常陸太田市では、定住促進の一環として、常陸太田市奨学資金を受けて大学等に進学し、卒業された方が、常陸太田市に居住している場合に、令和5年4月1日より、奨学資金の返還を免除する制度が始まりました。
免除制度の要件
次の要件をすべて満たすことが必要です。
ア 常陸太田市の奨学資金の貸与を受け、大学を卒業した方
イ 平成28年度以降に、奨学資金の返還を始めた方で市内に住所を有し現に居住している方又は奨学資金を返還中で平成28年4月1日以降に新たに市内に住所を有し現に居住している方
ウ 返還すべき奨学資金を滞納していない方
エ 市税を滞納していない方
免除制度の対象となる金額
当該年度に返還すべき奨学資金の返還金額の全額(限度額は、返還総額の10分の1)
※居住期間が1年に満たない場合はその月数により按分します。(居住月数が1に満たない月は切捨)
※繰上返還等による奨学資金の返還額は、当該年度に返還すべき奨学資金の返還金額に含みません。
申請期間
令和8年4月2日(木)~4月30日(木)
※毎年4月中
申請方法
提出先に備え付けの申請書「奨学資金返還免除願(様式第7号)」に必要事項を記入の上、添付書類を添えて提出してください。
〇添付書類
・住民票(申請年度の4月1日以降に発行のもの)
・大学の卒業証明書(原本)または卒業証書の写
※令和7年度に返還免除の決定を受けた方は、卒業に関する書類を省略できます。
提出先
教育委員会教育総務課企画総務係 (市役所分庁舎2階)
※「常陸太田市じょうづるさん奨学助成金制度」は、令和5年3月31日で廃止となりました。
