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くらし

後期高齢者医療制度

後期高齢者医療制度

 この制度は、75歳以上の方(65歳以上の一定の障害を有する方で、広域連合が認定した方も含みます)を対象に、その心身の特性や生活実態などを踏まえて、高齢者にふさわしい医療が受けられるように創設されました。

 県内全市町村が加入する広域連合が保険料の決定や医療の給付に関する運営を行います。市町村は、住所変更や給付申請などの届出窓口業務や、保険料の徴収等を行います。 

 

 茨城県後期高齢者医療広域連合ホームページ(https://kouiki-ibaraki.jp/

 

対象となる方

  • 75歳以上の方
  • 広域連合の認定を受けた次の障害がある65歳以上75歳未満の方
    • 国民年金法における障害年金1級または2級 
    • 精神障害者保健福祉手帳1級または2級 
    • 療育手帳アイコン丸AまたはA
    • 身体障害者手帳3級以上または4級の次の4つの障害
      1. 音声言語機能の著しい障害 
      2. 両下肢のすべての指を欠く 
      3. 一下肢の下腿2分の1以上欠く
      4. 一下肢の機能の著しい障害 

 被保険者の方は、個別に保険料を納めることになります。

 

お医者さんにかかるとき

 後期高齢者医療被保険者証(令和7年7月31日まで有効)や資格確認書またはマイナ保険証(保険証利用登録がされたマイナンバーカード)を病院等の窓口に提示してください。医療機関窓口における負担割合は原則1割負担となりますが、一定以上の所得のある被保険者及びその被保険者と同一世帯にいる被保険者は、現役並み所得者(窓口負担割合3割)を除き、医療費の窓口負担割合が2割になります。

割合 所得区分
3割

現役並み所得III

【現役III】

課税所得690万円以上

現役並み所得II

【現役II】

課税所得380万円以上

現役並み所得I

【現役I】

課税所得145万円以上
2割 一般II

(1)被保険者が世帯に一人の場合
住民税課税所得が28万円以上であり、年金収入+その他の合計所得金額が200万円以上

(2)被保険者が世帯に二人以上の場合
住民税課税所得が28万円以上であり、年金収入+その他の合計所得金額の合計が320万円以上

1割 一般I 現役並み所得者、一般II、低所得者II
低所得者I以外の方

低所得者II

【区II】

世帯の全員が住民税非課税の方
(低所得者I以外の方)

低所得者I

【区I】

世帯の全員が住民税非課税で、その世帯の各所得が必要経費を差し引いたときに0円となる方

 現役並み所得者の判定基準は、「世帯内に住民税の課税所得※1が145万円以上ある後期高齢者医療制度の被保険者がいる方」となります。(ただし、昭和20年1月2日以降生まれの被保険者及び同じ世帯の後期高齢者医療制度の被保険者は、基礎控除後の総所得金額等2の世帯内合計額が210万円以下であれば次のいずれかの負担区分となります。)

   2割負担になる方
    (1)被保険者が世帯に一人の場合
     ・年金収入+その他の合計所得金額が200万円以上
    (2)被保険者が世帯に二人以上の場合
     ・年金収入+その他の合計所得金額の合計が320万円以上

   1割負担になる方
    (1)被保険者が世帯に一人の場合
     ・年金収入+その他の合計所得金額が200万円未満
    (2)被保険者が世帯に二人以上の場合
     ・年金収入+その他の合計所得金額の合計が320万円未満

※ 一部負担金の割合が「3割」となった方でも、次のいずれかの条件を満たす場合は、「1割」または「2割」となります。

   2割負担になる方
    (1)被保険者が世帯に一人の場合は
     ・総収入※3の額が383万円未満であり、年金収入+その他の合計所得金額が200万円以上
    (2)被保険者が世帯に二人以上の場合
     ・総収入の合計額が520万円未満であり、年金収入+その他の合計所得金額が200万円以上
    (3)被保険者が世帯に一人の場合で、かつ、その同じ世帯に70~74歳の方がいる場合
     ・被保険者及び70~74歳の方の総収入の合計額が520万円未満であり、被保険者の年金収入  
      +その他の合計所得金額が200万円以上

