○常陸太田市令和元年台風第19号被災者に対する国民健康保険税の減免に関する取扱要項
令和元年11月1日
告示第142号
(趣旨)
第1条 この要項は、令和元年台風第19号(以下「災害」という。)の被災者で、国民健康保険税の納付義務のある者に対する常陸太田市国民健康保険税条例(昭和41年常陸太田市条例第16号)第26条第1項第1号及び第2号に規定に基づく国民健康保険税の減免について、同条例及び常陸太田市国民健康保険税の減免に関する取扱要項(平成22年常陸太田市告示第78号。以下「減免要項」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 災害による被害を受けたことにより、主たる生計維持者が死亡し、又は重篤な傷病を負った世帯 10分の10
(2) 災害による被害を受けたことにより、主たる生計維持者の行方が不明となった世帯 10分の10(令和2年3月31日までの間にその行方が明らかとなった場合は、その日が属する月の前月分までの保険料を対象とする。)
ア 事業収入等のいずれかの減少額(保険金、損害賠償等により補填されるべき金額を控除した額)が前年の事業収入等の額の10分の3以上であること。
イ 前年の地方税法(昭和25年法律第226号)第314条の2第1項に規定する総所得金額及び山林所得金額並びに国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号)第27条の2第1項に規定する他の所得と区別して計算される所得の金額(地方税法第314条の2第1項各号及び第2項の規定の適用がある場合にあっては、その適用前の金額)の合計額(以下「合計所得金額」という。)が1,000万円以下であること。
ウ 減少することが見込まれる事業収入等に係る所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下であること。
(4) 災害による被害を受けたことにより、主たる生計維持者の居住する住宅の損害の程度(り災証明書(災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第90条の2に規定するものをいう。)により証明された被害の程度をいう。)について半壊以上の判定を受けた世帯 別表第3の区分に応じた割合
(5) 災害による被害を受けたことにより、主たる生計維持者以外の被保険者の行方が不明となった世帯 当該世帯の被保険者全員について算定した保険税額と行方不明者以外の被保険者について算定した保険税額との差額(令和2年3月31日までの間にその行方が明らかとなった場合は、その日が属する月の前月分までの保険料を対象とする。)
(減免の対象)
第3条 減免の対象となる保険税は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 令和元年度分の保険税(課税対象が平成31年3月分以前のものは除く。)であって、令和元年10月12日から令和2年3月31日までの間に普通徴収の納期限(特別徴収の場合であっては、特別徴収対象年金の支給日)が到来するもの
(2) 令和元年度相当分の保険税であって、令和元年度末に資格を取得したこと等により令和2年4月以後に普通徴収の納期限が到来するもの
(3) 令和2年度相当分の保険税であって、令和2年4月1日から令和3年3月31日までの間に普通徴収の納期限(特別徴収の場合であっては、特別徴収対象年金の支給日)が到来するもののうち、令和2年4月分から9月分までに相当する月割算定額
(令2告示10―3・一部改正)
(減免の申請)
第4条 保険税の減免を受けようとする者は、減免要項に定める申請書を提出しなければならない。ただし、既に災害による保険税の減免を受けている等減免申請をする意思が明らかであると認められるときは、この限りでない。
2 前項の申請書には、り災証明書その他市長が必要と認める書類を添付するものとする。ただし、市長がやむを得ないと認める場合は、この限りではない。
3 第1項ただし書の場合において、市長はその職権により減免をすることができる。
(令2告示10―3・一部改正)
(減免の取消し等)
第6条 市長は、虚偽その他不正な手段により減免を受けた者があると認めるときは、直ちにその者に係る減免を取り消すものとする。
2 市長は、前項の規定による取り消しをしたときは、取扱要項に定める通知書を当該者に通知しなければならない。
(その他)
第7条 この要項に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行し、災害の被災者が納付すべき次に掲げる保険税に適用する。
(1) 令和元年度分の保険税(課税対象が平成31年3月分以前のものは除く。)であって、令和元年10月12日から令和2年3月31日までの間に普通徴収の納期限(特別徴収の場合であっては、特別徴収対象年金の支給日)が到来するもの
(2) 令和元年度相当分の保険税であって、令和元年度末に資格を取得したこと等により令和2年4月以後に普通徴収の納期限が到来するもの
(3) 令和2年度相当分の保険税であって、令和2年4月1日から令和3年3月31日までの間に普通徴収の納期限(特別徴収の場合であっては、特別徴収対象年金の支給日)が到来するもののうち、令和2年4月分から9月分までに相当する月割算定額
(令2告示10―3・一部改正)
附則(令和2年告示第10―3号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
対象保険税額=A×B/C |
A:当該世帯の被保険者全員について算定した保険税額 B:減少することが見込まれる事業収入等に係る前年の所得の合計額 C:当該世帯の前年の合計所得金額 |
別表第2(第2条関係)
前年の合計所得金額 | 減額又は免除の割合 |
災害に起因し事業等を廃止、又は失業した場合 | 10分の10 |
300万以下であるとき | 10分の10 |
400万以下であるとき | 10分の8 |
550万以下であるとき | 10分の6 |
750万以下であるとき | 10分の4 |
1000万以下であるとき | 10分の2 |
備考
1 国民健康保険法施行令第29条の7の2第2項に規定する特例対象被保険者等(以下「非自発的失業者」という。)に該当することにより、現行の非自発的失業者の保険税軽減制度の対象となる者については、まず前年の給与所得を100分の30とみなすことにより保険税軽減を行うこととし、第2条第3号の減免は行わない。
2 非自発的失業者の給与収入の減少に加えて、その他の事由による事業収入等の減少が見込まれるため、保険税の減免を行う必要がある場合には、次のア及びイにより合計所得金額を算定すること。
(1) 別表第1のCの合計所得金額の算定に当たっては、非自発的失業者の保険税軽減制度による軽減後の所得を用いること。
(2) 別表第2の合計所得金額の算定に当たっては、非自発的失業者の保険税軽減制度による軽減前の所得を用いること。
別表第3(第2条関係)
損害程度 | 軽減又は免除の割合 |
全壊 | 10分の10 |
大規模半壊・半壊 | 10分の5 |
備考 被災者生活再建支援法(平成10年法律第66号)第2条第2号ハに該当する長期避難世帯の主たる生計維持者については、その居住する住宅の損害程度を全壊とみなす。