しなかつた期間から週休日等を除いた日が30日を超える場合には,その勤務しなかつた全期間

(8) 勤務時間条例第18条に規定する介護時間の承認を受けて勤務しなかつた期間が30日を超える場合には,その勤務しなかつた全期間

(9) 育児休業法第19条第1項の規定による部分休業の承認を受けて勤務しなかつた期間が30日を超える場合には,その勤務しなかつた全期間

(10) 修学部分休業の承認を受けて勤務しなかつた期間

(11) 不妊治療休暇の承認を受けた期間

(12) 基準日以前6か月の全期間にわたつて勤務した日がない場合には,前各号の規定にかかわらずその全期間

(平11規則25・平14規則3・平19規則42・平23規則36・平28規則8・平28規則32・令元規則15・令2規則5・令4規則3・令4規則18―2・一部改正)

第25条の3 第23条の2第1項の規定は,前条の規定する条例の適用を受ける職員として在職した期間の算定について準用する。

2 前項の期間の算定については,前条第2項各号に掲げる期間に相当する期間を除算する。

(平14規則20・一部改正)

(勤勉手当の成績率)

第26条 定年前再任用短時間勤務職員以外の職員の成績率は,次の各号に掲げる職員の区分に応じ,当該各号に定める割合の範囲内において,任命権者が定めるものとする。ただし,任命権者は,その所属の条例第21条第1項の職員が著しく少数であること等の事情により,第1号及び第2号に定める成績率によることが著しく困難であると認める場合には,あらかじめ市長と協議して,別段の取扱いをすることができる。

(1) 直近の総合評価(基準日以前における直近の総合評価をいう。以下同じ。)の全体評語が上位の段階である職員のうち,勤務成績が特に優秀な職員 100分の119以上100分の200以下

(2) 直近の総合評価の全体評語が上位の段階である職員のうち,勤務成績が優秀な職員 100分の107.5以上100分の119未満

(3) 直近の総合評価の全体評語が上位の段階である職員のうち,勤務成績が良好な職員並びに直近の総合評価の全体評語が中位の段階である職員及び基準日以前における直近の人事評価の結果がない職員(第4号の市長の定める職員を除く。) 100分の96以上100分の100以下

(4) 直近の総合評価の全体評語が下位の段階である職員及び基準日以前6箇月以内の期間において懲戒処分を受けた職員その他の市長の定める職員 100分の96未満

2 前項の場合において,職員の成績率は,直近の総合評価の全体評語について,当該職員より上位の段階である職員(当該職員の人事評価に係る調整者が成績率を定めようとする職員と同一である等の事情を考慮して,市長の定める者に限る。)の成績率を超えてはならない。

3 第1項の場合において,直近の総合評価の全体評語が上位の段階である職員のうち当該全体評語が同じ段階である職員について同項第1号から第3号までのいずれに該当するかを定めるとき並びに当該職員の成績率を定めるとき並びに直近の総合評価の全体評語が下位の段階である職員のうち当該全体評語が同じ段階である職員の成績率を定めるときは,これらの職員の直近の総合評価の全体評語が付された理由,その他参考となる事項を考慮するものとする。

4 第1項第1号及び第2号に掲げる職員として成績率を定める者の数について基準となる割合は,市長が定める。

(平18規則15・追加,平19規則42・平20規則7・平21規則33・平22規則20・平23規則5・平26規則45・平27規則17―1・平28規則8・平28規則32・平29規則15・平30規則18・令元規則15・令4規則27・令5規則9・一部改正)

第26条の2 定年前再任用短時間勤務職員の成績率は,次の各号に掲げる職員の区分に応じ,当該各号に定める割合の範囲内において,任命権者が定めるものとする。ただし,任命権者は,その所属の条例第21条第1項の職員が著しく少数であること等の事情により,第1号及び第2号に定める成績率によることが著しく困難であると認める場合には,あらかじめ市長と協議して,別段の取扱いをすることができる。

(1) 直近の総合評価の全体評語が上位の段階である職員のうち,勤務成績が優秀な職員 100分の49以上

(2) 直近の総合評価の全体評語が上位の段階である職員のうち,勤務成績が良好な職員並びに直近の総合評価の全体評語が中位の段階である職員及び基準日以前における直近の人事評価の結果がない職員(第3号の市長の定める職員を除く。) 100分の45.5以上100分の47.5以下

(3) 直近の総合評価の全体評語が下位の段階である職員及び基準日以前6箇月以内の期間において懲戒処分を受けた職員その他の市長の定める職員 100分の45.5未満

2 前条第2項の規定は,前項第3号に該当するものとして成績率を定める場合に準用する。

(平18規則15・追加,平22規則7・平22規則20・平23規則5・平26規則45・平27規則17―1・平28規則8・平28規則32・平29規則15・平30規則18・令4規則27・令5規則9・一部改正)

第26条の2の2 前2条に定めるもののほか,職員の勤勉手当の成績率に関し必要な事項は,市長が定める。

(平18規則15・追加)

(期末手当及び勤勉手当の支給日)

第26条の2の3 条例第20条第1項及び第21条第1項に規定する期末手当及び勤勉手当の支給日は,次表の基準日欄に掲げる基準日の別に応じて,それぞれ支給日欄に定める日とする。ただし,支給日欄に定める日が日曜日に当たるときは同欄に定める日の前々日とし,同欄に定める日が土曜日に当たるときは同欄に定める日の前日とする。

基準日

支給日

6月1日

6月30日

12月1日

12月10日

(平14規則20・一部改正,平18規則15・旧第26条の2繰下)

(期末手当及び勤勉手当の期間計算)

第26条の3 第23条第23条の2第25条の2及び第25条の3の期間の計算については,次の各号に定めるところによる。

(1) 月により期間を計算する場合は,民法(明治29年法律第89号)第143条の例による。

(2) 1月に満たない期間が2以上ある場合は,これらの期間を合算するものとし,これらの期間の計算については,日を月に換算する場合は30日をもつて1月とし,時間を日に換算する場合は7時間45分をもつて1日とする。

2 前項第2号の場合における負傷又は疾病により勤務しなかつた期間(休職にされていた期間を除く。)及び介護休暇の承認を受けて勤務しなかつた期間並びに第25条の2第2項第4号及び第5号に定める30日を計算する場合は,次の各号に定めるところによる。

