令和8年4月1日から、これまで書面でいただいていた契約保証及び前払金保証(中間前払金保証を含む)について、電子化された保証証書の提出が可能となります。
対象となる案件
一般競争入札または指名競争入札を実施した、建設工事・建設コンサルタント業務が対象となります。
- 令和8年4月1日以降に契約する案件から適用になります。
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従来通り、紙による保証証書の提出も可能です。
電子保証の手順(フロー)
- 保証契約(下記フロー中1から4) 事業者は、電子保証による保証契約を保証事業会社と契約する。
- 認証キーの提出(下記フロー中5) 事業者は発行された認証キーを市に提出する。(提出先→契約管財課)
- 保証証書の確認(下記フロー中6) 市は、提出された認証キーを基に該当する案件の保証証書を確認する。

電子保証の申込方法
電子保証の申込方法については、保証事業会社に問い合わせください。
