知的障害により日常生活や社会生活において制約のある方に、いろいろな支援を受けやすくするために交付しています。
障害の程度によって、マルA(最重度)、A(重度)、B(中度)、C(軽度)の4段階と、第1種、第2種の種別があり、その程度や種別により受けられるサービスの内容が異なります。
県福祉相談センター(18歳以上)又は児童相談所(18歳未満)において、知的障害の判定を受けた方。
それぞれ下記の機関に電話で予約のうえ、判定を受けてください。
療育手帳の「次の判定年月」欄には、再判定時期が記載されています。再判定時期の半年から2か月前になりましたら、福祉相談センター又は児童相談所で再判定を受けてください。(再判定時期の前であっても、障害程度に変化があると思われる場合は、再判定を受けることが可能ですのでご相談ください。)