○常陸太田市高額所得者に対する市営住宅明渡し請求事務処理要項

令和7年11月20日

告示第187号

(目的)

第1条 この要項は、常陸太田市営住宅の設置及び管理に関する条例(平成9年常陸太田市条例第35号。以下「条例」という。)に規定する高額所得者に対する明渡し請求事務等の処理について、必要な事項を定める。

(高額所得者の定義)

第2条 この要項において「高額所得者」とは、市営住宅の入居者で当該市営住宅に引き続き5年以上入居している者のうち、最近2年間引き続き公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号。以下「令」という。)第9条に規定する基準を超える収入のある者で市長が認定した者をいう。

(高額所得者の認定及び通知)

第3条 市長は、条例第30条第2項の規定により高額所得者を認定したときは、高額所得者認定兼家賃決定通知書(常陸太田市営住宅の設置及び管理に関する条例施行規則(平成9年常陸太田市規則第30号。以下「規則」という。)様式第20号)により通知するものとする。

(高額所得者の明渡し指導)

第4条 高額所得者に対する明渡し指導は、個別面接により市営住宅の自主的な明渡しを指導するものとする。

2 前項の指導は、1年間の自主的な明渡し期間を設定し、当該期限までに明渡しをしないときは、条例第33条で定める明渡し請求(以下「明渡し請求」という。)を行うことを対象者に告知して行うものとする。

3 指導に当たっては、高額所得者の市営住宅明渡し計画の聴取について(様式第1号)を送付し、対象者から市営住宅明渡し計画書(様式第2号)を提出させ、市営住宅明渡し計画の進捗状況及び世帯の現況を確認するとともに、次に掲げる事由について確認するものとする。

(1) 入居者又は同居者の病気の有無

(2) 入居者又は同居者の災害による損害の有無

(3) 入居者又は同居者の退職、転職等による収入減の有無

(4) 同居者の転出入等家族構成の異動の有無

(5) 住宅明渡しが困難な特別の事情の有無

4 面接指導の経緯は、高額所得者指導状況票(様式第3号)により記録し、整理するものとする。

(明渡し請求対象者の選定等)

第5条 前条第2項の自主的な明渡し期限が到来してもなお住宅を明け渡さない者に対しては、明渡し請求を行うものとする。ただし、収入の額が令第9条に規定する基準額を下回ったものは、対象から除外する。

2 前項の規定にかかわらず、高額所得者が次の各号のいずれかに該当するときは、明渡し請求を猶予することができる。

(1) 住宅を明け渡す具体的な計画が示され、契約書等により明渡し時期が確認できるとき。

(2) 入居者又は同居者が病気にかかっているとき。

(3) 入居者又は同居者が災害により損害を受けたとき。

(4) 入居者又は同居者が近い将来において定年退職する等の事由により、収入が著しく減少することが予想されるとき。

(5) 入居者又は同居者が障害であるとき。

(6) 前各号に準ずる特別の事情があるとき。

(明渡し請求の方法)

第6条 自主的な明渡し期限を過ぎてもなお、市営住宅を明け渡さない高額所得者に対しては、条例第33条第1項の規定により、明渡し期限を定めて市営住宅明渡し請求通知書(様式第4号)により、配達証明付内容証明郵便により請求するものとする。

2 明渡し期限は、明渡し請求をした日の翌日から起算して6月を超えた日の属する月の翌月末日とする。

(明渡し請求期間中の措置)

第7条 明渡し請求を受けた者に対しては、随時、口頭又は文書により住宅の明渡しの督促を継続して行うものとする。

(明渡し期限の延長)

第8条 明渡し請求対象者から、条例第33条第4項の規定による市営住宅明渡し期限延長申出書(様式第5号)の提出があった場合には、その内容等を十分に審査し、必要と認められたときには適正な延長期限を設定し、明渡し請求対象者に対し、市営住宅明渡し期限延長承認通知書(様式第6号)により通知するものとする。

2 高額所得者が次の各号のいずれかに該当するときは、明渡し期限を延長することができる。

(1) 住宅を明け渡す具体的な計画が示され、契約書等により明渡し時期が確認できるとき。

(2) 入居者又は同居者が病気にかかっているとき。

(3) 入居者又は同居者が災害により損害を受けたとき。

(4) 入居者又は同居者が近い将来において定年退職する等の事由により、収入が著しく減少することが予想されるとき。

(5) 前各号に準ずる特別の事情があるとき。

3 明渡し期限の延長は、次条第2項から第5項までの規定に準じて承認する。

(明渡し期限の延長基準)

