常陸太田市の障がい福祉

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新着情報

障害福祉制度を紹介します(手帳・自立支援・手当等)

障害のある方のサービスに関する相談や手続きを受け付けています。

障害者手帳

さまざまなサービスを利用するときに必要となる身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳の受付や交付を行います。

手帳の種類 対象となる障害 窓口等
身体障害者手帳 肢体不自由、視覚障害、聴覚・音声言語機能障害、内部障害(心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこうまたは直腸、肝臓、小腸、免疫機能障害等)のある方 社会福祉課
※障害の種類に応じた専用の診断書などが必要です。
精神障害者保健福祉手帳 精神の疾患により日常生活や社会生活に制約がある方
療育手帳 知的障害のある方 【18歳未満】
福祉相談センター日立児童分室
電話番号:0294-22-0294
【18歳以上】
県福祉相談センター
電話番号:029-221-4150

用具等の給付

事業 対象者 内容
補装具の支給 (1)身体障害者手帳を所持する方
※手帳に記載された障害に対応する補装具のみ対象となります
義肢、装具、車椅子、補聴器、盲人用安全杖、義眼など
※医師の診断書等が必要となる場合があります。
(2)難病を患っている方
日常生活用具の給付 (1)下記手帳を所持する方
・身体障害者手帳
・療育手帳
蓄便袋、蓄尿袋、紙おむつ、情報通信支援用具(視覚障害・上肢障害)、電気式たん吸引器、人工喉頭、頭部保護帽、住宅改修費、便器、特殊マット、入浴補助用具、パルスオキシメーターなど
※給付要件があります。
※医師の診断書等が必要となる場合があります。
(2)難病を患っている方

自立支援医療

事業 対象者 内容
更生医療 ・18歳以上の身体障害者手帳を所持する方 身体障害の程度を軽減、取り除くための手術などの医療費の一部を助成
育成医療 ・18歳未満で医師が治療の必要性を認めた方
精神通院医療 精神疾患(てんかんを含む)の治療のために通院している方 外来での精神疾患(てんかんを含む)の治療にかかる医療費の一部を助成

各種手当

【20歳未満】

種類 対象者 手当額(月額) 必要なもの 備考
特別児童扶養手当 次に該当する児童を監護している保護者
≪1級相当≫
・身体障害者手帳
おおむね1・2級
(内部的疾患は例外有り)
・療育手帳 、A
・精神障害者保健福祉手帳おおむね1級
≪2級相当≫
・身体障害者手帳
おおむね3級
(内部的疾患は例外有り)
・療育手帳おおむねB 
・精神障害者保健福祉手帳おおむね2級
1級 
52,500円
2級 
34,970円
・認定請求書
・認定診断書
(一部省略可)
・身体障害者手帳
・療育手帳
・戸籍謄本
・住民票(世帯員全員が載ったもの)
・保護者の預金通帳
・印鑑
・個人番号が確認できる書類
・所得制限あり
・施設入所の場合は対象外
・支給日
4月・8月・11月の11日
障害児福祉手当 常時介護を必要とする20歳未満の方 14,880円 ・認定請求書
・認定診断書
(一部省略可)
・身体障害者手帳
・療育手帳
・預金通帳
・印鑑
・個人番号が確認できる書類
・所得制限あり
・施設入所の場合は対象外
・支給日
5月・8月・11月・2月の10日
市心身障害児福祉手当 次に該当する児童を監護している保護者
・身体障害者手帳
1級~3級、4級の一部
・療育手帳
マルA、A、B
3,000円または4,000円 ・申請書
・児童状況書
・身体障害者手帳
・療育手帳
・保護者の預金通帳
・印鑑
・児童が施設入所、障害児福祉手当受給の場合は対象外
・支給日
9月・3月の15日

【20歳以上】

種類 対象者 手当額(月額) 必要なもの 備考
特別障害者手当 日常生活に常時特別な介護を必要とする方 27,350円 ・認定請求書
・認定診断書
・身体障害者手帳
・療育手帳
・預金通帳
・印鑑
・個人番号が確認できる書類
・所得制限あり
・施設入所、3ヶ月以上継続入院の場合は対象外
・支給日
5月・8月・11月・2月の10日

お問い合わせ

常陸太田市役所 社会福祉課 障害福祉係
電話番号:0294-72-3111(内線143・162)