一部の例外を除き,廃棄物(ごみ)の野外焼却(野焼き)は法律により禁止されています。
廃棄物(ごみ)は決められた集積所に出すか,市の清掃センターへ持ち込んでください。
野外焼却の例外について
廃棄物(ごみ)の野外焼却は原則禁止されていますが,次のような場合には,例外として野外焼却が認められています。
- 震災,風水害,火災,凍霜害その他の災害の予防,応急対策又は復旧のために必要な廃棄物の焼却
- 風俗慣習上または宗教上の行事を行うために必要な廃棄物の焼却(例:どんど焼きなど)
- 農業,林業または漁業を営むためにやむを得ないものとして行われる廃棄物の焼却(例:稲わらの焼却など)
- たき火その他日常生活を営む上で通常行われる廃棄物の焼却であって軽微なもの(例:キャンプファイヤーや薪ストーブなど)
- 国または地方公共団体がその施設の管理を行うために必要な廃棄物の焼却
※例外であっても,周りの生活環境に悪影響が認められたり,苦情の通報があった場合には,焼却行為を止めてもらうことがあります。
お問い合わせ
環境政策課生活環境係
金砂郷・水府・里美地区については,各支所地域振興課にお問い合わせください。
金砂郷地域振興課市民生活係(76-2111)
水府地域振興課市民生活係(85-1111)
里美地域振興課市民生活係(82-2111)
