○東京電力福島第一原子力発電所事故に係る常陸太田市国民健康保険税の減免に関する取扱要項

令和6年4月1日

告示第133―5号

(趣旨)

第1条 この要項は、平成23年3月11日に発生した東日本大震災(以下「震災」という。)による被災者であって、東京電力福島第一原子力発電所事故に伴う避難指示区域等から転入した国民健康保険被保険者の国民健康保険税の減免について、必要な事項を定めるものとする。

(減免の対象者)

第2条 震災による国民健康保険税の減免の対象となる者は、常陸太田市国民健康保険税の減免に関する取扱要項(平成22年常陸太田市告示第78号。以下「減免要項」という。)第2条第3条及び第4条の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 帰還困難区域等(帰還困難区域、居住制限区域及び避難指示解除準備区域)から本市に転入し国民健康保険に加入した被保険者等

(2) 世帯に属する国民健康保険の被保険者について、令和5年の国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号)第29条の3第2項に規定する基準所得額を合算した額が、600万円を超える世帯(以下「上位所得層」という。)を除く平成27年度に指定が解除された旧避難指示解除準備区域(楢葉町の一部)から本市に転入し国民健康保険に加入した被保険者等

(3) 上位所得層を除く平成28年度及び平成29年4月1日に指定が解除された旧居住制限区域等(葛尾村の一部、川内村の一部、南相馬市の一部、飯館村の一部、川俣町の一部、浪江町の一部及び富岡町の一部)、令和元年度に指定が解除された旧帰還困難区域等(双葉町の一部、大熊町の一部及び富岡町の一部)、令和4年度に指定が解除された旧特定復興再生拠点区域(葛尾村の一部、大熊町の一部、双葉町の一部及び浪江町の一部)並びに令和5年4月2日以降令和5年度に指定が解除された旧特定復興再生拠点区域(飯舘村の一部及び富岡町の一部)から本市に転入し国民健康保険に加入した被保険者等

(4) 令和5年4月2日以降令和5年度に指定が解除された旧特定復興再生拠点区域(飯舘村の一部及び富岡町の一部)から本市に転入し国民健康保険に加入した上位所得層の被保険者等

(対象となる保険税)

第3条 減免の対象となる国民健康保険税は、次に掲げるものとする。

(1) 令和6年度相当分の国民健康保険税額であって、令和7年3月31日までの間に普通徴収の納期限(特別徴収の場合にあっては、特別徴収対象年金給付の支払日。以下同じ。)が設定されているもので次のからまでに掲げる金額とする。

 前条第1号及び第3号に該当する場合 全額

 前条第2号に該当する場合 半額

 前条第4号に該当する場合 令和6年4月分から9月分までに相当する月割算定額

(2) 令和5年度相当分の国民健康保険税額であって、令和5年度末に資格を取得したこと等により令和6年4月以後に普通徴収の納期限が到来するもの。ただし、前条第2号中「令和5年」とあるのは「令和4年」に読み替える。

(申請)

第4条 国民健康保険税の減免を受けようとする者は、常陸太田市国民健康保険税条例施行規則(平成3年常陸太田市規則第20号)に定める国民健康保険税減免申請書を市長に提出しなければならない。ただし、市長がやむを得ないと認める場合は、この限りでない。

(減免の決定)

第5条 市長は、前条の申請書の提出があったときは、当該減免の適否を決定し、減免要項に定める国民健康保険税減免承認通知書又は国民健康保険税減免不承認通知書により当該申請者に通知するものとする。

(減免の取消し)

第6条 市長は、虚偽その他不正な手段により減免を受けた者に対しては、直ちに当該減免を取り消すものとする。

(その他)

第7条 この要項に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

東京電力福島第一原子力発電所事故に係る常陸太田市国民健康保険税の減免に関する取扱要項

令和6年4月1日 告示第133号の5

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第2章 国民健康保険
沿革情報
令和6年4月1日 告示第133号の5