本人または配偶者・扶養親族が重度の身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳を持つ場合
※控除対象配偶者または扶養親族が、同居の場合は35万円加算
本人または配偶者・扶養親族が上記以外の身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳を持つ場合。
本人または配偶者・扶養親族が重度の身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳を持つ場合
※控除対象配偶者または扶養親族が、同居を常況とする場合は23万円加算
本人または配偶者・扶養親族が上記以外の身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳を持つ場合。
次のサービス等をご利用になった時の自己負担額が対象になります。
※半額助成の申請をされた方は,助成額を除いた自己負担分が対象となります。また,領収書、証明書等が必要になります。