(1) 週休日及び条例第13条に規定する休日等を除く。

(2) 勤務時間条例第3条第2項の規定により勤務時間が7時間45分となるように割り振られた日又はこれに相当する日以外の勤務時間条例第10条第1項に規定する勤務日等については,日を単位とせず,時間を単位として取扱うものとする。

(平21規則12・一部改正)

(端数計算)

第26条の4 条例第20条第2項の期末手当基礎額又は条例第21条第2項前段の勤勉手当基礎額に1円未満の端数を生じたときは,これを切り捨てるものとする。

(死亡した職員の給与の支給)

第27条 職員が死亡した場合におけるその職員の給与は,次に掲げる遺族に支給するものとする。

(1) 配偶者(届出をしないが職員の死亡当時事実上婚いん関係と同様の事情にあつた者を含む。)

(2) 子,父母,孫,祖父母及び兄弟姉妹で,職員の死亡当時主としてその収入によつて生計を維持していた者

(3) 前号に掲げる者の外,職員の死亡当時主としてその収入によつて生計を維持していた親族

(4) 子,父母,孫,祖父母及び兄弟姉妹が第2号に該当しない者

2 前項に掲げる者の給与を受ける順位は,前項各号の順位によるものとし,第2号及び第4号に掲げる者のうちにあつては,同号に掲げる順位によるものとする。この場合において,父母については,養父母を先にし,実父母を後にし,祖父母については,養父母の父母を先にし,実父母の父母を後にし,父母の養父母を先にし,父母の実父母を後にする。

3 給与の支給を受けるべき同順位の者が2人以上ある場合には,その人数によつて等分して支給するものとする。

(雑則)

第28条 この規則に定めるもののほか,職員の給与に関し必要な事項は,別に定める。

1 この規則は,公布の日から施行し,昭和32年4月1日から適用する。ただし,第18条に規定する宿直勤務又は日直勤務1回についての定額は,昭和33年4月1日から施行するものとし,その間は従前の額とする。

2 この規則施行前,従前の規定に基いてなされた給与に関する決定その他の手続は,この規則の規定に基いてなされたものとみなす。

3 条例附則第21項に規定する規則で定める加算額は,交通用具使用者の片道の通勤距離に対応する附則別表の加算額欄に定める額とする。

4 この規則の施行の日の前日まで,編入前の金砂郷町,水府村,里美村,常陸太田地方広域事務所,常陸太田金砂郷環境衛生組合及び金砂郷・水府広域下水道組合(以下「関係町村等」という。)に勤務する職員で,金砂郷町職員の給与に関する規則(昭和33年金砂郷町規則第13号),水府村職員の給与に関する規則(昭和32年水府村規則第14号),里美村職員の給与に関する規則(昭和32年里美村規則第5号),常陸太田地方広域事務所職員の給与に関する規則(昭和50年常陸太田地方広域事務所規則第8号),常陸太田金砂郷環境衛生組合職員の給与に関する規則(平成2年常陸太田金砂郷環境衛生組合規則第9号)又は金砂郷・水府広域下水道組合職員の給与に関する規則(平成14年金砂郷・水府広域下水道組合規則第11号)の規定の適用を受けていた職員は,平成16年12月1日以降市長が別に定める日まで当分の間,引き続き同規則の適用を受けるものとする。

(平16規則103・追加)

5 前項に定めるもののほか,関係町村等の職員に係る給与の取扱いについては,別に市長が定めるものとする。

(平16規則103・追加)

(端数計算)

6 次に掲げる額に1円未満の端数を生じたときは,これを切り捨てるものとする。

(1) 条例附則第24項第2号に規定するそれぞれその基準日現在において同項の特定減額職員が受けるべき給料月額(条例第20条第5項の規定の適用を受ける職員にあつては,当該額に,当該額に第22条の5第2項で定める割合を乗じて得た額を加算した額)(条例附則第24項第1号の最低号給に達しない場合にあつては,同項第2号に規定するそれぞれの基準日現在において同項の特定減額職員が受けるべき給料月額減額基礎額(同項第1号の給料月額減額基礎額をいう。)(条例第20条第5項の規定の適用を受ける職員にあつては,当該額に,当該額に第22条の5第2項で定める割合を乗じて得た額を加算した額))

(2) 条例附則第24条第3号に規定する勤勉手当減額対象額(同項第1号の最低号給に達しない場合にあつては,勤勉手当減額基礎額)

(平22規則20・全改)

(条例附則第24項の規定により減ずる額の日割計算)

7 給与期間の中途において,条例附則第24項の規定により給与が減ぜられて支給されることとなる職員(以下この項において「減額支給対象職員」という。)以外の者が減額支給対象職員となつた場合又は減額支給対象職員が減額支給対象職員以外の者となつた場合,離職した場合若しくは第5条第1項各号に掲げる場合に該当した場合におけるその給与期間の条例附則第24項第1号又は第4号に定める額に相当する額の計算は,日割計算による。

(平22規則20・追加)

(条例附則第39項の規定の適用を受ける育児短時間勤務職員等の給料月額の端数計算)

8 条例附則第46項の規定により読み替えられた条例附則第39項の規定の適用を受ける育児短時間勤務職員等について,同項の規定による給料月額に1円未満の端数があるときは,その端数を切り捨てた額をもつて当該育児短時間勤務職員等の給料月額とする。

(令5規則9・追加)

(条例附則第39項の規定の適用を受ける職員の管理職員特別勤務手当の額)

9 条例附則第39項の規定の適用を受ける職員に対する第21条の2第1項の規定の適用については,当分の間,同項中「掲げる額」とあるのは,「掲げる額に100分の70を乗じて得た額(その額に,50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て,50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げた額)」とする。

(令5規則9・追加)

附則別表 削除

(昭和34年規則第2号)

1 この規則は,公布の日から施行し,昭和34年4月1日から適用する。

2 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和34年10月条例第10号。以下「改正条例」という。)適用の日に在職する職員及び改正条例適用の日の翌日から同条例施行の日以後15日以内に新たに職員となつた者であつて,改正条例適用の日から同条例施行の日以後15日以内の期間において,条例第12条第1項の職員に該当するものに第11条の9第2項の規定を適用する場合には,改正条例施行の日から30日までの間に限り,同条同項中「これに係る事実が生じた日から15日」とあるのは「改正条例施行の日から30日」と読み替えるものとする。

(昭和35年規則第2号)

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和36年規則第11号)