   1割負担になる方
    (1)被保険者が世帯に一人の場合は
     ・総収入の額が383万円未満であり、年金収入+その他の合計所得金額が200万円未満
    (2)被保険者が世帯に二人以上の場合
     ・総収入の合計額が520万円未満であり、年金収入+その他の合計所得金額が200万円未満
    (3)被保険者が世帯に一人の場合で、かつ、その同じ世帯に70~74歳の方がいる場合
     ・被保険者及び70~74歳の方の総収入の合計額が520万円未満であり、被保険者の年金収入  
      +その他の合計所得金額が200万円未満

※(3割負担の方)「限度額適用認定証」または「限度区分の記載(現役I・現役II)がある資格確認書」を提示しない場合は「現役並み所得者III」の区分とみなされます。
※(1割負担の方)「限度額適用・標準負担額減額認定証」または「限度区分の記載(区分I・区分II)がある資格確認書」を提示しない場合は「一般」の区分とみなされます。

 

高額療養費支給制度

 同じ月に支払った医療費が、限度額を超えるときは高額療養費として支給されます。なお、高額療養費支給該当者には通知を差し上げます。

所得区分 自己負担限度額
外来(個人単位) 外来+入院(世帯単位)
現役並み所得者III
(課税所得690万円以上)
252,600円+(医療費-842,000円)×1%
<多数回140,100円※1>
現役並み所得者II
(課税所得380万円以上)
167,400円+(医療費-558,000円)×1%
<多数回93,000 円※1>
現役並み所得者I
(課税所得145万円以上)
80,100円+(医療費-267,000円)×1%
<多数回44,400円※1>
一般II

18,000円または
(6,000円+(医療費-30,000円)
×10%)の低い方を適用
(年間上限144,000円※2)

57,600円
<多数回44,400円※1>
一般I

18,000円
(年間上限144,000円※2)

低所得者II(区II) 8,000円 24,600円
低所得者I(区I) 8,000円 15,000円

※1 過去12か月に3回以上高額療養費の支給を受けた場合の4回目以降の限度額(多数該当)。

※2 計算期間1年間(毎年8月1日~翌年7月31日)のうち、基準日時点(計算期間の末日)で自己負担割合が1割の被保険者については、計算期間内に自己負担割合が1割の月の外来の自己負担額(月間の高額療養費が支給されている場合はその額を除く)を合算し、144,000円を超えた場合に、その超えた額を後日払い戻します。

  •  月の途中で75歳になり後期高齢者医療制度に加入した方は、誕生月の自己負担限度額が通常の2分の1になります。
  • 特定疾病については、自己負担限度額は、1つの医療機関等(入院・外来別)につき10,000円となります。

 

計算の仕方

 外来については、同じ月内に支払った金額を個人単位で合算して、自己負担限度額を超えた分が支給されます。
 入院については、自己負担限度額までの窓口支払となります。
 また、同じ月内の外来と入院の自己負担額を合算して、世帯単位の自己負担限度額を超えた分が支給されます。
 ただし、入院に係る食事代及び居住費等の自己負担分は除いて計算いたします。 

 

現役並み所得I・II及び低所得者I・IIの方の場合

 被保険者証(令和7年7月31日まで有効)や資格確認書で医療機関等を受診する方は、保険年金課年金医療係の窓口で各認定を受ける必要があります。
 現役並み所得者I又は現役並み所得者IIの方は、「限度額適用認定証」または「限度区分の記載(現役I・現役II)がある資格確認書」を、低所得者I又は低所得者IIの方は、「限度額適用・標準負担額減額認定証」または「限度区分の記載(区I・区II)がある資格確認書」の交付を受け、医療機関の窓口に提示してください。

※マイナ保険証(保険証利用登録がされたマイナンバーカード)を利用して医療機関等を受診する場合は、上記のような限度額適用認定証等がなくても、高額療養費制度における 限度額を超える支払いが免除されます。

 

入院時の食事代等

 入院したときは、医療費のほかに食事代等の自己負担があります。
なお、令和6年6月診療分より以下のとおり見直しされます。

入院時食事療養費の自己負担(1食当たり)
所得区分

令和6年5月までの診療分

令和6年6月からの診療分
現役並み所得者および一般 460円 490円
低所得者IIの方 90日までの入院 210円 230円

90日を超える入院     (過去12カ月の入院日数)

