国土利用計画法の基づく届出とは
国土利用計画法にもとづき、常陸太田市において一定面積以上の土地を取引した場合、権利取得者(譲渡人)は、契約締結の日から2週間以内に常陸太田市長に届け出なければなりません。
届出された届出は、土地の利用目的について審査され、土地利用に関する計画に適合せず不適切な場合、利用目的の変更指導や変更勧告を行います。
適切な場合は不勧告となります。なお、権利取得者(譲渡人)から依頼がない限り、不勧告である旨の通知は行いません。
届出が必要な一定面積以上とは
| 市街化区域 | 2,000平方メートル以上 |
| 市街化調整区域 | 5,000平方メートル以上 |
| 都市計画区域外(準都市計画区域含む) | 10,000平方メートル以上 |
※「一団の土地」の取引について
個々の土地取引は小さくても、合計すると届出が必要な面積要件を満たす土地取引を行う場合は、個々の取引について届出をしてください。また、分筆売買や時期をづらした売買でも、計画性があれば一団の土地取引となります。
届出に必要な書類
次に掲げる書類を各1部づつ、都市計画課へ提出してください。
| 土地売買等届出書 | 土地売買等届出書 [EXCEL形式/79.03KB] |
| 位置図 | 土地の位置を明らかにした縮尺1/50,000以上の地図 |
| 住宅地図 | 土地の周辺を明らかにした縮尺1/5,000以上の地図 |
| 公図 | 土地の形状を示した図面(公図(写し)、地積測量図(写し)等) |
| 土地売買等の契約書の写し | 全てのページをコピーしてください。 |
| その他必要な書類 | |
※詳しくは茨城県 地域振興課のページでご覧いただけます。
http://www.pref.ibaraki.jp/kikaku/mizuto/todokede.html(新しいウインドウで開きます)
提出期限
土地取引の契約締結日(契約締結日含む)から2週間以内に届出をしてください。期限までに届出をしなかった場合や、虚偽の届出をした場合、6か月以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられることがありますので、ご注意ください。
