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現場代理人の常駐義務緩和について(平成24年4月)

常陸太田市契約の標準約款に関する規程の改正に伴い,現場代理人の常駐義務について、下記のとおり緩和することと致しました。

 

1.対象工事

(1)合計2件までの工事で,以下の要件を全て満たす工事

 ① それぞれの予定価格が2,500万円(税込)未満(建築一式工事にあっては5,000万円未満)であること。

 ② 常陸太田市が発注する工事であること。ただし,他の公共団体等発注工事においても,当該発注機関が兼務を認める場合には兼務ができるものとする。

 ③ 特記仕様書に兼務できる旨が示された工事であること。

(2)同一敷地内における関連工事又は隣接する現場の関連工事で,工事現場における運営,取締り及び権限の行使に支障がなく,かつ発注者との連絡体制が確保されると認めた工事

 

2.兼務の条件

(1)兼務するそれぞれの工事に連絡員を定め,現場代理人が作業期間中に現場を離れる場合は,必ず連絡員が工事現場に常駐し,発注者との連絡に支障を来さないこと。

(2)兼務するいずれかの工事現場に常駐し,一方の現場に偏ることなく適切に現場を管理すること。

 

 3.手続き

現場代理人を兼務する場合は,それぞれの工事担当課へ工事に係る現場代理人兼務届(様式第1号)に工程表(兼務する両方の工事のもの)及び位置図(兼務する現場の位置を一枚にのせたもの)を添付しご提出下さい。

 

4.施行期日 

平成24年4月1日から施行する。

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  • 【ID】P-1588
  • 【更新日】2012年4月6日
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