近年,全国的に人口減少や少子高齢化を背景として,高齢者や子育て世代にとって安心できる健康で快適な生活環境を実現すること,財政面及び経済面において持続可能な都市運営を可能とすることが課題となっています。
こうした中,平成26年8月に都市再生特別措置法が改正され,行政・住民・民間事業者等が一体となったコンパクトなまちづくりを促進するため「立地適正化計画」制度が創設されました。
人口減少の中にあっても一定エリアにおいて人口密度を維持することにより,生活サービスやコミュニティが持続的に確保されるよう,居住を誘導すべき区域です。
医療・福祉・商業棟の都市機能を都市の中心拠点や生活拠点に誘導し,集約することにより,これらの各種サービスの効果的な提供を図る区域です。
都市機能誘導区域ごとに,立地を誘導すべき都市機能増進施設です。
本編
中心市街地 ( 都市機能誘導区域 JR常陸太田駅周辺地区 鯨ヶ丘地区 国道349号沿道地区 )
立地適正化計画を策定し,公表を行うと,届出制度の運用が開始されることとなります。
対象となる区域で,特定の開発や建築行為等を行う場合,行為着手の30日前までに届出が必要となります。詳細については「届出の手引き」をご参照ください。
本庁2階 〒313-8611 常陸太田市金井町3690
電話番号:0294-72-3111 内線229・232
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