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後期高齢者医療制度

後期高齢者医療制度

 この制度は、75歳以上の方(65歳以上の一定の障害を有する方で、広域連合が認定した方も含みます)を対象に、その心身の特性や生活実態などを踏まえて、高齢者にふさわしい医療が受けられるように創設されました。

 県内全市町村が加入する広域連合が保険料の決定や医療の給付に関する運営を行います。市町村は、住所変更や給付申請などの届出窓口業務や、保険料の徴収等を行います。 

 

 茨城県後期高齢者医療広域連合ホームページ(https://kouiki-ibaraki.jp/

 

対象となる方

  • 75歳以上の方
  • 広域連合の認定を受けた次の障害がある65歳以上75歳未満の方
    • 国民年金法における障害年金1級または2級 
    • 精神障害者保健福祉手帳1級または2級 
    • 療育手帳アイコン丸AまたはA
    • 身体障害者手帳3級以上または4級の次の4つの障害
      1. 音声言語機能の著しい障害 
      2. 両下肢のすべての指を欠く 
      3. 一下肢の下腿2分の1以上欠く
      4. 一下肢の機能の著しい障害 

 被保険者の方は、個別に保険料を納めることになります。

 

お医者さんにかかるとき

 資格確認書またはマイナ保険証(保険証利用登録がされたマイナンバーカード)を病院等の窓口に提示してください。医療機関窓口における自己負担の割合は、下記の所得区分により世帯単位で決まります。

割合 所得区分
3割

現役並み所得III

【現役III】

課税所得690万円以上

現役並み所得II

【現役II】

課税所得380万円以上

現役並み所得I

【現役I】

課税所得145万円以上
2割 一般II

(1)被保険者が世帯に一人の場合
住民税課税所得が28万円以上であり、年金収入+その他の合計所得金額が200万円以上

(2)被保険者が世帯に二人以上の場合
住民税課税所得が28万円以上であり、年金収入+その他の合計所得金額の合計が320万円以上

1割 一般I 現役並み所得者、一般II、低所得者II、低所得者I以外の被保険者

低所得者II

【区II】

世帯の全員が住民税非課税(低所得者I以外)の被保険者

低所得者I

【区I】

世帯の全員が住民税非課税で、その世帯全員の一人ひとりの所得(公的年金収入がある場合は、公的年金収入金額806,700円を控除した額、給与所得がある場合は、給与所得の金額から10万円を控除した額)が0円となる被保険者

 現役並み所得者の判定基準は、「住民税の課税所得(扶養控除の見直しに伴う調整控除後の金額)が145万円以上の被保険者及びその被保険者と同一世帯にいる被保険者」となります。ただし、次のいずれかの条件を満たす場合は、「1割」または「2割」となります。

○昭和20年1月2日以降生まれの被保険者がいる世帯で、被保険者全員の旧ただし書き所得の合計額が210万円以下の被保険者

   2割負担になる方
    (1)被保険者が世帯に一人の場合
     ・年金収入+その他の合計所得金額が200万円以上
    (2)被保険者が世帯に二人以上の場合
     ・年金収入+その他の合計所得金額の合計が320万円以上

   1割負担になる方
    (1)被保険者が世帯に一人の場合
     ・年金収入+その他の合計所得金額が200万円未満
    (2)被保険者が世帯に二人以上の場合
     ・年金収入+その他の合計所得金額の合計が320万円未満

 

○基準収入額が適用される被保険者

   2割負担になる方
    (1)被保険者が世帯に一人の場合は
     ・総収入の額が383万円未満であり、年金収入+その他の合計所得金額が200万円以上
    (2)被保険者が世帯に二人以上の場合
     ・総収入の合計額が520万円未満であり、年金収入+その他の合計所得金額が320万円以上
    (3)被保険者が世帯に一人で、同一世帯に70歳以上75歳未満の世帯員がいる場合
     ・総収入の合計額が520万円未満であり、被保険者の年金収入+その他の合計所得金額が200万円以上