この規則は,昭和36年9月1日から施行する。

(昭和38年規則第6号)

この規則は,公布の日から施行し,昭和37年10月1日から適用する。

(昭和39年規則第2号)

この規則は,公布の日から施行し,昭和38年10月1日から適用する。

(昭和40年規則第4号)

1 この規則は,公布の日から施行し,昭和39年9月1日から適用する。

(昭和41年規則第3号)

1 この規則は,公布の日から施行し,第11条の7の改正規定は昭和40年9月1日から,その他の改正規定は昭和41年1月1日からそれぞれ適用する。

(通勤手当の経過措置)

2 昭和41年1月1日からこの規則公布の日の前日までの間に職員に新たに条例第12条の2第1項の職員たる要件が具備されるに至つた場合又は通勤手当を支給されている職員に通勤手当の月額を増額して改定すべき事実が生ずるに至つた場合において,これらの職員が同日以後それぞれの者が同項の職員たる要件を具備するに至つた日又は通勤手当の月額を増額して改定すべき事実が生じた日から15日以内に第11条の2の規定による届出をしたときにおける当該届出に係る通勤手当の支給の開始又はその支給額の改定については,なお従前の例による。

(期末手当及び勤勉手当の経過措置)

3 昭和41年3月1日における第25条及び第25条の3の規定の適用については,第25条第1号中「12月」とあるのは「11カ月17日」と,「次表」とあるのは「附則別表」と,第25条の3第1項中「12月」とあるのは「11カ月17日」とする。

4 昭和41年6月1日における第23条の2及び第25条の規定の適用については,第23条の2第1項中「6月」とあるのは「5カ月17日」と,第25条第2号中「6月」とあるのは「5カ月17日」と,「次表」とあるのは「附則別表」とする。

附則別表

勤務期間

期間率

11カ月17日以上

5カ月17日

100分の100

10カ月16日以上11カ月17日未満

 

100分の95

9カ月17日以上10カ月16日未満

4カ月17日以上5カ月17日未満

100分の90

8カ月16日以上9カ月17日未満

 

100分の85

7カ月17日以上8カ月16日未満

3カ月14日以上4カ月17日未満

100分の80

6カ月17日以上7カ月17日未満

 

100分の75

5カ月16日以上6カ月17日未満

2カ月17日以上3カ月14日未満

100分の70

4カ月17日以上5カ月16日未満

 

100分の65

3カ月16日以上4カ月17日未満

1カ月16日以上2カ月17日未満

100分の60

2カ月17日以上3カ月16日未満

 

100分の55

1カ月17日以上2カ月17日未満

17日以上1カ月16日未満

100分の50

14日以上1カ月17日未満

 

100分の45

14日未満

17日未満

100分の40

0

0

0

(昭和42年規則第7号)

この規則は,公布の日から施行し,第11条の7の改正規定は昭和41年9月1日から,その他の改正規定は昭和42年1月1日からそれぞれ適用する。

(昭和44年規則第2号)

この規則は,公布の日から施行し,第18条第1号にかかる改正規定は昭和42年8月1日,第8条第2項第2号にかかる改正規定は昭和43年1月1日からそれぞれ適用する。

(昭和43年規則第11号)

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和43年規則第19号)

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和44年規則第4号)

1 この規則は,公布の日から施行する。ただし,改正後の常陸太田市職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)第11条の4(「地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)別表」に係る部分を除く。)第11条の5,第11条の7及び第11条の8の規定は昭和43年5月1日から,改正後の規則第8条の規定は同年12月21日から適用する。

2 通勤届及び通勤手当認定簿については,改正後の規則第11条の3第2項,別表第2の2及び別表第2の3の規定にかかわらず,当分の間,改正前の常陸太田市職員の給与に関する規則別表第2の2の規定による通勤届によることができる。

(昭和44年規則第10号)

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和45年規則第22号)

この規則は,公布の日から施行し,昭和44年6月1日から適用する。

(昭和45年規則第1号)

1 この規則は,公布の日から施行する。ただし,改正後の常陸太田市職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)第11条の7の規定は昭和44年6月1日から,改正後の規則第8条の規定は昭和44年12月2日から適用する。

2 扶養親族届及び扶養親族簿並びに通勤届については,改正後の規則第7条,別表第1及び別表第2並びに第11条の2第1項,別表第2の2の規定にかかわらず,当分の間,改正前の様式によることができる。

(昭和46年規則第5号)

1 この規則は,公布の日から施行する。ただし,改正後の規則第8条の規定は昭和45年12月17日から適用する。

(住居手当の経過措置)

2 昭和45年5月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において,条例第12条の2第1項の職員たる要件を具備する期間があつた者に関する第11条の3及び第11条の6の規定の適用については,第11条の3中「すみやかに」とあるのは「この規則の施行の日以降すみやかに」と,第11条の6第1項中「これに係る事実の生じた日から15日」とあるのは「この規則の施行の日から60日」とする。

3 この規則の施行の日から45日を経過するまでの間において条例第12条の2第1項の職員たる要件を具備するに至つた職員に関する第11条の6の規定の適用については,同条第1項中「これに係る事実の生じた日から15日」とあるのは「この規則の施行の日から60日」とする。

(昭和47年規則第20号)

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和47年規則第31号)

この規則は,公布の日から施行する。ただし,この規則による改正後の常陸太田市規則第12条の7及び第12条の8の規定は,昭和47年4月1日から適用する。

(昭和48年規則第2号)

この規則は,公布の日から施行する。ただし,当分の間,改正前の様式のものによることができる。

(昭和48年規則第4号)

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和48年規則第20号)

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和48年規則第28号)

(施行期日)

1 この規則は,公布の日から施行する。ただし,改正後の常陸太田市職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)第12条の8第1号の規定は,昭和48年4月1日から,改正後の規則第18条第1号の規定は,同年9月1日から適用する。

(住居手当に関する経過措置)

2 常陸太田市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和48年常陸太田市条例第35号。以下「昭和48年改正条例」という。)附則第6項の市規則で定める事由は,次の各号に掲げる事由とし,同項の市規則で定める日は,当該各号に掲げる事由が生じた日の属する月の末日(その事由が生じた日が月の初日であるときは,その日の前日)とする。

(1) 昭和48年改正条例による改正前の常陸太田市職員の給与に関する条例(昭和36年常陸太田市条例第3号)第12条の2第1項に規定する職員たる要件を欠くに至つた場合

