この公示は、農地法(昭和27年法律第229号)と農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)に基づいて探索を行った結果、農地の所有者または共有者が不明であった場合に行うものです。
公示された農地の所有者等は、この公示の日から起算して2ヶ月以内に、その農地についての権限を証する書類を添えて常陸太田市農業委員会に申し出てください。なお、申し出がなかった場合には、農地法第41条第1項の規定に基づき、農地中間管理機構にその旨を通知し、県知事の裁定により利用権の設定が行われることがあります。
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