産業・ビジネス

建設工事等における電子保証(契約保証・前払金保証)について(令和8年4月1日~)

 令和8年4月1日から、これまで書面でいただいていた契約保証及び前払金保証(中間前払金保証を含む)について、電子化された保証証書の提出が可能となります。

対象となる案件

 一般競争入札または指名競争入札を実施した、建設工事・建設コンサルタント業務が対象となります。

  • 令和8年4月1日以降に契約する案件から適用になります。
  • 従来通り、紙による保証証書の提出も可能です。

電子保証の手順(フロー)

  1. 保証契約(下記フロー中1から4) 事業者は、電子保証による保証契約を保証事業会社と契約する。
  2. 認証キーの提出(下記フロー中5) 事業者は発行された認証キーを市に提出する。(提出先→契約管財課)
  3. 保証証書の確認(下記フロー中6) 市は、提出された認証キーを基に該当する案件の保証証書を確認する。

電子保証(フロー図)

電子保証の申込方法

 電子保証の申込方法については、保証事業会社に問い合わせください。

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このページの内容に関するお問い合わせ先

契約管財課 契約検査係

〒313-8611 常陸太田市金井町3690 本庁3階

電話番号:0294-72-3111 内線324

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  • 【ID】P-10854
  • 【更新日】2026年1月16日
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