空き家の管理は所有者等の責任です
空き家は、所有者等の財産です。そのため、建物や敷地の管理は、所有者等が責任を持って行う必要があります。
市が、所有者等に代わって空き家の除草、樹木の剪定、修繕または解体などを行うことは原則としてできません。
所有者が遠方に住んでいる、建物を使用していない、相続登記が済んでいないなどの事情があっても、管理の必要がなくなるものではありません。ご自身で管理することが難しい場合は、親族、空き家管理事業者、造園業者、工務店などに管理を依頼することもご検討ください。
空き家に瑕疵があり被害が生じた場合、責任を問われることがあります
建物などが通常備えるべき安全性を欠いている状態を、法律上「瑕疵(かし)」といいます。
空き家の設置または保存に瑕疵があり、それによって第三者に被害を与えた場合には、民法第717条などに基づき、占有者または所有者が損害賠償責任を負うことがあります。
例えば、次のような事故が考えられます。
- 屋根瓦や外壁材が落下・飛散し、通行人がけがをした
- 建物やブロック塀が倒壊し、隣家や車両を損傷させた
- 管理されていない樹木が倒れ、人や建物に被害を与えた
- 枯れ枝が落下し、通行人や車両に損害を与えた
- 建物の一部が道路や隣地に崩落した
事故が発生した場合の責任の有無や賠償の範囲は、建物の状態、管理状況、事故との因果関係などにより個別に判断されます。しかし、「空き家だから」「使用していないから」という理由だけで、所有者等の責任がなくなるものではありません。
事故が発生してからでは、修繕費に加えて多額の損害賠償が必要となる場合があります。日頃から適切に点検・管理することが大切です。
空き家を所有・管理している皆さまへのお願い
周辺の方に迷惑や危険を及ぼさないよう、次の事項を定期的に確認してください。
- 建物と敷地を定期的に点検してください
- 屋根、外壁、軒、雨どいなどに破損がないか
- 建物に傾き、ひび割れ、腐食などがないか
- 窓ガラスや扉が破損していないか
- 門、塀、擁壁などに傾きやひび割れがないか
- 雨漏りや漏水が発生していないか
- 庭木や枝に倒木・落下のおそれがないか
- 道路や隣地に草木がはみ出していないか
- ごみの投棄や害虫・害獣の発生がないか
- 施錠され、不審者が侵入できない状態になっているか
破損や危険な箇所を見つけた場合は、そのまま放置せず、速やかに修繕、補強、撤去、剪定などを行ってください。危険性が高い場合には、建築士や施工業者などの専門家に相談してください。
また、災害後(台風、強風、大雨、地震などの後)は、屋根材や外壁材の緩み、建物や塀の傾き、樹木の倒木などが生じていないか随時確認をお願いいたします。