(2) 昭和48年改正条例施行の際居住していた住居を変更した場合

(3) 昭和48年改正条例施行の際居住していた住居の家賃の額が変更された場合において,昭和48年改正条例附則第6項の規定を適用しないとしたならば受けることとなる住居手当の額が同項の規定により受けるべき住居手当の額に達することとなつたとき

(昭和49年規則第26号)

(施行期日等)

1 この規則は,公布の日から施行する。ただし,この規則による改正後の常陸太田市職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)第12条の8第1号の規定は昭和49年4月1日から,改正後の規則第18条の規定は同年9月1日から適用する。

(住居手当に関する経過措置)

2 昭和49年4月1日からこの規則の施行の前日までの間において,改正後の常陸太田市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第12条の2第1項第2号の職員たる用件を具備する期間があつた者に関する改正後の規則第11条の6及び第11条の9の規定の適用については,改正後の規則第11条の6第1項中「速やかに」とあるのは「この規則の施行の日以降速やかに」と,改正後の規則第11条の9第1項中「これに係る事実の生じた日から15日」とあるのは「この規則の施行の日から60日」とする。

3 この規則の施行の日から45日を経過するまでの間において改正後の条例第12条の2第1項第2号の職員たる要件を具備するに至つた職員に関する改正後の規則第11条の9の規定の適用については,同条第1項中「これに係る事実の生じた日から15日」とあるのは「この規則の施行の日から60日」とする。

4 住居届及び住居手当認定簿は,当分の間,改正後の条例第12条の2第1項第1号に掲げる職員に係るものに限り,従前の様式のものによることができる。

(昭和50年規則第24号)

(施行期日等)

1 この規則は,公布の日から施行し,昭和50年4月1日から適用する。

(昭和51年規則第12号)

(施行期日等)

この規則は,公布の日から施行し,第12条の8第1号,第18条及び第26条の改正規定は,昭和51年4月1日から,第25条の改正規定は,昭和51年12月2日から適用する。

(昭和52年規則第20号)

(施行期日等)

この規則は,公布の日から施行し,昭和52年4月1日から適用する。

(昭和53年規則第14号)

(施行期日等)

この規則は,公布の日から施行し,第12条の8第1項の改正規定は,昭和53年4月1日から適用する。

(昭和54年規則第13号)

(施行期日等)

1 この規則は,公布の日から施行する。ただし,この規則による改正後の職員の給与に関する規則第12条の8第1号の規定は,昭和54年4月1日から適用する。

(住居手当の経過措置)

2 常陸太田市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和54年常陸太田市条例第29号。以下「改正条例」という。)附則第8項の市規則で定める事由は次の各号に掲げる事由とし,同項の市規則で定める日は当該各号に掲げる事由が生じた日の属する月の末日(その事由が生じた日が月の初日であるときは,その日の前日)とする。

(1) 改正条例による改正前の常陸太田市職員の給与に関する条例第12条の2第1項第1号に規定する職員たる要件を欠くに至つた場合

(2) 改正条例の施行の際居住していた住居を変更した場合(前号に該当する場合を除く。)

(3) 改正条例の施行の際居住していた住居の家賃の額が変更された場合において,改正条例附則第8項の規定を適用しないとしたならば受けることとなる住居手当の額が同項の規定により受けるべき住居手当の額に達することとなつたとき。

(昭和55年規則第16号)

(施行期日等)

1 この規則は,公布の日から施行する。ただし,この規則による改正後の常陸太田市職員の給与に関する規則の規定は,昭和55年4月1日から適用する。

(昭和56年規則第1号)

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和56年規則第6号)

この規則は,昭和56年4月1日から施行する。

(昭和56年規則第11号)

この規則は,公布の日から施行し,昭和56年5月1日から適用する。

(昭和56年規則第20号)

この規則は,昭和56年10月11日から施行する。

(昭和57年規則第8号)

(施行期日等)

1 この規則は,公布の日から施行し,改正後の第12条の8第1項の規定は,昭和56年4月1日から適用する。

(住居手当に関する経過措置)

2 常陸太田市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和57年常陸太田市条例第1号。以下「改正条例」という。)附則第6項の市規則で定める事由は次の各号に掲げる事由とし,同項の市規則で定める日は当該各号に掲げる事由が生じた日の属する月の末日(その事由が生じた日が月の初日であるときは,その前日)とする。

(1) 改正条例による改正前の常陸太田市職員の給与に関する条例第12条の2第1項第1号に規定する職員たる要件を欠くに至ること。

(2) 改正条例施行の際居住していた住居の変更(前号に該当することとなる住居の変更を除く。)

(3) 改正条例施行の際居住していた住居の家賃が月額27,500円以上に変更になること。

(昭和57年規則第20号)

この規則は,昭和57年10月1日から施行する。

(昭和58年規則第9号)

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和58年規則第13号)

この規則は,公布の日から施行し,この規則による改正後の常陸太田市職員の給与に関する規則の規定は,昭和58年4月1日から適用する。

(昭和59年規則第9号)

この規則は,公布の日から施行し,昭和59年9月1日から適用する。

(昭和59年規則第11号)

この規則は,昭和59年12月1日から施行する。

(昭和60年規則第2号)

この規則は,公布の日から施行し,この規則による改正後の常陸太田市職員の給与に関する規則の規定は,昭和59年4月1日から適用する。

(昭和60年規則第12号)

1 この規則は,公布の日から施行する。

2 日本専売公社又は日本電信電話公社の職員として在職した後,昭和60年4月1日までの間に引き続き常陸太田市職員の給与に関する条例(昭和36年常陸太田市条例第3号。以下「給与条例」という。)の適用を受ける職員となつた者の同年6月に支給する期末手当及び勤勉手当に係る在職期間の算定については,同月1日以前,期末手当にあつては3カ月以内,勤勉手当にあつては6カ月以内の期間内においてそれらの公社の職員として在職した期間をこの規則による改正後の常陸太田市職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)第23条第1項及び第25条の2第1項の在職期間に算入する。

3 日本専売公社又は日本電信電話公社の職員として在職していた者で,昭和60年4月1日において引き続きそれぞれ日本たばこ産業株式会社又は日本電信電話株式会社の職員となり,それらの会社の職員として在職した後引き続き給与条例の適用を受ける職員となつた者の同年6月に支給する期末手当及び勤勉手当に係る在職期間の算定については,同月1日以前,期末手当にあつては3ケ月以内,勤勉手当にあつては6ケ月以内の期間内においてそれらの公社及び会社の職員として在職した期間を改正後の規則第23条第1項及び第25条の2第1項の在職期間に算入する。ただし,それらの会社から当該期末手当及び勤勉手当に相当する給与を支給されている場合は,この限りでない。

