○東日本大震災に係る常陸太田市国民健康保険税の減免に関する取扱要項

平成23年5月6日

告示第78号

(趣旨)

第1条 この要項は,平成23年3月11日に発生した東日本大震災(以下「震災」という。)の被災者で国民健康保険税の納税義務のある者に対する国民健康保険税の減免について,必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要項において,次に掲げる用語の意義は,それぞれ当該各号に定めるところによるものとする。

(1) 合計所得金額とは,国民健康保険税の納税義務者(世帯主)の属する世帯全員の平成22年中における地方税法(昭和25年法律第226号)第314条の2第1項に規定する総所得金額及び山林所得金額の合計額をいう。

(2) 損害の程度とは,り災証明書に記載されている世帯主(納税義務者)又はその世帯に属する被保険者の所有かつ居住する家屋の被害の程度をいう。

(震災による減免)

第3条 震災により国民健康保険税の減免の対象となる者は,常陸太田市国民健康保険税の減免に関する取扱要項(平成22年常陸太田市告示第78号。以下「減免要項」という。)第2条第3条及び第4条の規定にかかわらず,当該災害の発生月の翌月から起算して1年以内に納期が到来する国民健康保険税の額に次の表の左欄に掲げる合計所得金額及び同表の中欄に掲げる損害の程度に応じ,それぞれ同表の右欄に掲げる減免の割合を乗じて得た額を当該税額から減免するものとする。

合計所得金額

損害の程度

減免の割合

500万円以下であるとき

大規模半壊以上

10分の10

半壊

2分の1

500万円を超え750万円以下であるとき

大規模半壊以上

2分の1

半壊

4分の1

750万円を超え1,000万円以下であるとき

大規模半壊以上

4分の1

半壊

8分の1

2 原子力災害対策特別措置法(平成11年法律第156号)第15条第3項の規定により,避難のための立退き又は屋内への退避に係る内閣総理大臣の指示の対象地域を含む市町村から,退避又は避難のため本市に転入し,国民健康保険の被保険者となつた者で,合計所得金額が1,000万円以下である場合は,当該災害の発生月の翌月から起算して1年以内において,当該指示が解除されるまでの間に係る国民健康保険税の全額を減免するものとする。

(減免の申請)

第4条 減免を受けようとする者は,減免要項に定める年度国民健康保険税減免申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。ただし,市長がやむを得ないと認める場合は,この限りではない。

(減免の取消し)

第5条 市長は,虚偽その他不正な手段により減免を受けた者に対しては,直ちに当該減免を取り消すものとする。

(その他)

第6条 この要項に定めるもののほか必要な事項は,市長が別に定める。

この告示は,公布の日から施行し,平成23年4月1日から平成24年3月31日までの間に納期が到来する国民健康保険税について適用する。

東日本大震災に係る常陸太田市国民健康保険税の減免に関する取扱要項

平成23年5月6日 告示第78号

(平成23年5月6日施行)

体系情報
第7編 生/第2章 国民健康保険
沿革情報
平成23年5月6日 告示第78号