   1割負担になる方
    (1)被保険者が世帯に一人の場合は
     ・総収入の額が383万円未満であり、年金収入+その他の合計所得金額が200万円未満
    (2)被保険者が世帯に二人以上の場合
     ・総収入の合計額が520万円未満であり、年金収入+その他の合計所得金額が320万円未満
    (3)被保険者が世帯に一人で、同一世帯に70歳以上75歳未満の世帯員がいる場合
     ・総収入の合計額が520万円未満であり、被保険者の年金収入+その他の合計所得金額が200万円未満

 

高額療養費支給制度

 医療機関等にて、マイナ保険証や限度額の区分が記載された資格確認書で受付すると、1か月(同じ月内)の医療費が高額になったときは、医療機関等ごとに区分に応じた自己負担限度額までの支払いで済みます。

 複数の医療機関等を受診されたことなどにより、自己負担限度額を超える窓口負担をした場合は、自己負担限度額を超えた分が高額療養費として後日支給されます。

 ※入院時の食事代や保険がきかない差額ベッド代などは対象外です。

所得区分 自己負担限度額
外来(個人単位) 外来+入院(世帯単位)
現役並み所得者III
(課税所得690万円以上)
252,600円+(医療費-842,000円)×1%
<多数回140,100円※1>
現役並み所得者II
(課税所得380万円以上)
167,400円+(医療費-558,000円)×1%
<多数回93,000 円※1>
現役並み所得者I
(課税所得145万円以上)
80,100円+(医療費-267,000円)×1%
<多数回44,400円※1>
一般II

18,000円または
(6,000円+(医療費-30,000円)
×10%※2)の低い方を適用
(年間上限144,000円※3)

57,600円
<多数回44,400円※1>
一般I

18,000円
(年間上限144,000円※3)

低所得者II(区II) 8,000円 24,600円
低所得者I(区I) 8,000円 15,000円

※1 直近の12か月間で3月(回)以上、自己負担限度額を超えたときは、4月(回)目から自己負担限度額が引き下げられます。

※2 一般II区分について、(6,000円~)の限度額の適用は令和7年9月診療分までとなります。

※3 外来年間合算:一般区分の方で、1年間の自己負担額が144,000円を超えた場合、その超えた額が高額療養費として支給されます。(合算する期間:毎年8月から翌年7月まで)

 

  •  月の途中で75歳になり後期高齢者医療制度に加入した方は、誕生月の自己負担限度額が通常の2分の1になります。
  • 特定疾病の自己負担限度額は、1つの医療機関につき月額1万円となります。 

 

現役並み所得I・II及び低所得者I・IIの方の場合

 資格確認書で医療機関等を受診する方は、保険年金課年金医療係の窓口で「限度額区分の記載がある資格確認書」を受ける必要があります。
 現役並み所得者I又は現役並み所得者IIの方は、「限度額区分の記載(現役I・現役II)がある資格確認書」を、低所得者I又は低所得者IIの方は、「限度額区分の記載(区I・区II)がある資格確認書」を医療機関の窓口に提示してください。

※(3割負担の方) マイナ保険証または「限度区分の記載(現役I・現役II)がある資格確認書」を提示しない場合は「現役並み所得者III」の区分とみなされます。

※(1割負担の方) マイナ保険証または「限度額区分の記載(区分I・区分II)がある資格確認書」を提示しない場合は「一般I」の区分とみなされます。

※マイナ保険証(保険証利用登録がされたマイナンバーカード)を利用して医療機関等を受診する場合は、上記のような「限度額区分の記載がある資格確認書」がなくても、窓口での支払いは限度額までになります。

 

入院時の食事代等

 入院したときは、医療費のほかに食事代等の自己負担があります。
なお、令和7年6月診療分より以下のとおり見直しされます。

入院時食事療養費の自己負担(1食当たり)
現役並み所得者および一般 510円
低所得者IIの方 90日までの入院 240円

90日を超える入院           (過去12カ月の入院日数)

190円
低所得者Iの方 110円

※75歳になられた方や他都道府県からの転入等により新たに茨城県の後期高齢者医療制度の対象となった方で、前の保険において低所得者IIの減額認定証の交付を受けている期間のうち過去12か月で90日を超える入院期間がある場合は、入院日数のわかる病院の領収書、低所得者IIの減額認定証の写しなどを添えて保険年金課年金医療係の窓口に申請してください。