4 前2項の規定に基づく在職期間の算定については,改正後の規則第23条第2項及び第25条の2第2項の規定を準用する。

(昭和60年規則第16号)

この規則は,公布の日から施行し,この規則による改正後の常陸太田市職員の給与に関する規則の規定は,昭和60年7月1日から適用する。

(昭和61年規則第4号)

この規則は,昭和61年4月1日から施行する。

(昭和61年規則第22号)

この規則は,昭和62年1月1日から施行する。

(昭和62年規則第13号)

この規則は,昭和62年4月1日から施行する。

(昭和62年規則第16号)

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和62年規則第20号)

(施行期日等)

1 この規則は,公布の日から施行する。ただし,第12条の8第1号及び附則別表の改正規定は,昭和62年4月1日から適用する。

(住居手当に関する経過措置)

2 常陸太田市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和62年常陸太田市条例第23号。以下「改正条例」という。)附則第5項の市規則で定める事由は,次の各号に掲げる事由とし,同項の市規則で定める日は,当該各号に掲げる事由が生じた日の属する月の末日(その事由が生じた日が月の初日であるときは,その日の前日)とする。

(1) 改正条例による改正前の常陸太田市職員の給与に関する条例第12条の2第1項第1号に規定する職員たる要件を欠くに至ること。

(2) 改正条例施行の際居住していた住居の変更(前号に該当することとなる住居の変更を除く。)

(3) 改正条例施行の際居住していた住居の家賃が月額20,500円以上に変更になること。

(昭和63年規則第3号)

この規則は,昭和63年4月1日から施行する。

(平成元年規則第2号)

この規則は,平成元年4月1日から施行する。

(平成元年規則第20号)

(施行期日)

1 この規則は,平成元年9月3日から施行する。

(経過措置)

2 平成元年12月に支給する勤勉手当に関するこの規則による改正後の常陸太田市職員の給与に関する規則(昭和32年常陸太田市規則第5号)第25条の2第2項第4号の規定の適用については,同号中「勤務を要しない日」とあるのは,「勤務を要しない日,常陸太田市職員の勤務時間に関する条例の一部を改正する条例(平成元年常陸太田市条例第30号)による改正前の勤務時間条例附則第2項から第4項までの規定により1日の勤務時間のすべてが勤務を要しない時間として指定された日」とする。

(平成元年規則第29号)

この規則は,公布の日から施行し,この規則による改正後の常陸太田市職員の給与に関する規則第8条第2項第2号の規定は,平成元年9月1日から適用する。

(平成元年規則第32号)

この規則は,公布の日から施行する。ただし,この規則による改正後の常陸太田市職員の給与に関する規則第12条の8第1号及び附則別表の規定は,平成元年4月1日から適用する。

(平成2年規則第2号)

この規則は,公布の日から施行する。ただし,第12条の6及び附則別表の改正規定は,平成2年4月1日から施行する。

(平成2年規則第13号)

この規則は,公布の日から施行し,平成2年9月1日から適用する。

(平成3年規則第5号)

(施行期日等)

1 この規則は,公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の常陸太田市職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は,平成2年4月1日から適用し,第25条の2第2項第4号の改正規定は,平成3年1月1日から適用する。ただし,附則別表の改正規定は,平成3年4月1日から適用する。

(経過措置)

3 平成3年6月に支給する勤勉手当に係る勤務時間の算定に関しては,改正後の規則第25条の2第2項第4号の規定は,平成3年1月1日以後の期間について適用し,同日前の期間については,なお従前の例による。

(平成3年規則第23号)

(施行期日等)

1 この規則は,公布の日から施行する。ただし,第8条第2項第2号の改正規定,第18条第1号及び第2号の改正規定第21条の次に1条を加える改正規定並びに別表第8の次に2別表を加える改正規定は,平成4年1月1日から施行する。

2 この規則による改正後の常陸太田市職員の給与に関する規則第12条の8第1号,附則第3項及び附則別表の改正規定は,平成3年4月1日から適用する。

(平成4年規則第3号)

この規則は,平成4年3月1日から施行する。

(平成4年規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は,平成4年4月1日から施行する。

(期末手当の在職期間に係る経過措置)

2 平成4年6月に支給する期末手当に係る在職期間の算定に関しては,この規則による改正後の常陸太田市職員の給与に関する規則第23条第2項の規定は,この規則の施行の日以後の期間について適用し,同日前の期間については,なお従前の例による。

(平成4年規則第26号)

(施行期日等)

1 この規則は,公布の日から施行する。ただし,第18条の改正規定は,平成5年1月1日から,第12条の6の改正規定及び第26条の3の改正規定は,平成5年3月1日からそれぞれ施行する。

2 この規則による改正後の常陸太田市職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)附則別表の規定は,平成4年4月1日から適用する。

(住居手当に関する経過措置)

3 常陸太田市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成4年常陸太田市条例第31号。以下「改正条例」という。)附則第10項の市規則で定める事由は次の各号に掲げる事由とし,同項の市規則で定める日は当該各号に掲げる事由が生じた日の属する月の末日(その事由が生じた日が月の初日であるときは,その日の前日)とする。

(1) 改正条例による改正前の常陸太田市職員の給与に関する条例第12条の2第1項第1号に規定する職員たる要件を欠くに至ること。

(2) 改正条例施行の際居住していた住居の変更(前号に該当することとなる住居の変更を除く。)

(3) 改正条例施行の際居住していた住居の家賃が月額22,900円以上に変更になること。

(期末手当及び勤勉手当の期間計算の経過措置)

4 平成5年3月15日に支給する期末手当及び平成5年6月30日に支給する勤勉手当の期間計算については,改正後の規則第26条の3第2項第2号の規定は,同号の改正規定の施行の日以後の期間について適用し,同日前の期間については,なお従前の例による。

(平成5年規則第7号)

この規則は,平成5年4月1日から施行する。

(平成5年規則第9号)

この規則は,平成5年4月1日から施行する。

(平成5年規則第15号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成6年規則第5号)

