農業委員会等に関する法律第7条第1項の規定に基づき、常陸太田市農業委員会「農地等の利用の最適化の推進に関する指針」を策定(改定)しましたので、同条第4項の規定により公表いたします。
本指針は、農業委員及び農地利用最適化推進委員が連携し、「担い手への農地の利用集積」「遊休農地解消」「新規参入者等の農地等の利用の最適化」など、農地等の利用の最適化を一体的に推進するための目標を定めるとともに、その目標の達成に向けた具体的な推進の方法を定めたものです。
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