産業・ビジネス

建設工事等における低入札価格調査制度・最低制限価格制度の見直しについて(令和8年4月1日~)

目的

ダンピング受注による工事、業務成果の品質低下及び下請業者へのしわ寄せ防止等の更なる強化を図るため制度の見直しを行うものです。

見直し内容

対象範囲の見直し【別添『改正イメージ』参照】

国では、入契法適正化指針に基づき、原則として公共工事等のすべての入札を対象としてダンピング対策を行うよう求めております。このことから、令和8年4月1日以降に発注する建設工事・設計業務等について、下記の通り現行の最低制限価格制度及び低入札価格調査制度を見直します。

建設工事・設計等業務

  • 最低制限価格制度※の対象範囲の見直し
区分 現行 見直し後
工事 1,000万円以上5,000万円未満 200万円以上1億円未満
設計等業務 1,000万円以上 100万円以上
  • 低入札価格調査制度の対象範囲の見直し
区分 現行 見直し後
工事 5,000万円以上 1億円以上

※総合評価落札方式の適用工事は、設計金額に関わらず低入札価格調査対象とする。

低入札価格調査制度による落札決定後の確認内容の見直し

低入札価格調査制度の調査対象となった場合において、調査の結果落札決定した工事については、品質の確保及び適正な施工の確保等の観点から次のとおり制度強化を図るものとし、契約管財課及び工事担当課による現地調査・ヒアリング等の確認を行います。

  • 確約書の提出(確実な業務履行、調査内容に整合した工事施工に努める旨を記載)
  • 下請予定業者名、下請予定金額及び労務費の整合性の確認・調査
  • 手持ち資材及び購入資材の整合性の確認・調査
  • 使用機械及び設備の整合性の確認・調査

※調査に協力しない場合や虚偽の回答をした場合、調査時の回答内容と実施状況が大きく乖離した場合は、契約違反として指名停止等の措置を講じるものとします。

 

このページの内容に関するお問い合わせ先

契約管財課 契約検査係

〒313-8611 常陸太田市金井町3690 本庁3階

電話番号:0294-72-3111 内線324

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  • 【ID】P-10984
  • 【更新日】2026年4月9日
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