この規則は,平成6年4月1日から施行する。

(平成6年規則第12号)

この規則は,平成6年4月1日から施行する。

(平成6年規則第29号)

この規則は,平成7年1月1日から施行する。

(平成7年規則第6号)

この規則は,平成7年4月1日から施行する。

(平成7年規則第19号)

この規則は,平成8年1月1日から施行する。ただし,第19条第1項及び第2項の改正規定は,公布の日から施行する。

(平成8年規則第4号)

この規則は,平成8年4月1日から施行する。

(平成8年規則第13号)

1 この規則は,公布の日から施行する。ただし,第18条第1号及び第2号の改正規定は,平成9年1月1日から施行する。

2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の常陸太田市職員の給与に関する規則の規定は,平成8年4月1日から適用する。

(平成9年規則第31号)

この規則は,公布の日から施行する。ただし,第18条第1号及び第2号の改正規定は,平成10年1月1日から,第21条第2項の改正規定は,平成10年4月1日から施行する。

(平成10年規則第15号)

この規則は,平成11年1月1日から施行する。

(平成11年規則第25号)

この規則は,平成12年1月1日から施行する。

(平成12年規則第41号)

この規則は,公布の日から施行し,平成12年4月1日から適用する。

(平成13年規則第14号)

1 この規則は,平成13年4月1日から施行する。

2 この規則による改正後の常陸太田市職員の給与に関する規則の規定にかかわらず,この規則による改正前の常陸太田市職員の規則に関する規則の規定による様式については,所要の補正を施したうえ,なお使用することができる。

(平成14年規則第3号)

この規則は,公布の日から施行し,平成13年4月1日から適用する。

(平成14年規則第20号)

(施行期日)

1 この規則は,平成15年1月1日から施行する。ただし,第2条の規定は平成15年4月1日から施行する。

(平成15年6月に支給する期末手当に関する経過措置)

2 平成15年6月に支給する期末手当に関する第2条の規定による改正後の常陸太田市職員の給与に関する規則第23条の2第1項の規定の適用については,同規則第23条の2第1項中「6カ月」とあるのは「3カ月」とする。

(平成15年規則第22号)

この規則は,平成15年12月1日から施行する。

(平成16年規則第8号)

この規則は,平成16年4月1日から施行する。

(平成16年規則第103号)

この規則は,平成16年12月1日から施行する。

(平成17年規則第16号)

この規則は,平成17年4月1日から施行する。

(平成17年規則第48号)

この規則は,平成17年12月1日から施行する。

(平成18年規則第15号)

この規則は,平成18年4月1日から施行する。

(平成18年規則第23号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成19年規則第7号)

この規則は,平成19年4月1日から施行する。

(平成19年規則第34号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成19年規則第42号)

この規則は,公布の日から施行し,この規則による改正後の常陸太田市職員の給与に関する規則第26条第1項の規定は,平成19年4月1日から適用する。

(平成20年規則第7号)

この規則は,平成20年4月1日から施行する。

(平成21年規則第12号)

この規則は,平成21年4月1日から施行する。

(平成21年規則第21号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成21年規則第33号)

この規則は,平成21年12月1日から施行する。

(平成22年規則第7号)

この規則は,平成22年4月1日から施行する。

(平成22年規則第20号)

この規則は,平成22年12月1日から施行する。

(平成23年規則第5号)

この規則は,平成23年4月1日から施行する。

(平成23年規則第36号)

この規則は,平成24年1月1日から施行する。

(平成26年規則第45号)

この規則は,公布の日から施行し,この規則による改正後の常陸太田市職員の給与に関する規則第26条第1項及び第26条の2第1項の規定は,平成26年12月1日から適用する。

(平成27年規則第17―1号)

この規則は,平成27年4月1日から施行する。

(平成28年規則第8号)

(施行期日等)

1 この規則は,公布の日から施行する。ただし,第2条の規定は,平成28年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の常陸太田市職員の給与に関する規則の規定は,平成27年4月1日から適用する。

(平成28年規則第32号)

(施行期日等)

1 この規則は,公布の日から施行する。ただし,第2条の規定は,平成29年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の常陸太田市職員の給与に関する規則の規定は,平成28年4月1日から適用する。

(平成28年勧告改正条例の施行に伴う給与の支給等の特例)

3 この項から附則第8項までにおいて,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。

(1) 経過措置額支給特定減額職員 常陸太田市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成26年常陸太田市給与改正条例第78号。以下「平成26年改正条例」という。)附則第6項に規定する特定職員であり,かつ,平成28年4月1日前に55歳に達した者であつて,同条の規定による給料を支給されるものをいう。

(2) 施行日 常陸太田市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成28年常陸太田市条例第38号。以下「平成28年勧告改正条例」という。)の施行の日をいう。

(3) 改正後の給与条例 平成28年勧告改正条例第1条の規定による改正後の給与条例をいう。

(4) 改正前の給与条例 平成28年勧告改正条例第1条の規定による改正前の給与条例をいう。

4 経過措置額支給特定減額職員に対する平成28年4月1日から施行日の前日の属する月の末日までの間に係る次の各号に掲げる給与の支給に当たつては,附則第3項から第8項までの規定の適用がないものとした場合に改正後の給与条例の規定(平成26年改正条例附則第6項の規定を含む。次項において同じ。)により支給されるべき額が,改正前の給与条例の規定(平成26年改正条例附則第6項の規定を含む。以下この項及び次項において同じ。)により支給されるべき額に達しない場合は,改正前の給与条例の規定により支給されるべき額に相当する額をもつてそれぞれ次の各号に掲げる給与の額とする。

(1) 給料(市長の定める場合におけるものに限る。)

(2) 期末手当

(3) 勤勉手当

5 経過措置額支給特定減額職員(市長の定める職員を除く。)に対する平成28年4月1日から施行日の前日の属する月の末日までの間に係る条例第13条その他の条例の規定等による給与の減額(市長の定めるものに限る。附則第7項において「第13条等減額」という。)に当たつては,附則第3項から第8項までの規定の適用がないものとした場合に改正後の給与条例の規定による給与に係る減額されるべき額が,改正前の給与条例の規定による給与に係る減額されるべき額を超える場合は,改正前の給与条例の規定による給与に係る減額されるべき額に相当する額をもつて減額する額とする。

