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常陸太田市への共催及び後援の申請について

常陸太田市への共催や後援を希望する場合には、「常陸太田市共催及び後援承認事務取扱要項」に基づき申請書を提出してください。

※共催と後援の違い
共催:市が事業の実施に当たり企画及び運営に参加し、共同主催者としての責任の一部を分担すること。
後援:市が事業の趣旨に賛同し、その開催を援助するために市名義の使用を認めること。

 

申請の方法

下記書類をお揃えいただき、関連各課にご相談のうえ、申請してください。

※審査に時間を要する場合がございます。申請から承認まで1か月程度を見込んだうえで提出をお願いいたします。

【提出書類】

・共催等承認申請書(様式第1号)

・規約、会員名簿その他の組織等を明らかにできるもの

・事業計画書、収支予算書その他の事業の内容を明らかにできるもの

 ※参加者等より費用を徴収する場合は、収支予算書を必ず添付願います。

・その他(市長が必要と認める書類)

 

【申請先】

〒313-8611

茨城県常陸太田市金井町3690

常陸太田市秘書課秘書係

 

上記申請先へ郵送、窓口提出または電子申請にて申請してください。

 

承認の基準及び条件

【承認基準】

(1) 市政の方針に反しないものであること。

(2) 公序良俗に反しないものであること。

(3) 宗教又は政治のための活動に関するものでないこと。

(4) 営利を目的としたものでないこと。

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が適当と認めたものであること。

【承認条件】

(1) 開設又は開催の場所について、公衆衛生及び安全配慮の措置が講じられていること。

(2) 市は、後援をした事業に要する経費を負担しないこと。

(3) 市は、後援をした事業及びこれに伴う行為から生じた損害等の賠償責任を負わないこと。

 

備考

1.印刷物等には、後援の承諾後、「常陸太田市」の名義を使用することができます。

2.承認後において、申請内容が事実と異なる場合や内容に不適切な部分が判明した場合は、承認を取消します。

3.事業は申請書記載の計画により実施するものとし、やむを得ずこれを変更・中止しようとする場合には、速やかに共催等事業変更(中止)届(様式第3号)を提出してください。

4.事業終了後、速やかに共催等事業実施報告書(様式第5号)を提出してください。

5.事業実施に当たって、十分な管理体制のもと、特に事故防止に万全を期すとともに、万一事故が発生した場合は、主催者の責任において処理してください。

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは秘書課です。

本庁3階 〒313-8611 常陸太田市金井町3690

電話番号:0294-72-3111 内線335

メールでのお問い合わせはこちら

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