○常陸太田市認定こども園の設置及び管理に関する条例

平成27年12月24日

条例第26号

(趣旨)

第1条 就学前の子どもに関する教育,保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号。以下「認定こども園法」という。)の規定に基づき,常陸太田市認定こども園(以下「認定こども園」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。

(1) 認定こども園 認定こども園法第2条第6項に規定する認定こども園をいう。

(2) 子ども 認定こども園法第2条第1項に規定する子どもをいう。

(3) 園児 認定こども園に入所している子どもをいう。

(名称及び位置)

第3条 認定こども園の名称及び位置は,次のとおりとする。

名称

位置

常陸太田市のぞみこども園

常陸太田市幡町1311番地

常陸太田市うぐいすこども園

常陸太田市高柿町257番地の5

常陸太田市すいふこども園

常陸太田市松平町1136番地

常陸太田市さとみこども園

常陸太田市大中町60番地の8

(平29条例21・平30条例30・一部改正)

(事業)

第4条 認定こども園においては,次に掲げる事業を行うものとする。

(1) 子どもに対する教育及び保育(子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第20条第3項の保育必要量(同条第1項の認定がなされていない子どもにあつては,これに相当するものとして市長が定める保育の量とする。)の範囲内のものに限る。)に関すること。

(2) 延長保育事業に関すること。

(3) 預かり保育事業に関すること。

(4) その他認定こども園法第2条第12項に規定する子育て支援事業のうち,市長が必要と認める事業に関すること。

(職員)

第5条 市長は,認定こども園に,園長,保育教諭,その他必要な職員を置く。

(入園資格)

第6条 認定こども園に入園し,第4条第1号の規定による教育及び保育を受けることができる子どもは,次に掲げる子どもとする。

(1) 子ども・子育て支援法第19条第1号に掲げる小学校就学前子どもに該当する子ども

(2) 子ども・子育て支援法第19条第2号に掲げる小学校就学前子どもに該当する子ども

(3) 子ども・子育て支援法第19条第3号に掲げる小学校就学前子どもに該当する子ども

(令5条例9・一部改正)

(入園手続)

第7条 前条に掲げる子どもの保護者は,当該子どもの認定こども園への入園を希望するときは,希望する認定こども園の名称,当該子どもが前条各号のいずれに該当するかの別その他規則で定める事項を示して,市長に申込み,その承認を受けなければならない。ただし,児童福祉法(昭和22年法律第164号)第24条第5項又は第6項の規定により市長が入園させる場合については,この限りでない。

2 前項の規定による申込み及びこれに対する承認その他の認定こども園への入園の手続については,規則で定める。

(入園の承認の取消し)

第8条 市長は,園児が次の各号のいずれかに該当する場合は,入園の承認を取り消すことができる。

(1) 入園資格を有さなくなつたとき。

(2) 正当な理由がなく長時間にわたつて第4条第1号の規定による教育及び保育を受けた実績がないとき。

(3) 偽りその他不正の手段により入園の承認を受けたとき。

(4) その他当該子どもに第4条第1号の規定による教育及び保育を提供することが困難であると規則で定める事情が生じたとき。

(休園日)

第9条 休園日は,常陸太田市の休日を定める条例(平成元年条例第29号)第1条第1項に規定する休日(土曜日を除く。)とする。ただし,市長が必要と認める場合は,休園日を変更し,又は臨時に休園日を定めることができる。

2 第6条第1号に規定する子どもについては,休園日のほか次に掲げる日においても保育を提供しないこととする。

(1) 土曜日

(2) 創立記念日

(3) 県民の日を定める条例(昭和43年茨城県条例第3号)による県民の日

(4) 学年始休業日 4月1日から4月5日まで

(5) 夏季休業日 7月21日から8月31日まで

(6) 冬季休業日 12月25日から翌年1月7日まで

(7) 学年末休業日 3月25日から3月31日まで

(保育料)

第10条 市長は,園児の保護者から常陸太田市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担額を定める条例(平成27年常陸太田市条例第4号)で定める保育料を徴収するものとする。

(委任)

第11条 この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は,平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前までに常陸太田市さとみ保育園及び常陸太田市立里美幼稚園に入園している子どもの保護者が,施行後の常陸太田市さとみこども園に入所を継続する場合には,第7条の規定による市長の承認を受けたものとみなす。

(準備行為)

3 第7条の規定による入園等の手続は,この条例の施行の日前においても行うことができる。

(常陸太田市公共施設の暴力団等排除に関する条例の一部改正)

4 常陸太田市公共施設の暴力団等排除に関する条例(平成21年常陸太田市条例第1号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(常陸太田市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

5 常陸太田市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和36年常陸太田市条例第7号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(常陸太田市保育所設置条例の一部改正)

6 常陸太田市保育所設置条例(昭和39年常陸太田市条例第58号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(常陸太田市立幼稚園設置条例の一部改正)

7 常陸太田市立幼稚園設置条例(昭和39年常陸太田市条例第26号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成29年条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は,平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前までに常陸太田市立のぞみ幼稚園に入園している子どもの保護者が,施行後の常陸太田市のぞみこども園に入園を希望する場合並びに常陸太田市すいふ保育園及び常陸太田市立水府幼稚園に入園している子どもの保護者が,施行後の常陸太田市すいふこども園に入園を希望する場合には,第7条の規定による市長の承認を受けたものとみなす。

(準備行為)

3 第7条の規定による入園等の手続は,この条例の施行の日前においても行うことができる。

(常陸太田市保育所設置条例の一部改正)

4 常陸太田市保育所設置条例(昭和39年常陸太田市条例第58号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(常陸太田市立幼稚園設置条例の一部改正)

5 常陸太田市立幼稚園設置条例(昭和39年常陸太田市条例第26号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成30年条例第30号)

(施行期日)

1 この条例は,平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の第3条に規定する認定こども園に係る第7条及び第8条に規定する手続等は,この条例の施行日前においても行うことができる。この場合において,この条例の施行の際現に常陸太田市金砂郷保育園及び常陸太田市立金郷幼稚園に入園している子どもの保護者は,第7条の規定による市長の承認を受けたものとみなす。

(常陸太田市こどもセンターの設置及び管理に関する条例の廃止)

3 常陸太田市こどもセンターの設置及び管理に関する条例(平成16年常陸太田市条例第73号)は,廃止する。

(常陸太田市公共施設の暴力団等排除に関する条例の一部改正)

4 常陸太田市公共施設の暴力団等排除に関する条例(平成21年常陸太田市条例第1号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(常陸太田市保育所設置条例の一部改正)

5 常陸太田市保育所設置条例(昭和39年常陸太田市条例第58号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(常陸太田市立幼稚園設置条例の一部改正)

6 常陸太田市立幼稚園設置条例(昭和39年常陸太田市条例第26号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和5年条例第9号)

この条例は,令和5年4月1日から施行する。

常陸太田市認定こども園の設置及び管理に関する条例

平成27年12月24日 条例第26号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成27年12月24日 条例第26号
平成29年12月18日 条例第21号
平成30年12月18日 条例第30号
令和5年3月23日 条例第9号