6 平成28年4月1日から施行日の前日までの間において,経過措置額支給特定減額職員について,改正後の給与条例の規定による給料月額から条例附則第24項第1号に定める額に相当する額を減じた額と平成26年改正条例附則第6項の規定による給料の額との合計額が,改正前の給与条例の規定による給料月額から条例附則第24項第1号に定める額を減じた額と平成26年改正条例附則第6項の規定による給料の額との合計額に達しないときにおける平成26年改正給与条例附則第6項の規定による給料に関する規則(平成27年常陸太田市規則第17―3号)第5条の適用については,同条中「切り捨てた」とあるのは,「切り上げた」とする。

7 前項の規定は,経過措置額支給特定減額職員に対して支給される附則第4項各号に掲げる給与の額及び経過措置額支給特定減額職員に対する第13条等減額の額の算定の基礎となる場合における平成26年改正条例附則第6項の規定による給料については,適用しない。

8 附則第3項から前項までに定めるもののほか,平成28年勧告改正条例施行に伴う給与の支給等の特例に関し必要な事項は,市長が定める。

(平成29年規則第15号)

(施行期日等)

1 この規則は,公布の日から施行する。ただし,第2条の規定は,平成30年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の常陸太田市職員の給与に関する規則の規定は,平成29年4月1日から適用する。

(平成29年勧告改正条例の施行に伴う給与の支給等の特例)

3 この項から附則第8項までにおいて,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。

(1) 経過措置額支給特定減額職員 常陸太田市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成26年常陸太田市給与改正条例第78号。以下「平成26年改正条例」という。)附則第6項に規定する特定職員であり,かつ,平成29年4月1日前に55歳に達した者であつて,同条の規定による給料を支給されるものをいう。

(2) 施行日 常陸太田市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成29年常陸太田市条例第23号。以下「平成29年勧告改正条例」という。)の施行の日をいう。

(3) 改正後の給与条例 平成29年勧告改正条例第1条の規定による改正後の給与条例をいう。

(4) 改正前の給与条例 平成29年勧告改正条例第1条の規定による改正前の給与条例をいう。

4 経過措置額支給特定減額職員に対する平成29年4月1日から施行日の前日の属する月の末日までの間に係る次の各号に掲げる給与の支給に当たつては,附則第3項から第8項までの規定の適用がないものとした場合に改正後の給与条例の規定(平成26年改正条例附則第6項の規定を含む。次項において同じ。)により支給されるべき額が,改正前の給与条例の規定(平成26年改正条例附則第6項の規定を含む。以下この項及び次項において同じ。)により支給されるべき額に達しない場合は,改正前の給与条例の規定により支給されるべき額に相当する額をもつてそれぞれ次の各号に掲げる給与の額とする。

(1) 給料(市長の定める場合におけるものに限る。)

(2) 期末手当

(3) 勤勉手当

5 経過措置額支給特定減額職員(市長の定める職員を除く。)に対する平成29年4月1日から施行日の前日の属する月の末日までの間に係る条例第13条その他の条例の規定等による給与の減額(市長の定めるものに限る。附則第7項において「第13条等減額」という。)に当たつては,附則第3項から第8項までの規定の適用がないものとした場合に改正後の給与条例の規定による給与に係る減額されるべき額が,改正前の給与条例の規定による給与に係る減額されるべき額を超える場合は,改正前の給与条例の規定による給与に係る減額されるべき額に相当する額をもつて減額する額とする。

6 平成29年4月1日から施行日の前日までの間において,経過措置額支給特定減額職員について,改正後の給与条例の規定による給料月額から条例附則第24項第1号に定める額に相当する額を減じた額と平成26年改正条例附則第6項の規定による給料の額との合計額が,改正前の給与条例の規定による給料月額から条例附則第24項第1号に定める額を減じた額と平成26年改正条例附則第6項の規定による給料の額との合計額に達しないときにおける平成26年改正給与条例附則第6項の規定による給料に関する規則(平成27年常陸太田市規則第17―3号)第5条の適用については,同条中「切り捨てた」とあるのは,「切り上げた」とする。

7 前項の規定は,経過措置額支給特定減額職員に対して支給される附則第4項各号に掲げる給与の額及び経過措置額支給特定減額職員に対する第13条等減額の額の算定の基礎となる場合における平成26年改正条例附則第6項の規定による給料については,適用しない。

8 附則第3項から前項までに定めるもののほか,平成29年勧告改正条例施行に伴う給与の支給等の特例に関し必要な事項は,市長が定める。

(平成30年規則第11号)

この規則は,平成30年4月1日から施行する。

(平成30年規則第18号)

(施行期日等)

1 この規則は,公布の日から施行する。ただし,第2条の規定は,平成31年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の常陸太田市職員の給与に関する規則の規定は,平成30年4月1日から適用する。

(令和元年規則第15号)

(施行期日等)

1 この規則は,令和元年12月21日から施行する。ただし,第2条の規定は,令和2年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の常陸太田市職員の給与に関する規則の規定は,平成31年4月1日から適用する。

(令和2年規則第5号)

この規則は,令和2年4月1日から施行する。

(令和4年規則第3号)

この規則は,令和4年4月1日から施行する。

(令和4年規則第6号)

この規則は,令和4年4月1日から施行する。

(令和4年規則第18―2号)

この規則は,令和4年10月1日から施行する。

(令和4年規則第27号)

(施行期日等)

1 この規則は,公布の日から施行する。ただし,第2条の規定は,令和5年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の常陸太田市職員の給与に関する規則の規定は,令和4年4月1日から適用する。

(令和5年規則第9号)

(施行期日)

第1条 この規則は,令和5年4月1日から施行する。

(定義)

第2条 この附則において,次の各号に掲げる用語の意義は,それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。

(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項,第5条第1項若しくは第3項,第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。

(常陸太田市職員の給与に関する規則の一部改正に伴う経過措置)

第4条 地方公務員法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例(令和4年常陸太田市条例第25号。以下「令和4年改正条例」という。)附則第33項の規定は,地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第17条の規定による短時間勤務をしている暫定再任用職員について準用する。

2 次の各号に掲げる職員について,当該各号に定める規定による給料月額に1円未満の端数があるときは,その端数を切り捨てた額をもつて当該職員の給料月額とする。

(1) 暫定再任用短時間勤務職員 令和4年改正条例附則第2項第3号

(2) 育児休業法第10条第1項に規定する育児短時間勤務又は育児休業法第17条の規定による短時間勤務をしている暫定再任用職員 令和4年改正条例附則第2項第2号

第5条 暫定再任用職員は,定年前再任用短時間勤務職員とみなして,第3条の規定による改正後の常陸太田市職員の給与に関する規則第26条第1項及び第26条の2第1項の規定を適用する。

