近年、所有者が遠方に居住している場合や相続未登記等による権利関係の複雑化から、樹木の管理が行き届いていないケースが増加しています。その結果、近年頻発化している台風などの襲来時において、倒木などの危険が市内でも深刻な問題となっています。
適切な管理をお願いいたします!!
道路(車道や歩道)への倒木、枝の張り出しにより、通行の支障になっていたり、標識がみえにくくなっている箇所が見受けられます。
これらが原因で、車両や歩行者に事故が発生したときは、その樹木の所有者が賠償責任を問われる場合があります。
次のような状況が見られる土地の所有者は、樹木の伐採、または枝払いを早急にお願いいたします。
(参考例)
・道路や歩道に張り出している。
・降雨、降雪時に垂れ下がり、道路に張り出す可能性がある。
・強風や大雨、積雪などにより倒木の危険性がある。
・竹林の繁茂による通行障害、またはその恐れがある。
・道路上に伸び、通行障害や安全施設等の見通しの妨げになっている。
特にせん定・伐採していただきたい範囲(建築限界)
道路法第30条及び道路構造令第12条では、道路上の安全な通行を確保するため、車道から高さ4.5メートル、歩道から高さ2.5メートルの範囲内に障害となるものを置いてはならないとされており、これを建築限界といいます。
「参考図」

作業するときの注意事項
1 電線、電話線や光ケーブルがある個所での作業は、危険を伴う可能性があります。
事前に、最寄りの電力会社や電話会社に連絡し、立ち合いのもとで行ってください。
2 高所での作業は、ケガや事故等の恐れがありますので、専門業者にご依頼ください。
3 ご自身で作業を行うときは、通行車両や自転車、歩行者の安全を確保し、樹木からの転落防止などに十分注意して作業をしてください。
緊急時の対応
道路上に張り出している幹や枝は、土地所有者に所有権があり、市では伐採ができません。
ただし、緊急対応の必要がある場合には、道路法第42条の維持修繕義務に基づき、道路管理者が沿道の樹木を予告なく伐採・除去等をすることがあります。その際、費用を負担いただく場合がございますのでご留置ください。
関係法令
民法第233条(竹木の枝の切除及び根の切取り)
土地の所有者は、隣地の竹木の枝が境界線を越えるときは、その竹木の所有者に、その枝を切除させることができる。
2 前項の場合において、竹木が数人の共有に属するときは、各共有者は、その枝を切り取ることができる。
3 第一項の場合において、次に掲げるときは、土地の所有者は、その枝を切り取ることができる。
一 竹木の所有者に枝を切除するよう催告したにもかかわらず、竹木の所有者が相当の期間内に切除しないとき。
二 竹木の所有者を知ることができず、又はその所在を知ることができないとき。
三 急迫の事情があるとき。
4 隣地の竹木の根が境界線を越えるときは、その根を切り取ることができる。
民法第717条(土地の工作物等の占有者及び所有者の責任)
土地の工作物の設置又は保存に瑕疵があることによって他人に損害を生じたときは、その工作物の占有者は、被害者に対してその損害を賠償する責任を負う。ただし、占有者が損害の発生を防止するのに必要な注意をしたときは、所有者がその損害を賠償しなければならない。
2 前項の規定は、竹木の栽植又は支持に瑕疵(かし)がある場合について準用する。
3 前二項の場合において、損害の原因について他にその責任を負う者があるときは、占有者又は所有者は、その者に対して求償権を行使することができる。
※求償権・・・ある人が他人との法律関係で不利益を受け、他方、その不利益の効果として第三者が利益を得た場合に不利益を受けた者が損害賠償の形でその不利益を第三者から償還請求することのできる権利。
民法第720条(正当防衛及び緊急避難)
他人の不法行為に対し、自己又は第三者の権利又は法律上保護される利益を防衛するため、やむを得ず加害行為をした者は、損害賠償の責任を負わない。ただし、被害者から不法行為をした者に対する損害賠償の請求を妨げない。
2 前項の規定は、他人の物から生じた急迫の危難を避けるためその物を損傷した場合について準用する。
道路法第43条(道路に関する禁止行為)
何人も道路に関し、左に掲げる行為をしてはならない。
一 みだりに道路を損傷し、又は汚損すること。
二 みだりに道路に土石、竹木等の物件をたい積し、その他道路の構造又は交通に支障を及ぼす虞(おそれ)のある行為をすること。
道路法第30条(道路の構造の基準)
高速自動車国道及び国道の構造の技術的基準は、次に掲げる事項について政令で定める。
三 建築限界
2 都道府県道及び市町村道の構造の技術的基準(前項第一号、第三号及び第十二号に掲げる事項に係るものに限る。)は、政令で定める。
道路構造令第12条(建築限界)
建築限界は、車道にあつては第一図、歩道及び自転車道又は自転車歩行者道(以下「自転車道等」という。)にあつては第二図に示すところによるものとする。
第一図(略) 車道4.5メートル
第二図(略) 歩道及び自転車道 高さ2.5メートル
