○常陸太田市普通財産貸付事務取扱要綱
平成27年1月8日
訓令第1号
(趣旨)
第1条 この要綱は、普通財産の貸付けについて、常陸太田市財産の交換・譲与・無償貸付等に関する条例(昭和39年常陸太田市条例第30号。以下「条例」という。)及び常陸太田市財務規則(昭和62年常陸太田市規則第1号。以下「規則」という。)に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。
(貸付方針)
第2条 普通財産の貸付けは、利用計画、周辺の環境及び市民福祉の増進等を十分に検討し行うものとする。
2 1,000m2以上の土地を貸し付ける場合は、原則として常陸太田市土地利用協議会規程(平成3年常陸太田市訓令第5号)による協議を行うものとする。
(貸付の用途指定条件)
第4条 貸付物件の用途に次の各号に掲げる条件を付すことができる。
(1) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項各号に掲げる風俗営業及び同条第5項に規定する性風俗関連特殊営業並びにこれらに類する営業の用に供してはならないこと。
(2) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号から第6号までに規定する者その他反社会的団体及びそれらの構成員がその活動のために利用するなど公序良俗に反する用に使用してはならないこと。
(3) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第2条に規定する廃棄物を処理するための用途に供しないこと。
(4) その他貸付物件の用途として適当でないと市長が特に指定するもの。
(申込資格等)
第5条 普通財産の貸付けにおいて、貸付けの申込みができる者は、個人又は法人とする。ただし、次の各号のいずれかに該当する者は、普通財産の貸付けについて申込みをすることができない。
(1) 地方自治法(昭和22年法律第67号。)第238条の3に規定する公有財産に関する事務に従事する職員
(2) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「政令」という。)第167条の4第1項の規定に該当する者
(3) 政令第167条の4第2項各号のいずれかに該当する者で、当該各号に該当する事実があった日から2年を経過していないもの
(4) 会社更生法(平成14年法律第154号)の適用を申請した者で、同法に基づく裁判所からの更生手続開始の決定がされていない者
(5) 貸付物件を暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2項に規定する暴力団の事務所又は活動の用に供しようとする者
(6) 市税等を滞納している者
(7) 提出書類に不備又は不正のある者
2 前項に定めるもののほか、市長が特に必要と認めるときは、別に申込みの資格を制限することができる。
(貸付料)
第6条 貸付料は、常陸太田市行政財産使用料徴収条例(昭和53年常陸太田市条例第14号)の規定を準用する。
2 前項の規定にかかわらず、貸付料が近傍類似の民間賃貸実例より著しく高額又は低額と認められる場合は、貸付料を調整することができる。この場合において、貸付料は、原則として常陸太田市不動産評価審査委員会規程(昭和51年常陸太田市訓令第4号)による審査のうえ、市長が決定する。
(貸付料の改定)
第7条 貸付料は、原則3年ごとに改定を行うものとする。
(貸付けの担保)
第8条 普通財産を貸し付ける場合において市長が特に必要と認めたときは、保証金の提供又は適当な保証人を立てなければならない。
2 保証金の金額については、年額貸付料の3年間分とする。この場合において、保証金は、契約終了時に現状回復されたことを確認したうえで事業者に返還する。ただし、この間の利息は付さない。
3 年額貸付料が増額されたときは、甲は、保証金についても年額貸付料の増額の率と同率で増額することができる。
(貸付料の減免)
第9条 条例第4条の規定に該当するとき又は市長が特に必要と認めたときは、貸付料を減額し又は免除することができる。
2 貸付料の減免を受けようとする者は、普通財産貸付料減免申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
3 貸付料の減免をする場合の減免対象団体、用途及び減免割合は、別表に定めるところによる。ただし、特別な事情がある場合はこの限りではない。
(その他)
第10条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の日の前日までに、普通財産の貸付を受けている者の貸付料については、その許可期間が満了するまでの間は、なお従前の例による。
附則(令和4年訓令第5号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第9条関係)
減免対象団体 | 用途 | 減免割合 | |
国及び他の地方公共団体 | 国、都道府県、市町村、特別区、これらの組合、財産区等 | 直接公用又は公共用に供する場合 | 10割以内 |
上記以外の場合 | 5割 | ||
その他公共団体 | 各種公団、公庫等、公共組合である土地改良区、土地区画整理組合、健康保険組合等 | 直接公用又は公共用に供する場合 | 10割以内 |
上記以外の場合 | 5割 | ||
公共的団体 | 自治会、青年団、教育会、PTA、婦人会、各種文化団体、漁業協同組合、農業協同組合等 | 直接公用又は公共用に供する場合 | 10割以内 |
上記以外の場合 | 5割 |
(令4訓令5・一部改正)