2 暫定再任用短時間勤務職員は,定年前再任用短時間勤務職員とみなして,第3条の規定による改正後の常陸太田市職員の給与に関する規則第22条の2及び第22条の4の規定を適用する。

(平19規則42・令4規則6・一部改正)

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(平19規則34・令4規則6・一部改正)

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(平21規則33・全改,令4規則6・一部改正)

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(平21規則33・全改,令4規則6・一部改正)

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(平16規則8・令4規則6・一部改正)

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(平16規則8・全改,令4規則6・一部改正)

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(平22規則7・全改,令4規則6・一部改正)

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(令4規則6・一部改正)

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(令4規則6・一部改正)

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(令4規則6・一部改正)

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別表第11

(平17規則16・平18規則23・一部改正)

期末手当基礎額及び勤勉手当基礎額に加算する割合等の区分表

給料表

職員

加算割合

行政職給料表

職務の級7,6,5級の職員

100分の15

職務の級4級の職員

100分の10

職務の級3級の職員

100分の5

消防職給料表

職務の級7,6級の職員

100分の15

職務の級5級の職員

100分の10

職務の級4級の職員

100分の10(市長が定める職員にあつては100分の5)

職務の級3級の職員

100分の5

医療職給料表

職務の級4級の職員

100分の10(市長が定める職員にあつては100分の5)

職務の級3級の職員

100分の5

職務の級2級の職員(市長が定める職員に限る。)

100分の5

備考 給料表の適用を異にして異動した職員(異動後においてこの表に掲げられている職員に限る。)で,異動後の加算割合が異動前の加算割合を下回ることとなるもののうち,他の職員との均衡及び任用における特別の事情を考慮して市長が特に必要と認める職員については,当該異動後の加算割合に100分の5を加えた加算割合が定められている職員の区分に属する職員としてこの表に掲げられているものとする。

常陸太田市職員の給与に関する規則

昭和32年10月1日 規則第5号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
昭和32年10月1日 規則第5号
昭和34年3月28日 規則第2号
昭和35年2月20日 規則第2号
昭和36年8月31日 規則第11号
昭和38年5月30日 規則第6号
昭和39年3月31日 規則第2号
昭和40年3月31日 規則第4号
昭和41年3月30日 規則第3号
昭和42年3月25日 規則第7号
昭和43年3月15日 規則第2号
昭和43年6月15日 規則第11号
昭和43年12月25日 規則第19号
昭和44年3月25日 規則第4号
昭和44年6月25日 規則第10号
昭和44年12月22日 規則第22号
昭和45年3月25日 規則第1号
昭和46年3月29日 規則第5号
昭和47年8月31日 規則第20号
昭和47年12月25日 規則第31号
昭和48年1月25日 規則第2号
昭和48年3月5日 規則第4号
昭和48年6月29日 規則第20号
昭和48年12月25日 規則第28号
昭和49年12月26日 規則第26号
昭和50年12月26日 規則第24号
昭和51年12月27日 規則第12号
昭和52年12月22日 規則第20号
昭和53年12月25日 規則第14号
昭和54年12月25日 規則第13号
昭和55年12月23日 規則第16号
昭和56年2月5日 規則第1号
昭和56年3月30日 規則第6号
昭和56年5月14日 規則第11号
昭和56年10月2日 規則第20号
昭和57年3月31日 規則第8号
昭和57年9月29日 規則第20号
昭和58年6月29日 規則第9号
昭和58年12月27日 規則第13号
昭和59年9月10日 規則第9号
昭和59年11月13日 規則第11号
昭和60年3月28日 規則第2号
昭和60年6月20日 規則第12号
昭和60年12月27日 規則第16号
昭和61年3月31日 規則第4号
昭和61年12月25日 規則第22号
昭和62年3月31日 規則第13号
昭和62年6月1日 規則第16号
昭和62年12月19日 規則第20号
昭和63年3月31日 規則第3号
平成元年1月24日 規則第2号
平成元年8月21日 規則第20号
平成元年9月16日 規則第29号
平成元年12月22日 規則第32号
平成2年3月30日 規則第2号
平成2年9月6日 規則第13号
平成3年3月25日 規則第5号
平成3年12月26日 規則第23号
平成4年2月21日 規則第3号
平成4年3月26日 規則第8号
平成4年12月24日 規則第26号
平成5年3月15日 規則第7号
平成5年3月31日 規則第9号
平成5年12月24日 規則第15号
平成6年3月24日 規則第5号
平成6年3月28日 規則第12号
平成6年12月26日 規則第29号
平成7年3月27日 規則第6号
平成7年12月25日 規則第19号
平成8年3月25日 規則第4号
平成8年12月25日 規則第13号
平成9年12月22日 規則第31号
平成10年12月24日 規則第15号
平成11年12月22日 規則第25号
平成12年12月22日 規則第41号
平成13年3月26日 規則第14号
平成14年2月28日 規則第3号
平成14年12月27日 規則第20号
平成15年12月1日 規則第22号
平成16年3月31日 規則第8号
平成16年11月30日 規則第103号
平成17年3月31日 規則第16号
平成17年11月30日 規則第48号
平成18年3月31日 規則第15号
平成18年5月31日 規則第23号
平成19年3月16日 規則第7号
平成19年6月21日 規則第34号
平成19年12月25日 規則第42号
平成20年3月25日 規則第7号
平成21年3月30日 規則第12号
平成21年5月29日 規則第21号
平成21年11月30日 規則第33号
平成22年3月31日 規則第7号
平成22年11月30日 規則第20号
平成23年3月31日 規則第5号
平成23年12月27日 規則第36号
平成26年12月25日 規則第45号
平成27年3月31日 規則第17号の1
平成28年3月25日 規則第8号
平成28年12月20日 規則第32号
平成29年12月18日 規則第15号
平成30年3月30日 規則第11号
平成30年12月18日 規則第18号
令和元年12月20日 規則第15号
令和2年3月31日 規則第5号
令和4年2月24日 規則第3号
令和4年3月11日 規則第6号
令和4年9月27日 規則第18号の2
令和4年12月16日 規則第27号
令和5年3月31日 規則第9号