常陸太田市の障がい福祉

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知的障がいがある方

手帳を受け取るためには

交付申請の流れ

療育手帳
療育手帳

知的障害により日常生活や社会生活において制約のある方に、いろいろな支援を受けやすくするために交付しています。

障害の程度によって、マルA(最重度)、A(重度)、B(中度)、C(軽度)の4段階と、第1種、第2種の種別があり、その程度や種別により受けられるサービスの内容が異なります。

対象になる方

県福祉相談センター(18歳以上)又は児童相談所(18歳未満)において、知的障害の判定を受けた方。

申請方法

それぞれ下記の機関に電話で予約のうえ、判定を受けてください。

18歳以上の方
福祉相談センター(水戸市三の丸1-5-38)
電話番号 029-221-0800
18歳未満の方
中央児童相談所日立分室(日立市弁天町3-4-7)
電話番号 0294-22-0294
再判定について

療育手帳の「次の判定年月」欄には、再判定時期が記載されています。再判定時期の半年から2か月前になりましたら、福祉相談センター又は児童相談所で再判定を受けてください。(再判定時期の前であっても、障害程度に変化があると思われる場合は、再判定を受けることが可能ですのでご相談ください。)