○常陸太田市公共下水道接続支援事業補助金交付要項

平成31年4月1日

上下水道事業告示第8号

(趣旨)

第1条 この要項は,下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)第10条第1項に規定する排水設備の設置工事を行う者に対する補助金の交付について常陸太田市補助金等交付に関する規則(昭和34年常陸太田市規則第4号)に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。

(補助対象者)

第2条 補助金の交付対象者は,法第9条の規定により公示された供用及び汚水の処理を開始すべき日(以下「処理開始日」)から3年以内の排水設備の設置工事を行うもので,次の各号に該当する者とする。ただし,新築及び改築に伴うもの又は常陸太田市私有道路内公共下水道設置要項(平成31年常陸太田市上下水道事業告示第7号)に基づき私道に公共下水道を設置するものは除く。

(1) 公共下水道受益者負担金及び特定環境保全公共下水道受益者分担金を滞納していない者

(2) 市税及び水道料金を滞納していない者

(3) 官公署でない者

(対象経費)

第3条 この補助金の対象経費は,排水設備を設置する経費とする。

(補助金額)

第4条 この補助金の額は,予算の範囲内において,次の各号に掲げる額とする。

(1) 処理開始日から1年以内に排水設備を設置する場合は,1件2万円を限度とする。

(2) 処理開始日から1年を超えて3年以内に排水設備を設置する場合は,1件1万円を限度とする。

(交付申請)

第5条 この補助金の交付を受けようとする者は,排水設備の設置工事に着手する前に,公共下水道接続支援事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて上下水道事業の管理者としての権限を行う市長(以下「市長」という。)に申請しなければならない。

(1) 常陸太田市下水道条例施行規程(平成31年常陸太田市規程第16号)第4条に規定する排水設備計画(変更)確認申請書の写し

(2) 申請日の属する年の1月2日以降に本市に転入した者で,常陸太田市税等が課税されていない者については,前年の市町村税等の課税基準日に住所を有していた市町村の発行したもの)(発行日から1月以内のもので,1期の納期が未到来の場合には前年のもの)

(3) その他市長が必要と認める書類

(交付決定)

第6条 市長は,前条の申請があつたときは,その内容を審査し,適当と認めたときは,公共下水道接続支援事業補助金交付決定通知書(様式第2号)により当該申請者に通知するものとする。

(工事の変更等)

第7条 前条の規定による決定の通知を受けた者(以下「補助事業者」という。)は,補助金の交付決定を受けた事業(以下「補助事業」という。)の内容を変更するとき又は補助事業を中止し,若しくは廃止しようとするときは,速やかに公共下水道接続支援事業変更承認申請書(様式第3号)を市長に提出し,その承認を得なければならない。

(補助金の交付)

第8条 補助金は,常陸太田市下水道条例第7条に規定する排水設備等の工事の検査後,公共下水道接続支援事業補助金交付請求書(様式第4号)による補助事業者の請求に基づき交付する。

2 前項の規定による請求の期限は,工事の検査から1か月以内とする。ただし,当該補助事業年度の3月31日を経過してはならない。

(補助の取消し)

第9条 市長は,補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは,その決定と取り消し,公共下水道接続支援事業補助金交付決定取消通知書(様式第5号)により,その旨を通知する。また,既に交付した補助金がある場合には,交付した額を返還させることができる。

(1) 偽りその他不正な手段により補助を受けたとき。

(2) その他市長が不適当と認めたとき。

(その他)

第10条 この要項に定めるもののほか必要な事項は,市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は,平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行前に,常陸太田市公共下水道接続支援事業補助金交付要項(平成29年常陸太田市告示第38号。以下「旧告示」という。)の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

3 この告示の施行前に処理開始日が到来しており,旧告示第2条の規定による補助対象者であつた者については,私道に公共下水道を設置した場合においても補助金を支給するものとする。

(令和4年上下水道事業告示第3号)

この告示は,令和4年4月1日から施行する。

(令4上下水道事業告示3・一部改正)

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(令4上下水道事業告示3・一部改正)

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(令4上下水道事業告示3・一部改正)

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常陸太田市公共下水道接続支援事業補助金交付要項

平成31年4月1日 上下水道事業告示第8号

(令和4年4月1日施行)