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くらし

医療福祉費支給制度(マル福)

医療福祉費支給制度(茨城県の制度)

 健康保険を使って医療機関等にかかった場合、一部負担金を市と県の公費で助成する制度です。この制度には、所得制限があります。

 医療機関等で受診する際は、医療福祉費受給者証(白色)と健康保険証(妊産婦は併せて母子手帳)を提示して制度を利用することが出来ます。

対象となる方 自己負担
県制度マル福(所得制限あり) 妊産婦 母子手帳をお持ちの方(妊娠の継続と安全な出産のために必要となる疾病に限定) ・外来1日600円(月2回を限度)
・入院1日300円(月3,000円を限度)
小児 入院は高校生相当(中学校卒業から18歳到達後の最初の3月31日まで)まで、外来は小学6年生までの児童
母子家庭

・18歳未満の児童、20歳未満の一定の障がい児または別に定める高校在学者を監護している配偶者のない方とその児童

・父母のいない児童

・父母のいない児童を現に養育している配偶者のない方

・配偶者が別に定める精神または身体の障がいにより長期にわたって労働能力を失っている方と監護されている児童

父子家庭
重度障害者等

・身体障害者手帳1級または、2級の方

・身体障害者3級で内部障害(心臓、腎臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸、ヒト免疫不全ウイルス、肝臓)のある方

・身体障害者手帳3級でかつ知能指数が50以下の方

・療育手帳ⒶまたはAの方

・障害年金1級を受給している方

・特別児童扶養手当1級の方

・精神障害者保健福祉手帳1級の方

・身体障害者手帳4級かつ知能指数が50以下の方

・身体障害者手帳3級または4級かつ精神保健福祉手帳2級の方

・精神障害者保健福祉手帳2級かつ知能指数が50以下の方

自己負担なし

※注1 予防接種代、薬の容器代などの健康保険適用外の費用や、入院時の食事代は助成できません。

※注2 学校の管理下での負傷・疾病の場合は、「独立行政法人 日本スポーツ振興センター」の災害共済給付金の対象となる場合がありますので、マル福の使用は控えてください。

※注3 65歳以上の重度障害者の方は、後期高齢者医療制度に原則加入したうえで、マル福を受給することができます。

 

市独自の医療福祉費支給制度

 小児、妊産婦のマル福について、市では所得制限の撤廃や、年齢・対象疾病の拡大等をして医療費の助成を行っています。また、平成27年4月から高校生相当を対象として医療費の助成を行っています。

○子どものマル福

 所得制限により、マル福制度を利用することができない児童や県制度の対象ではない中学生の外来について、市の独自制度により助成します。同様に、高校生相当までの方についても助成します。医療機関等で受診する際は、医療福祉費受給者証(うすみどり色)と健康保険証を提示して制度を利用することができます。

○妊産婦のマル福

 茨城県の制度により、対象疾病が制限されている妊産婦マル福について、対象疾病を拡大して助成します。また、所得制限により、県制度のマル福制度を利用することができない妊産婦についても、同様に助成します。医療機関でかかった医療費の領収書を市に持参し、請求申請の手続きが必要です。

対象となる方 自己負担
市単独事業マル福(所得制限なし) 小児 所得制限により非該当となった中学3年生までの児童及び中学生・高校生相当(中学校卒業から18歳到達後の最初の3月31日まで)の外来 ・外来1日600円(月2回を限度)
・入院1日300円(月3,000円を限度)
妊産婦 所得制限により非該当となった母子手帳をお持ちの方(県の制度の対象とならない疾病等も助成)

※注1 予防接種代、薬の容器代などの健康保険適用外の費用や、入院時の食事代は助成できません。

※注2 学校の管理下での負傷・疾病の場合は、「独立行政法人 日本スポーツ振興センター」の災害共済給付金の対象となる場合がありますので、マル福の使用は控えてください。

 

このようなときには手続きが必要です

このような場合 手続きに必要なもの
健康保険証が変更になったとき マル福受給者証、健康保険証
受給者証をなくしてしまった、破れてしまったとき 健康保険証
・氏名が変更になったとき
・転居するとき
・常陸太田市外へ転出するとき
マル福受給者証
県外で受診したとき(助成します) マル福受給者証、医療機関の領収書、通帳など口座のわかるもの

 

適正受診にご協力ください

〇医療費助成制度(マル福)は、県と市で医療保険の一部自己負担分を助成する制度です。将来にわたり、福祉医療の制度を続けていくため、適正な受診を心がけていただきますようお願いいたします。
〇夜間・休日にお子さんの急な病気で心配なとき、茨城子ども救急電話相談をご利用ください。
  局番なしの「#8000」(プッシュ回線の固定電話・携帯電話)または050-5445-2856
〇休日や夜間に受診しようとする際には、平日の時間内に受診することができないか、考えてみましょう。
〇かかりつけの医師を持ち、気になることがあったらまずはかかりつけの医師に相談しましょう。

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは保険年金課 年金医療係です。

本庁1階 〒313-8611 常陸太田市金井町3690

電話番号:0294-72-3111 内線117・118

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