160円 180円
低所得者Iの方 100円 110円

※75歳になられた方や他都道府県からの転入等により新たに茨城県の後期高齢者医療制度の対象となった方で、前の保険において低所得者IIの減額認定証の交付を受けている期間のうち過去12か月で90日を超える入院期間がある場合は、入院日数のわかる病院の領収書、低所得者IIの減額認定証の写しなどを添えて保険年金課年金医療係の窓口に申請してください。

 

療養費

 次のような場合は、かかった医療費を一時本人が立替払いをし、あとで市に請求することにより払い戻しを受けることができます。

○医師の指示によりコルセットなどの治療装具を購入したとき。

○医師の同意を得て、はり ・きゅう・あんまなどの治療を受けたとき。

○旅行中の急病など、やむを得ない事情により保険証等を所持しなかったため、病院の窓口で医療費を支払ったとき

 

令和4年10月からの窓口負担割合の見直しについて

 令和4年10月1日から一定以上の所得がある方は、現役並み所得(窓口負担3割)を除き、医療費の窓口負担が1割から2割になります。
※2割負担の対象となるかどうかは、令和3年中の所得をもとに、令和4年8月中旬頃から判定が可能となります。

詳しくは厚生労働省が作成した以下のリーフレットまたは茨城県後期高齢者医療広域連合ホームページをご覧ください。

窓口負担割合の見直しに係るリーフレット [PDF形式/760.25KB]

茨城県後期高齢者医療広域連合ホームページ(https://www.kouiki-ibaraki.jp/page/page000013.html)

 

窓口負担割合が2割となる被保険者には、負担を抑える配慮措置が適用されます

 令和4年10月1日の施行後3年間 (令和7年9月30日まで)は、2割負担となる被保険者について、窓口負担割合の見直しに伴う1か月の外来医療の負担増加額を3,000円までに抑えます(入院の医療費は対象外)。
配慮措置の適用による払い戻しがある場合は、高額療養費として支給されます。

【配慮措置が適用される場合の計算方法】
例:1か月の医療費全体額が50,000円の場合

窓口負担割合(1割のとき) (1)   5,000円
窓口負担割合(2割のとき) (2) 10,000円
負担増加額((2)ー(1))   (3)   5,000円
負担増加額の上限     (4)   3,000円
払い戻し((3)ー(4))   2,000円

 

保険料

 保険料は、後期高齢者医療制度に加入した月から発生します。個人ごとに算定し、低額の均等割と所得に応じて計算される所得割の合計となります。また、保険料率は県内一律となり、医療費の動向などを踏まえて2年ごとに見直されます。

納付方法 原則として年金からの天引きとなります(特別徴収)。
ただし、次の条件に該当する方は、市から送付する納付書により納めてください(普通徴収)。
○年金の年額が18万円未満の方
○後期高齢者医療の保険料と介護保険料の合計額が、年額の2分の1を超える方
○年度途中で後期高齢者医療制度に加入された方
保険料が軽減される方 ○所得の低い方
 世帯の所得に応じて均等割額が軽減されます。
○今まで被用者保険の被扶養者として保険料を負担していなかった方
 均等割額が5割軽減され、所得割額の負担はありません。

 

こんなときには提出を

こんなとき 届出に必要なもの
一定の障害のある方が65歳になったとき。
または、65歳をすぎて一定の障害のある状態になり、この制度の適用を受けようとするとき。
○保険証や資格情報のお知らせ、資格確認書等
○国民年金証書、身体障害者手帳など、障害の程度が分かる書類
県外に転出するとき ○保険証や資格情報のお知らせ、資格確認書等
県外から転入してきたとき ○負担区分証明書
県内で住所が変わったとき ○保険証や資格情報のお知らせ、資格確認書等
生活保護を受け始めたとき ○保険証や資格情報のお知らせ、資格確認書等
死亡したとき ○死亡した人の保険証や資格確認書等
○印鑑(葬祭執行者が申請を委任するとき)
※葬祭費の申請を行うときは、預金通帳など

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは保険年金課 年金医療係です。

本庁1階 〒313-8611 常陸太田市金井町3690

電話番号:0294-72-3111 内線117・118

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