くらし

ハンセン病元患者に対する補償金制度について

令和元年(2019年)11月15日に、議員立法により「ハンセン病元患者家族に対する補償金の支給等に関する法律(令和元年法律第55号)」が成立し、同年11月22日に公布・施行されました。また、令和6年(2024年)6月12日に、議員立法により「ハンセン病元患者家族に対する補償金の支給等に関する法律の一部を改正する法律」が成立し、同年6月19日に公布・施行され、補償金の請求期限が令和11年(2029年)11月21日まで延長されました。

ハンセン病元患者のご家族へ_ポスター

詳細・お問合せ先

請求書の提出や請求に関するご相談については、厚生労働省(健康・生活衛生局難病対策課ハンセン病元患者家族補償金支給業務室)の下記の相談窓口までお願いします。

厚生労働省 補償金相談窓口

電話 03-3595-2262
受付時間: 10時00分~16時00分(月曜日~金曜日。土日祝日、年末年始を除く。)

○厚生労働省 「ハンセン病に関する情報ページ」へリンク

このページの内容に関するお問い合わせ先

健康づくり推進課

〒313-0041 常陸太田市稲木町33 総合福祉会館内

電話番号:0294-73-1212

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  • 【ID】P-11058
  • 【更新日】2026年5月11日
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