 

療養費

 次のような場合は、かかった医療費を一時本人が立替払いをし、あとで市に請求することにより払い戻しを受けることができます。

○医師の指示によりコルセットなどの治療装具を購入したとき。

○医師の同意を得て、はり ・きゅう・あんまなどの治療を受けたとき。

○旅行中の急病など、やむを得ない事情により保険証等を所持しなかったため、病院の窓口で医療費を支払ったとき

 

令和4年10月からの窓口負担割合の見直しについて

 令和4年10月1日から一定以上の所得がある方は、現役並み所得(窓口負担3割)を除き、医療費の窓口負担が1割から2割になります。

詳しくは厚生労働省が作成した以下のリーフレットまたは茨城県後期高齢者医療広域連合ホームページをご覧ください。

窓口負担割合の見直しに係るリーフレット [PDF形式/760.25KB]

茨城県後期高齢者医療広域連合ホームページ(https://www.kouiki-ibaraki.jp/page/page000013.html)

 

窓口負担割合が2割となる被保険者には、負担を抑える配慮措置が適用されます

 令和4年10月1日の施行後3年間 (令和7年9月30日まで)は、2割負担となる被保険者について、窓口負担割合の見直しに伴う1か月の外来医療の負担増加額を3,000円までに抑えます(入院の医療費は対象外)。
配慮措置の適用による払い戻しがある場合は、高額療養費として支給されます。

【配慮措置が適用される場合の計算方法】
例:1か月の医療費全体額が50,000円の場合

窓口負担割合(1割のとき) (1)   5,000円
窓口負担割合(2割のとき) (2) 10,000円
負担増加額((2)ー(1))   (3)   5,000円
負担増加額の上限     (4)   3,000円
払い戻し((3)ー(4))   2,000円

※制度改正に伴う急激な負担増を抑えるため、2割負担となる方に対して「配慮措置」が設けられていましたが、この措置は令和7年9月30日をもって終了しました。

 

保険料

 保険料は、後期高齢者医療制度に加入した月から発生します。個人ごとに算定し、定額の均等割額と所得に応じて計算される所得割額の合計となります。また、保険料率は県内一律となり、医療費の動向などを踏まえて2年ごとに見直されます。

納付方法 原則として年金からの天引きとなります(特別徴収)。
ただし、次の条件に該当する方は、市から送付する納付書により納めてください(普通徴収)。
○年金の年額が18万円未満の方
○後期高齢者医療の保険料と介護保険料の合計額が、年額の2分の1を超える方
○年度途中で後期高齢者医療制度に加入された方
保険料が軽減される方 ○所得の低い方
 世帯の所得に応じて均等割額が軽減されます。
○今まで被用者保険の被扶養者として保険料を負担していなかった方
 均等割額が5割軽減され、所得割額の負担はありません。

 

こんなときには提出を

こんなとき 届出に必要なもの
一定の障害のある方が65歳になったとき。
または、65歳をすぎて一定の障害のある状態になり、この制度の適用を受けようとするとき。
○資格確認書や資格情報のお知らせ
○国民年金証書、身体障害者手帳など、障害の程度が分かる書類           ○特定疾病をお持ちの方は、特定疾病受療証
転出するとき ○資格確認書
転入してきたとき ○負担区分証明書
住所が変わったとき ○資格確認書
県外の社会福祉施設等へ入居するとき ○資格確認書

県外の社会福祉施設等へ入居されている方で、

(1)茨城県内に再転入した場合

(2)死亡した場合

(3)社会福祉施設以外の一般住宅等に異動した場合

○資格確認書
生活保護を受け始めたとき ○資格確認書
死亡したとき

○死亡した人の資格確認書

○会葬礼状または葬儀の領収書等

○喪主の方および相続人代表者の通帳等(口座番号を確認できるもの)

○印鑑(申請・受領を委任するとき)

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは保険年金課 年金医療係です。

本庁1階 〒313-8611 常陸太田市金井町3690

電話番号:0294-72-3111 内線117・118

メールでのお問い合わせはこちら

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