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市議会

議会の概要

市議会の主な権限

○議決権
立法に関するもの
 市条例を定めたり、改正したり、廃止したりする事を決めます。
・財政に関するもの
 市予算を決めたり、決算を認定したり、一定基準以上の財産を取得または処分することを決めます。
・その他
 市が重要な契約の締結をする場合などについては、議会の議決が必要です。また、市民から提出された請願を審査し、願意妥当なものは、市政に反映させるよう努めます。

○検査権と調査権
 議会で決めたとおりに市が仕事をしているかどうか検査し、調査する権限です。必要に応じて執行機関に報告を請求し、説明を聴取したり、関係人を呼んで証言を求めたりすることができます。 

 ○同意権
 副市長、監査委員、教育委員会委員などの人事は、市長が選任または任命する前に議会の同意が必要になります。

○意見書提出権
 公共の利益に関することについて、議会の意志を意見書にまとめ、国・県をはじめとする関係行政機関に提出することができます。

○選挙権
 議長、副議長、選挙管理委員会委員などを選挙します。

議長と副議長の役割

 議長、副議長とも議会の選挙によって選ばれます。議長は議会の運営について法律や規則によって権限が与えられており、議会を代表します。副議長は、議長が病気その他事故があるとき、また議長が欠けたとき、議長の代わりを務めます。

定例会と臨時会

 毎年決まった時期に開かれるのが定例会です。これは3月、6月、9月、12月の年4回開催され、市民の生活に関わりのある市政の方針や、予算、条例などを審議しています。
また、臨時会は必要があるとき開かれます。

市議会の召集

 市議会は市長が招集します。
また、議員定数の4分の1以上の者から臨時会の招集の請求があるときは、市長は、市議会を招集しなければなりません。

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは議会事務局です。

本庁4階 〒313-8611 常陸太田市金井町3690

電話番号:0294-72-3111 内線433

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最終更新日最終更新日
  • 2009年7月1日
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