くらし

住宅改修費支給申請理由書作成業務に係る補助金

居宅介護支援又は介護予防支援を受けていない(ケアプランを作成していない)被保険者に対して、介護支援専門員等が「住宅改修に必要な理由書」を作成した場合は、市から介護支援専門員等に補助金を交付します。
交付を受けるには市への申請が必要です。

交付金額

作成した理由書1枚につき2,000円
※理由書の作成者が所属する事業所又は事業者に対し交付。

交付条件

以下のすべての条件を満たした場合に交付の対象となります。

  • 理由書を作成した日において、被保険者が居宅介護支援又は介護予防支援を受けていない(ケアプランを作成していない)こと。
  • 理由書の作成者が所属する事業所が、その月に住宅改修費を行った被保険者の分として、居宅介護支援又は介護予防支援費の給付を受けていないこと。
  • 理由書の作成者が介護支援専門員、地域法支援センターの担当職員、作業療法士及び福祉住環境コーディネーター検定試験2級以上の資格を有する者のいずれかであること。
  • 理由書の作成者が事業所に所属していること。(ただし、所属している事業所が、その住宅改修を請け負った事業所等ではないこと。)

交付までの流れ

  1. 住宅改修支給申請理由書作成業務を実施した月の翌月10日までに以下の書類を高齢福祉課に提出してください。
    補助金交付申請書 [WORD形式/12.81KB]
    住宅改修支給申請理由書作成者一覧 [WORD形式/34.5KB]
  2. 市からの補助金交付決定通知を受けた後、同封されている補助金交付請求書を高齢福祉課に提出してください。
  3. 市より補助金を交付します。

 

 

このページの内容に関するお問い合わせ先

福祉事務所高齢福祉課 介護保険係

〒313-8611 常陸太田市金井町3690 本庁1階

電話番号:0294-72-3111 内線154

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  • 【ID】P-10721
  • 【更新日】2025年12月11日
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