医療によって既に治癒した身体障害者に対し、その日常生活能力または職業能力を回復または獲得させることを目的としています。市が交付する自立支援医療(更生医療)受給者証を提示することにより指定更生医療機関で受けることができます。
18歳以上の身体障害者手帳をお持ちの方で、その障害を除去・軽減する手術等の治療により確実な効果が期待できる方。
18歳未満の児童で身体に障害があり、手術等の治療を行うことにより日常生活が容易にできるようになる児童が、指定医療機関において治療を受ける場合に、その治療費を助成する制度です。
18歳未満の身体に障害のある児童、またはそのまま放置すると将来障害を残すと認められる疾患がある児童で、その障害の除去・軽減する手術等の治療により確実に効果が期待できる方。
※身体障害者手帳をお持ちでない方も対象になります。
肢体不自由、視覚障害、聴覚、平衡機能障害、音声言語そしゃく機能障害、心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこうもしくは直腸、小腸または肝臓機能障害、その他の内臓機能障害(先に挙げた障害以外のもの)、免疫機能障害