市政

空き家の適正な管理をお願いします

空き家の管理は所有者等の責任です

空き家は、所有者等の財産です。そのため、建物や敷地の管理は、所有者等が責任を持って行う必要があります。

市が、所有者等に代わって空き家の除草、樹木の剪定、修繕または解体などを行うことは原則としてできません。

所有者が遠方に住んでいる、建物を使用していない、相続登記が済んでいないなどの事情があっても、管理の必要がなくなるものではありません。ご自身で管理することが難しい場合は、親族、空き家管理事業者、造園業者、工務店などに管理を依頼することもご検討ください。

空き家に瑕疵があり被害が生じた場合、責任を問われることがあります

建物などが通常備えるべき安全性を欠いている状態を、法律上「瑕疵(かし)」といいます。

空き家の設置または保存に瑕疵があり、それによって第三者に被害を与えた場合には、民法第717条などに基づき、占有者または所有者が損害賠償責任を負うことがあります。

例えば、次のような事故が考えられます。

  • 屋根瓦や外壁材が落下・飛散し、通行人がけがをした
  • 建物やブロック塀が倒壊し、隣家や車両を損傷させた
  • 管理されていない樹木が倒れ、人や建物に被害を与えた
  • 枯れ枝が落下し、通行人や車両に損害を与えた
  • 建物の一部が道路や隣地に崩落した

事故が発生した場合の責任の有無や賠償の範囲は、建物の状態、管理状況、事故との因果関係などにより個別に判断されます。しかし、「空き家だから」「使用していないから」という理由だけで、所有者等の責任がなくなるものではありません。

事故が発生してからでは、修繕費に加えて多額の損害賠償が必要となる場合があります。日頃から適切に点検・管理することが大切です。

空き家を所有・管理している皆さまへのお願い

周辺の方に迷惑や危険を及ぼさないよう、次の事項を定期的に確認してください。

  • 建物と敷地を定期的に点検してください
  • 屋根、外壁、軒、雨どいなどに破損がないか
  • 建物に傾き、ひび割れ、腐食などがないか
  • 窓ガラスや扉が破損していないか
  • 門、塀、擁壁などに傾きやひび割れがないか
  • 雨漏りや漏水が発生していないか
  • 庭木や枝に倒木・落下のおそれがないか
  • 道路や隣地に草木がはみ出していないか
  • ごみの投棄や害虫・害獣の発生がないか
  • 施錠され、不審者が侵入できない状態になっているか

破損や危険な箇所を見つけた場合は、そのまま放置せず、速やかに修繕、補強、撤去、剪定などを行ってください。危険性が高い場合には、建築士や施工業者などの専門家に相談してください。

また、災害後(台風、強風、大雨、地震などの後)は、屋根材や外壁材の緩み、建物や塀の傾き、樹木の倒木などが生じていないか随時確認をお願いいたします。

このページの内容に関するお問い合わせ先

市民協働推進課 市民安全係

〒313-8611 常陸太田市金井町3690 本庁2階

電話番号:0294-72-3111 内線170

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  • 【ID】P-11485
  • 【更新日】2026年8月1日
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