障害のある方のサービスに関する相談や手続きを受け付けています。
さまざまなサービスを利用するときに必要となる身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳の受付や交付を行います。
手帳の種類 | 対象となる障害 | 窓口等 |
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身体障害者手帳 | 肢体不自由、視覚障害、聴覚・音声言語機能障害、内部障害(心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこうまたは直腸、肝臓、小腸、免疫機能障害等)のある方 | 社会福祉課 ※障害の種類に応じた専用の診断書などが必要です。 |
精神障害者保健福祉手帳 | 精神の疾患により日常生活や社会生活に制約がある方 | |
療育手帳 | 知的障害のある方 | 【18歳未満】 福祉相談センター日立児童分室 電話番号:0294-22-0294 【18歳以上】 県福祉相談センター 電話番号:029-221-4150 |
事業 | 対象者 | 内容 |
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補装具の支給 | (1)身体障害者手帳を所持する方 ※手帳に記載された障害に対応する補装具のみ対象となります |
義肢、装具、車椅子、補聴器、盲人用安全杖、義眼など ※医師の診断書等が必要となる場合があります。 |
(2)難病を患っている方 | ||
日常生活用具の給付 | (1)下記手帳を所持する方 ・身体障害者手帳 ・療育手帳 |
蓄便袋、蓄尿袋、紙おむつ、情報通信支援用具(視覚障害・上肢障害)、電気式たん吸引器、人工喉頭、頭部保護帽、住宅改修費、便器、特殊マット、入浴補助用具、パルスオキシメーターなど ※給付要件があります。 ※医師の診断書等が必要となる場合があります。 |
(2)難病を患っている方 |
事業 | 対象者 | 内容 |
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更生医療 | ・18歳以上の身体障害者手帳を所持する方 | 身体障害の程度を軽減、取り除くための手術などの医療費の一部を助成 |
育成医療 | ・18歳未満で医師が治療の必要性を認めた方 | |
精神通院医療 | 精神疾患(てんかんを含む)の治療のために通院している方 | 外来での精神疾患(てんかんを含む)の治療にかかる医療費の一部を助成 |
【20歳未満】
種類 | 対象者 | 手当額(月額) | 必要なもの | 備考 |
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特別児童扶養手当 | 次に該当する児童を監護している保護者 ≪1級相当≫ ・身体障害者手帳 おおむね1・2級 (内部的疾患は例外有り) ・療育手帳 、A ・精神障害者保健福祉手帳おおむね1級 ≪2級相当≫ ・身体障害者手帳 おおむね3級 (内部的疾患は例外有り) ・療育手帳おおむねB ・精神障害者保健福祉手帳おおむね2級 |
1級 52,500円 2級 34,970円 |
・認定請求書 ・認定診断書 (一部省略可) ・身体障害者手帳 ・療育手帳 ・戸籍謄本 ・住民票(世帯員全員が載ったもの) ・保護者の預金通帳 ・印鑑 ・個人番号が確認できる書類 |
・所得制限あり ・施設入所の場合は対象外 ・支給日 4月・8月・11月の11日 |
障害児福祉手当 | 常時介護を必要とする20歳未満の方 | 14,880円 | ・認定請求書 ・認定診断書 (一部省略可) ・身体障害者手帳 ・療育手帳 ・預金通帳 ・印鑑 ・個人番号が確認できる書類 |
・所得制限あり ・施設入所の場合は対象外 ・支給日 5月・8月・11月・2月の10日 |
市心身障害児福祉手当 | 次に該当する児童を監護している保護者 ・身体障害者手帳 1級~3級、4級の一部 ・療育手帳 マルA、A、B |
3,000円または4,000円 | ・申請書 ・児童状況書 ・身体障害者手帳 ・療育手帳 ・保護者の預金通帳 ・印鑑 |
・児童が施設入所、障害児福祉手当受給の場合は対象外 ・支給日 9月・3月の15日 |
【20歳以上】
種類 | 対象者 | 手当額(月額) | 必要なもの | 備考 |
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特別障害者手当 | 日常生活に常時特別な介護を必要とする方 | 27,350円 | ・認定請求書 ・認定診断書 ・身体障害者手帳 ・療育手帳 ・預金通帳 ・印鑑 ・個人番号が確認できる書類 |
・所得制限あり ・施設入所、3ヶ月以上継続入院の場合は対象外 ・支給日 5月・8月・11月・2月の10日 |
常陸太田市役所 社会福祉課 障害福祉係
電話番号:0294-72-3111(内線143・162)