在宅で生活する重度障害者(児)の住宅をリフォームした場合に,経費の一部を助成します。
助成となる障害の範囲
1,2のどちらかを満たしていること
1.個別の障害の程度が1級か2級の下肢,体幹機能障害者(児)。または,乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害(移動機能障害に限る)者(児)
2.療育手帳の総合判定Ⓐの知的障害者(児)
対象となるリフォーム
浴室,便所,廊下,階段等の段差解消工事や手すり設置工事など,移動を容易にするリフォーム。なお,住宅の新築,購入または増築等に伴って行うリフォームや設置工事を伴わない福祉機器等の購入等は対象となりません。
助成額
当事業の対象となる工事費用(上限55万円)の75%の金額
その他
助成のための所得制限や介護保険における住宅改修事業など関連する制度もありますので,詳細はご相談ください。