第9条 条例第33条第4項に規定する明渡し期限の延長については、次の基準の定めるところによる。

2 前条第2項第1号については、住宅を明け渡す具体的な計画が示され、契約書等により明渡し時期が確認できるときについては、当該計画において確定される明渡し可能日まで明渡し期限を延長することができる。

3 前条第2項第2号については、次のとおりとする。

(1) 病気の程度は入院治療を要する程度とし、交通事故その他事故による傷害の場合を含むものとする。

(2) 期限延長の取扱いは、次のとおりとする。

 治癒見込み期間が長期の場合(治癒見込み時期が不明の場合を含む)は6月を限度として延長する。

 治癒見込み期間が短期の場合は、治癒見込時まで延長する。

(3) 病状及び治癒見込み時期等の確認は、医師の診断書、親族からの事情聴取等により行うものとする。

4 前条第2項第3号については、次のとおりとする。

(1) 災害により入居者又は同居者の財産が損害を受けたときは、その被害の程度等を勘案のうえ、6月を限度として期限を延長するものとする。

(2) 災害による損害の確認は、災害の事実及び災害により受けた損害を証明する書類の提出を求めて行うものとする。

5 前条第2項第4号については、次のとおりとする。

(1) 「近い将来」とは、原則として明渡し期限の属する年度の翌年度末日までの間とする。

(2) 「定年退職する等の事由」とは次の各号のいずれかに該当する場合をいい、「収入が著しく減少することが予想されるとき」とは収入が令第9条に規定する基準額を下回ることが予想される場合をいう。

 定年退職、失職、転職等による収入の減少

 就業規則等で定める給与減額制度の適用による収入の減少

 経済事情の変動等による事業所得又は給与所得の減少

 その他からまでに準ずる事情による収入の減少

(3) 期限延長の期間は、再就職等により得られる収入の額が確認できるまでの間とし、原則として定年退職等の事由が生じたときから6月を超えない範囲内とする。

(4) 定年退職等の事由の確認は、退職証明書、就業規則その他の書面を提出させて行うものとする。

(明渡し請求の取消し)

第10条 明渡し期限(前条により期限を延長したときは、延長後の期限をいう。以下同じ。)が到来する前に次の各号のいずれかに該当する事由が生じたときは、明渡し請求を取り消すものとする。

(1) 条例第15条の規定により毎年実施する収入認定の結果、収入が高額認定基準額を下回り、かつ、当分の間当該基準額を超える見込みがないとき。

(2) 退職等の事由により収入が変動し、過去1年間の収入が高額認定基準額を下回り、かつ、当分の間当該基準額を超える見込みがないとき。

(3) 病気により明渡し期限を延長した場合であって、延長期限が到来した時点で治癒せず、かつ、住宅を退去することが困難と認められるとき。

(4) その他明渡し期限の延長事由が長期間継続するとき。

2 前項の規定により、明渡し請求の取消しを行ったときは、市営住宅明渡し請求取消通知書(様式第7号)により通知するものとする。

(契約解除の予告)

第11条 明渡し期限の2月前においてもなお、市営住宅を明け渡さない明渡し請求対象者については、市営住宅契約解除予告通知書(様式第8号)により契約解除の予告通知を行うものとする。

(契約解除)

第12条 明渡し請求を受けた者が明渡し期限到来後も市営住宅を明け渡さないときは、市営住宅契約解除通知書(様式第9号)により契約を解除し、条例第34条第2項の規定により、毎月、近傍同種の住宅の家賃の額に、100分の200を乗じて得た額に相当する額の金銭(以下「損害賠償金」という。)を徴収するとともに、速やかに市営住宅明渡し請求訴訟の手続きを進めるものとする。

2 明渡し期限到来後、明渡し請求を受けた者に第5条第2項に該当する事由が生じたときは、その者の申出により住宅の明渡しを猶予することができるものとする。

(損害賠償金の減免等)

第13条 明渡し期限到来後から住宅明渡しまでの間に、失業等による収入減、病気又は災害等による事由が生じたときは、規則第9条の定めに準じ、損害賠償金を減免し、必要に応じて住宅の明渡しを猶予するものとする。

(強制執行の申立)

第14条 次に掲げる事由のいずれかに該当したときは、速やかに強制執行の申立を行うものとする。

(1) 訴訟提起後、市が勝訴判決を得たとき。

(2) 和解成立後、明渡し請求を受けた者が和解条項を履行しないとき。

(その他)

第15条 この要項に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和8年4月1日から施行する。

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常陸太田市高額所得者に対する市営住宅明渡し請求事務処理要項

令和7年11月20日 告示第187号

(令和8年4月1日施行)